前回第5話の終わりの場面、大須アーケード街・あんスパ鉄前で、美晴(真矢みき)と佳苗(竹富聖花)の前に元夫の稲垣賢哉(利重剛)が現れます。
稲垣賢哉「迎えに来たんだ。佳苗、こんな所で何してる?」「さ、帰るぞ」「佳苗!」
困惑した佳苗は、連れ戻しに来た父親の後について行くのでした。
そして、今回、美晴の離婚相談室を訪れる相談者は、夫の章太郎(玉袋筋太郎)と妻の真奈美(田中美奈子)です。
夫は、妻の物凄いブランド品買いの浪費癖を批判します。
章太郎「俺、土建屋やっているからさ、収入が無い月もあれば、500万稼ぐ月もある訳。その500万がさ、気が付いたときは200万よ。ね? 俺、これを怒っちゃいけない?」
妻は、夫のガールズバー、キャバクラなどの女遊びを批判します。
そして、
真奈美 「この人ね、数字が5ケタになったら計算できないんですよお。そんなあんたの会社の経理を立て直して、500万稼げるようにしたのは、誰のお蔭なんだよ!」
この離婚相談は、美晴が勤めていた水野法律事務所の杉浦弁護士が、ややこしい離婚案件なので美晴に振ってきた案件でした。
水野法律事務所・会議室
杉浦千賀子弁護士「経理担当としての彼女はかなり優秀です。もちろん会社の経費を使い込んでいるわけでもない。……生計を破綻させないかぎり、あの御主人が、彼女に離婚を請求するのは無理なんです」
「離婚は無理だとあの御主人を説得するか、あの奥さんに離婚を納得させるか。ちょっと厄介ですけど」
美晴「杉浦先生だったら、いかようにも対処できそうだけど」
千賀子「私には、そんな、時間がかかって実りのない仕事をやっている暇はないんです」
「竹内先生が抜けた穴を埋めて、水野所長を支えなくちゃならないんです」
美晴「……申し訳ありません」
千賀子「嫌な女だと思わないでくださいね。竹内先生だって、この事務所に勤めていたころは、大きな仕事ばかりなさっていたでしょ。それで、所長の右腕を自認なさっていたじゃありませんか」
美晴「……」
美晴は、離婚できるかどうかの判断をするためにと告げて、夫婦から個別に丁寧にお話を伺うことにします。
相談室
章太郎「……やっぱ、娘が死んだ後かな」
「諦めてたんけど、忘れた頃にやっとできたんだよ。あんときは、真奈美と一緒に喜んだのによう」
「……3つで死んじまった。真奈美の奴が、ちょっと目を離したすきに、(ため息ついて)交通事故」
「……俺があいつを責めた……」
真奈美「(主人が)派手に遊ぶようになったのは……娘が死んだ後かな」
「(娘が亡くなったときの)その話は勘弁して!思い出すのも嫌なのよ」
佳苗が現れます。美晴は、佳苗と真奈美の買い物の実態調査に栄の高級ブランドブティックに出かけます。
真奈美は、高級ブランドブティックで買い物をしてその足で裏通りにある質屋に入ります。そして、別の高級ブランド店で買い物を続けました。
佳苗 「……なんか痛々しい、あの人」
美晴 「愛する娘は居なくなり、夫とは心が通じ合わなくて、たまらなく寂しいんじゃないのかな」
「あの買い物、自分で止めることはできないかもしれないわね」
美晴は、真奈美に「(買い物を控えて)その代わり、毎日30分、ここに通ってください。」と真奈美に相談室に通うように勧めます。
美晴は、毎日、真奈美から夫婦のこれまでの生活を聞くことになります。
相談室
(話している真奈美)
真奈美「結婚して7年目かな。諦めかけてた時に、娘が出来たんですよ。英理って名前。亭主が付けたんですよ。
英語も理科もできるような優秀な娘に育ってほしいって。笑っちゃうでしょ。金の計算も満足にできないくせにね。
……でもその時から、スパッと女遊びは止めたんですよ」
「私のことは便利な女房くらいにしか思ってなかったんでしょうけど、娘は違ったんじゃない?そりゃあ可愛がってね。
……幸せだったあの頃は」
真奈美 「……私さ、今まで、自分の気持ちに気が付かなくてさ」
「ここへ来るようになって分かったのよ。ああ、私、今まで、随分辛かったんだなって」
「話、聞いて貰って楽になった」
「だからね、今なら、辛いことも話せる気がするの」
「娘が白い小っちゃな棺に入っちゃった時、一緒に逝きたかった……。でも、私は必死になって立ち直ろうとしたのよ。
また、娘がいた頃のような家族に戻りたかったからさ」
「その時は、私は38になっててね、もう一度母親になれるかどうかの瀬戸際だった」
「……だけど、亭主は、また、女遊びを始めてさ。……もう子供はいいって」
「……それで、私はまた、経理のおばさんに戻ったって訳」
「……こんな夫婦、離婚したほうがいいのかなあ」
章太郎 「……(娘を亡くした辛い思い)それは、俺だって一緒だよ。あいつはもう一人、欲しがったんだけどさ、新しい子供が出来たら、英理のことはきっと忘れてしまう。それが可哀想でさ。俺は、次の子供を持つ気になれなかったよ」
「……俺たち、お互いに、相手を見てるのがつらいのかもしれないね。だからさ、一緒に居ない方がいいんだよ」
佳苗 「長期計画で、修復にもっていくわけ?」
美晴 「修復というより延命かな」
