養育費に関する相談の際、今後相手方が再婚したら(もしくは自分が再婚したら)養育費の金額はどうなるのか、という質問を受けることがあります。
離婚後に再婚する可能性は誰にでもあるところです。今回は、再婚と養育費の減額との関係について、整理していきます。
養育費は一度当事者間で取り決めをした以上、勝手に変更することはできません。
養育費の金額を変更するためには、
・当事者間で再度養育費の金額を合意するか、
・養育費減額(ないし増額)調停等を申立て、改めて養育費の金額を取り決める必要があります。
養育費の減額(ないし増額)請求が認められるかは、
「取り決めをした当時と比べ、現在事情の変更が認められるかどうか」です。
では、再婚と事情変更はどのような関係にあるのでしょうか。
再婚相手との間に子どもが生まれた場合、元夫(妻)は、元配偶者との間の子どものみならず、新しく生まれた子どもに対しても扶養義務が発生します。
そのため、自己の扶養義務の範囲が増えることになるため、取り決めをした当時と比べ、事情の変更がある(扶養すべき対象が増えた)として、養育費の減額が認められる可能性があります。
上記⑴と同じ理屈で、元々再婚相手に子どもがおり、再婚をするに当たり、再婚相手の子どもを養子縁組した場合も、自己の扶養すべき対象が増えることになります(養子縁組をすると、当該養子に対する扶養義務が発生します。)。そのため、かかる場合も、養育費の減額が認められる可能性があります。
このように、養育費の減額が認められるかどうかは、扶養義務の範囲と関係してくるため、例えば、再婚相手の収入が著しく低く、再婚相手を扶養しなければならない場合も同様のことが言えます。
もっとも、再婚相手に対し扶養義務が生じるかどうかは、再婚相手との個別事情が関係してきます。
裁判例の中には、再婚相手を扶養する必要があるという主張に対し、再婚相手の潜在的稼働能力(もし就業した場合に得られたであろう金額)を考慮し、養育費の減額を認めなかったものもあります。
養育費の減額事由に当たるとしても、実際にいくら減額されるかは、再婚相手の年収や元配偶者の年収等の個別事情が関係しますので、一概にいくら減額されるのか、申し上げるのは難しくなります。
この点については、実際に弁護士等専門家にご相談いただくのが1番かと思います。
なお、具体的な主張反論の例として、次のようなものがありますので、参考にしていただければと思います。
①離婚後に再婚し、再婚相手(C)との間に子ども(E)が生まれたこと
②当該子ども(E)を現に扶養していること
減額を主張する側(A)としては、上記2に記載したような事情を理由に、養育費の減額を求めていくことになると思います。
なお、実際に子どもを扶養していることを示すため、源泉徴収票や健康保険証等の資料を提出することも有用と思われます。
③ 再婚相手(C)に収入や潜在的稼働能力があること
養育費の減額を求められている側(B)の反論の1つとして、再婚相手(C)に収入があること等を理由に、扶養義務の負担割合が低いことを主張することも考えられます。
再婚相手(C)に十分な収入がある場合、再婚相手との間に生まれた子(E)は、減額を主張する者(A)と再婚相手(C)の2人が共同して扶養していることになります。
再婚相手(C)の年収が高ければ、減額を主張する者(A)が再婚相手との間に生まれた子(E)を扶養する度合いは相対的に低くなり得ます。
その結果、元配偶者との間の子(D)に対する扶養義務の負担割合は相対的に高くなり得ますので、再婚相手の収入等の事情も考慮され得ることになります。
なお、再婚相手の収入資料を出してもらえない場合には、上記のとおり、潜在的な稼働能力を踏まえ、反論することも1つの方法かと思います。
上記のように、再婚と養育費の減額に関しては、再婚したから直ちに養育費が減額されるわけではないということは覚えておいていただいてもよいと思います。
また、養育費の減額にあたっては、
①そもそも養育費の減額事由に当たるのか、
②養育費の減額事由に当たるとして、いくら減額すべきか
という2つの過程を経ることになります。元配偶者との間の子も再婚相手との間の子も、自己が扶養すべき子であることには変わりありません。
もし、今、再婚を考えられている方がいらっしゃいましたら、今後の養育費に関して、一度見つめ直す機会を持たれてもよいかもしれません。
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令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
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