弁護士 杉浦 恵一
日本経済新聞その他の報道で、本年6月5日、最高裁判所がある訴え(上告)を棄却する決定を出したという報道がありました。
あくまで上告棄却ですので、詳しい事実関係は不明確なのですが、報道では、凍結卵子を無断で使用して出産された子と、その遺伝上の父親との間に親子関係が認められるか、といったものでした。
報道で分かる範囲での事実関係では、当事者は2000年頃に結婚した夫婦で、その数年後に、クリニックで受精卵を凍結して保存したという事情がありました。
妻は、その一部の凍結受精卵を使って妊娠し、子供が生まれましたが、夫婦関係が悪化したことで別居をした、ということのようです。
その後、妻は、夫との別居後に、さらに残っていた凍結受精卵を使って、再び妊娠し、出産をしたという経過があったそうです。
さらにその後、この夫婦は離婚したということでした。
一審、二審の判決の事実認定では、この夫婦は、別居中も近隣に住んでおり、一定の交流があったことから、夫婦の実態が失われていたとは言えないとして、凍結して保存していた受精卵を使う同意がなかったことは、嫡出推定を否定する事情にならないと判断され、結論としては、凍結した受精卵を使用しても、親子関係は認めるという判断になったようです。
民法772条では、嫡出推定ということで、以下のような条文があります。
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」
このような条文がありますので、親子関係を否定するには、原則として嫡出否認の訴えという手続きを取る必要がありますが、これは民法777条で、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならないとされています。
1年以上経過した場合でも、親子関係不存在確認の訴えという手続がありますので、この手続によって親子関係が否定できることがありますが、そこまで確実ではありません。
今回の裁判では、夫が、妻が凍結受精卵を使用して出産したことを知っていたのかどうか、夫が子の出生を知ってから1年以内に手続が取られたのかどうかは、はっきりとは不明です。
今回の裁判で争いが大きいと思われる点は、実際の遺伝上の親子関係があると思われる点です。
一般に、嫡出否認の訴えや、親子関係不存在確認の訴えは、血縁上・遺伝上の親子関係がない場合に起こされることが多いかと思われます。
今回は、凍結受精卵を使ったということでしたら、おそらく実際の血縁上・遺伝上の親子関係はあると考えられますので、この点で、凍結受精卵を使用する同意があったかなかったかに関わらず、嫡出推定は否定されなかった可能性はあります。
また、仮に嫡出推定がなされず、親子関係が否定されたとしても、子から父親に対して、養育費を請求する権利は認められる可能性はあります。
医療技術の進歩とともに、これまでの民法では想定されてこなかった様々な問題があり、代理出産など今後も様々な問題が出てくる可能性はあります。
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