未成年の子を持つ夫婦が離婚した場合には、一方の親を親権者として、片方の親は子と離れて暮らすことになります。
しかし、夫婦が離婚したとしても、子にとってどちらも親であることには変わりありません。
子どもにとっては両親からの愛情を受けることが健全な成育にとって必要であるため、離婚後も離れて暮らす親と交流することはとても重要なのです。
面会交流とは、このような離婚後に片方の親と離れて暮らすことになってしまった子どもの成育のために認められるものです。
今回は、離婚後の面会交流について、その具体的な内容を決める方法について解説したいと思います。
面会交流とは、離婚後に未成年の子を養育しない親が子と面会や手紙などを通じて交流することをいいます。
面会交流について決める際には、具体的には、
を決めることになります。
面会交流の頻度は、通常月〇回という形により決めます。また、日付や曜日を具体的に指定したり、面会する時間を〇時間と限定することもあります。
日時・場所については、希望場所を指定したり、逆に禁止する場所を決めることもあります。
また、内容・方法については、面会による場合には、子の受け渡しの方法、宿泊を伴うことの可否、そして、面会しない形としては手紙やメールでの交流の可否などを決めます。
後々のトラブルを避ける意味では、面会交流の内容について事前に詳細に決められるのであれば、それに越したことはありません。
しかし、事細かにあらゆることを決めておくことは実際には難しいでしょうから、大体のことを決めておき、詳細は都度、協議して決めるのでもよいでしょう。
離婚後に親権者となる親が面会交流を拒否することはできるのでしょうか。
結論からいえば、面会交流を拒否できる場合は例外的であり、原則として、面会交流は拒否できません。
なぜなら、そもそも面会交流は子どもの健全な成育を図るための子のための制度であり、親の自由な意志により拒否できる性質のものではないからです。
実務上でも、面会交流を完全に拒否できるケースは稀であり、原則的に面会交流は認められることになります。
面会交流を実施することにより子の健全な成育を阻害するおそれのあるような場合には面会交流は拒否できます。
具体的には、まず子ども自身が面会交流を拒絶している場合です。但し、子どもは両親の板挟みになり本心を述べないこともありますから、子の意思を確認するときは慎重になる必要があります。
次に、面会交流により子の精神状態や生活環境に悪影響を及ぼす場合です。具体的には相手の親に対する悪口を執拗に吹聴するようなケースや非社会的な生き方を子どもに教えるような場合です。
過去に子どもに虐待していたような親との面会交流については、子どもの恐怖心を煽ることになりますから基本的に面会交流を拒否できるでしょう。
親権者の指定と同様に面会交流の内容についても両親の話し合いにより決めることができれば、それで足ります。
次に、夫婦間の話し合いでは面会交流について決めることができなかったときには、家庭裁判所における調停・審判により決めます。
面会交流とは、離婚後に未成年の子と離れて暮らす親と子との面会や手紙・メールなどによる交流のことをいいます。
面会交流は両親からの愛情を受けることにより子の健全な成育を図るために認められる制度です。そのため、現在の実務では、原則として、面会交流は拒否できないとされています。
もちろん、面会交流を認めることにより子の健全な成育を阻害するおそれのあるようなケースでは例外的に面会交流は拒否できます。
面会交流の具体的内容は両親の話し合いや家庭裁判所での調停・審判により決めます。
離婚後の子どもとの面会交流について困ったり、悩んだりした場合には、ぜひ離婚問題に精通した弁護士に相談するようにしましょう。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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