「あの二人は、今まで、自分の辛さを背負うのに精一杯だったんじゃないのかな」
佳苗 「ここに来るようになって、相手の辛さにも気づき始めたってこと?」
美晴 「だから、これから、だましだましでも夫婦生活を続けて、娘を失った悲しみを癒しあえる関係になって欲しいと思って」
「自分は出来なかったくせに、おかしいわよね」
美晴は、娘の佳苗に当時の夫婦の関係を、そして、佳苗が熱を出した日に火事に巻き込まれたときの事を話します。
美晴 「……稲垣さんと私は、癒しあうどころじゃなかったの。あなたが火事に巻き込まれるような事故に遭っても」
「あの事故の頃、私達の夫婦仲はもう末期的でね、顔を合わすたびに口げんかするようになっていた。私は、仕事がどんどん忙しくなって、それが余計に、二人の関係を悪化させてね……」
「あの火事の日、あなたは熱があって寝込んでたの。覚えてる?」
「でも、私は急に出かけなくちゃならなくって……。大きなビジネスチャンスが突然降って湧いてね。
野心満々だったから。あの頃の私は。……あなたより大事なものは無かったはずなのに……」
「それで稲垣さんに電話して」
美晴 『お願い!すぐに帰れるところに居るんでしょう!』
賢哉 『熱のある娘を置いて、よく仕事に出かけようという気になるな!そんなものキャンセルしろ!』
美晴 「彼が怒るのは当たり前よね。でも、その時は、彼の意地悪だと思った。悪いのは彼だと思ったのよ」
「そして、腹立ちまぎれに、私は決して言ってはいけないことを口走った」
「『佳苗は、肝心な時にいつも、私の足を引っ張る、本当に嫌な娘だ』って」
「そして、私は、あなたを置いて出かけてしまった」
この離婚相談は、美晴が勤めていた水野法律事務所の杉浦弁護士が、ややこしい離婚案件なので美晴に回してきたものでした。
離婚事件は嫌だという弁護士は、結構います。
特に、夫婦共有財産が少なくて係争となる財産額が少ない離婚案件は、なおさら嫌がられます。
理由は、採算が合わないことが多いからです。
このドラマでも、杉浦千賀子弁護士は率直に述べています。
千賀子 「私には、そんな、時間がかかって実りのない仕事をやっている暇はないんです」
「竹内先生が抜けた穴を埋めて、水野所長を支えなくちゃならないんです」
詳しくは離婚弁護士と企業法務弁護士の違いをご覧ください。
離婚事件は、細かいいろんな事情の聞取りから、日常生活での細かい事についての相手方への頻繁な対応など、多くの時間と手間がかかることが多いです。
家賃・人件費など事務所の経費を考えたら、採算的には非常に厳しいものがあります。要するに、儲からないだけでなく、採算が合わない=赤字になることが結構多いのです。これが実情です。
当事務所は、多くの弁護士が歓迎しない離婚分野に真正面から取り組んでおりますが、正直、弁護士が疲れ切ることが多々あります。
それでも、離婚に悩む方を精神的にも寄り添い解決に導くことが、当事務所の使命であります。当事務所の存在は、地域社会のインフラであるとの思いから、私達は、頑張っています。
私は、よく所員に、火・水曜日の夜間相談と毎土曜相談について、
『地下鉄が止まったらどうなる』『我々は地域社会のインフラなのだと、地下鉄と同じなのだと』
と、地域社会の市民がいつでも気楽に相談できる体制を継続することの大切さを訴えております。
美晴は、杉浦千賀子弁護士から振られた矢川夫婦の離婚案件で、離婚できるかどうかの判断をするためにと告げて、夫婦から個別に丁寧にお話を伺うことにします。
この第6話での最大の論点は、『弁護士が夫婦双方の相談に乗る』ことです。
奇異な思いをされた方が多かったと思います。
実はこの設定には、脚本を書かれた方も抵抗感が強かったのです。
弁護士法第25条で、弁護士は、利益相反する事件について職務を行ってはならない義務を定めています。
同条の趣旨は、1.当事者の利益保護、2.弁護士の職務執行の公正の確保、3.弁護士の品位と信用の確保にあります。
『 第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行ってはならない。
1 相手方の協議を受けて賛助し、またはその依頼を承諾した事件・・・・』
本条1号にあたる典型例としては、妻から離婚の相談を受け具体的なアドバイスをしていたところ、その夫から夫婦関係調整の調停申立ての依頼を受けるような場合がある( 『解説 弁護士職務基本規定 第2版』 日本弁護士連合会弁護士倫理委員会 編著 67頁)、とされています。
一方、夫婦問題では、弁護士は、離婚方向だけでなく、修復方向にも努めるべきだとの強い批判があります。
弁護士は、報酬を得る目的で離婚に話を持っていき、いまだ修復できるものを意図的につぶしている、金儲け目当てで、社会正義、人倫に反する弁護士が多いという批判をよく聞きます。
ところで、NHK名古屋放送局は、『社会は、離婚方向だけでなく、修復方向へのカウンセリングの機能を弁護士に求めている』とみていたのです。
現実は、どうでしょうか?
当事務所に相談に来られる方の九十数パーセントは、既に離婚の決意をされてこられた方々です。
離婚するかどうか迷われている方は、本当にわずかなのです。
一方、多くの離婚相談をしていて思うことは、夫婦の会話の少なさです。
驚くほどに、相手のことを知らないのです。また、知ろうとしないのです。
人生を共に歩むパートナーが、どういう環境で生まれ、どのように育ち、今までどのような時代を送ったか。
何を学び、どのような仕事をしているか。
今、仕事でどうような喜びと苦しみを経験してるか。
ほとんどの夫婦が知らないのです。
これは、とても不思議なことです。
夫婦の多くは、赤の他人以上に他人なのです。
これは、逆に、修復が可能な夫婦がそれなりに多くいることを示しています。
日本には、結婚した夫婦が性生活での不満、生活での価値観の相違など、結婚生活における悩み、不満、不協和について、夫婦でカウンセリングを受けて、お互いをより理解し合うとい仕組みが整っていません。
アメリカでは、マリッジカウンセリングが普及しており、離婚の相談ではなく、結婚生活をもう少し満足の行くものにするには、夫婦は、どうしたらいいのかという目的で、カウンセリングに行きます。
ところで、弁護士には、刑法上の厳格な守秘義務が課されております。
夫婦生活の話は、人にはしにくいものです。だから、誰にも話せずに悶々と悩むのです。
それ以上に、夫婦の個別のそれぞれの話は、配偶者には話しにくことがあります。
厳格な守秘義務のある弁護士は、夫婦から、それぞれお話をきいて、夫婦関係を調整するには、最適なポジションに居ます。
美晴が試みたのは、この調整でした。
美晴は、事前に、矢川夫婦に、公正かつ公平に調整役をすること、いずれの代理人にもならないこと、弁護士費用は当事者が平等に負担すべきこと、調整が失敗して矢川夫婦の利害の対立が鮮明になった場合は、速やかに調整役を辞任すること、その後は、いずれの当事者の代理人にもなることはできないことを説明して、矢川夫婦双方の承諾を得ていたのです。
・・・・・・この(6)の部分は、ドラマでは、省略されておりますが。
『解説 弁護士職務基本規定 第2版』71頁以下は、
「 調整型の職務との関係
弁護士は、裁判外において、いまだ紛争が顕在化していない複数人間の利害を調整するために職務をおこなう場合がある。
たとえば、二当事者間の契約締結にあたって、いずれの代理人にもならないが、双方から依頼をうけて契約が締結されるよう、当事者の利害を調整するような場合である。
そのほかに、離婚を含めた夫婦関係の調整、遺産分割協定の調整、共同事業その他の法律関係の清算に伴う金銭の分配調整等がある。
このような複数当事者間の利害の調整は、当事者の代理人として行うものではないから、双方代理となるものではないし、本条1号や本条2号の利益相反となるものではない。
利害調整が成功すれば厳しい対立関係に入ることを避けることができるから、当事者にとってメリットが大きいと言える。
当然のことながら、調整役の弁護士は、すべての当事者に対する関係で公平かつ公正でなければならない。
しかし、調整が失敗して、当事者の利害の対立が鮮明になった場合は、弁護士は速やかに調整役を辞するべきである。
そして、その後は、いずれの当事者の代理人にもなることはできないと解するべきである。
調整役になる場合においては、すべての当事者に対して、調整役がいずれの当事者の代理人となるものでないこと、弁護士費用についてはすべての当事者が平等に負担すべきことを十分に説明し、すべての当事者の理解を得たものでないと、調整が失敗した場合に弁護士が当事者から不信感を抱かれることになりかねない。
また、調整役になる場合においては職務基本規程32条の不利益事項(利害対立後はすみやかに調整役を辞任しかついづれの代理人にもなれないこと)の説明が必要になるし、利害対立後は職務基本規程42条(すみやかな辞任)が適用される。
以上のように、調整役は、成功すればよいが、失敗した場合には、危うい面をはらんでいることに留意すべきであろう。」
以上のように、調整役は、成功すればよいが、失敗した場合には、危うい面をはらんでいることに留意すべきであろう。」と記載されております。
日弁連は、要するに、調整役の職務は、弁護士にとり、リスクは多く実りは少ないから、しないほうが望ましいという結論なのです。
私は、今まで調整役の職務をしたことがあります。しかし、その数は少ないです。
また、離婚相談で、夫婦そろって相談を受けたい、あるいは、夫婦そろって離婚制度の説明を受けたいと申し出られる場合がありますが、残念ながら現状はお断りしております。
調整役の職務は、難しいうえに、弁護士法上のリスクをはらんでおります。また、リスクと責任が大きいに比して報酬は見合わないのです。
弁護士にとり、一方の代理人になったほうがすっきりしてやりやすいのです。
このデメリットは、結果として、修復可能な夫婦でも離婚方向に向かうことです。
その理由は、一方が代理人に弁護士をつければ、片方も対抗して代理人に弁護士を付けます。
自然と修復ではなく係争へと発展していきます。
レールは、自然と離婚方向にひかれていくのです。
日本の家庭裁判所の家事調停の欠点も同じです。
夫婦円満調整の調停を進めれば進めるほど、残念ながら、自然と、レールは、離婚方向にひかれていくのです。
これが制度の運用の実態なのです。限界なのです。
私は、アメリカでのマリッジカウンセリングの取り組みを参考に、日本での制度的な改善措置が求めれられていると考えます。
母親が少し目を離したすきの交通事故でした。
子供が親より先に亡くなる辛さ、哀しみ。
思うだけで、目から涙があふれます。
それも、母親が少し目を離したすきの交通事故というとても悲しいものでした。
母親の辛さは、想像できないものでしょう。
厚生労働省の人口動態統計によりますと幼児の死亡原因では、交通事故など不慮の事故は2位となっております。
厚生労働省 平成26年人口動態統計月報年計(概数)の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai14/index.html
第7表
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai14/dl/h7.pdf
第7表 死因順位
1)(1~5位)別死亡数・死亡率(人口10万対),年齢(5歳階級)別
年齢 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死因 | 死亡数 | 死因 | 死亡数 | 死因 | 死亡数 | 死因 | 死亡数 | 死因 | 死亡数 | |
1~4 | 先天奇形等 | 147 | 不慮の事故 | 112 | 悪性新生物 | 88 | 肺炎 | 56 | 心疾患 | 40 |
5~9 | 悪性新生物 | 103 | 不慮の事故 | 102 | 先天奇形等 | 37 | その他の新生物 | 23 | 心疾患 | 19 |
子供の死を乗り越えることは、難しいうえに、このケースでは、母親が少し目を離したすきの交通事故死という、とてつもなく辛い事例になっております。
罪悪感と自責感
真奈美さんは、自分が瞬間、目を離したことで、子を死に至らしめたとの罪悪感、自責感で苦悩します。自分を責めずにはいられず、周囲の慰めは、受け入れがたいのです。
とても、辛いストーリーです。
残念ながら、子の死を契機に離婚される方がいられました。
一方、離婚されなかった方もみえます。
その分岐点は何かと問われても、正直答えられないのです。
人が生きることの辛さを想像するだけです。
買い物依存症とは、(以下、下線部はウィキペディアより引用)
自身にとって不必要、あるいはすでに同様の物を所持しているにもかかわらず多数の物品を購入してしまうという症状。
同じものを買うという傾向もあることから記憶の散漫、認知症の発症も要因として視野に入れられている。
買い物依存症の主な原因としてはストレスが挙げられており、イライラしたり不機嫌になる毎にデパートなどに行き買い物をし、物質的に満たされるという快楽を得ることで心を癒している。
比較的女性の方が買い物依存症に陥る傾向が高い。対して男性の場合は同様のストレス解消の手段としてギャンブルを行っており、その症状はギャンブル依存症(病的賭博、ギャンブル障害)と呼ばれている。
真奈美は、子を死に至らしめたとの罪悪感と自責感で、孤独で、絶望感が満ちているのです。
ブランド品を買っては質屋にいれて、またブランド品を買う。
ブランド品を買う恍惚感。
SEXでの恍惚感の代償なのではないでしょうか。
男性のギャンブルでの恍惚感は、何なのでしょうか。
私は、癒しを求めている、それは、夫婦の性愛をもとめていると思うのです。
先ほどの、3での分岐点は、何かといえば、性愛の有無なのではないかと思います。
それだけ、夫婦の間では性愛の有無は重要と考えております。
事務所外観
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)