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財産分与の対象に退職金も含まれるか!?

財産分与の対象になる財産とは?

財産分与の対象となる財産は、預貯金、給与、有価証券、不動産などです。
そして、その名義は共有でなくどちらか一方となっていても構いません。
実質的に夫婦が共同で築いた財産であれば名義のいかんに関わらず財産分与の対象となります。

退職金についての考え方

ビジネスマン退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられています。
そのため、退職金も給与と同様に財産分与の対象になりえます。
夫の給料から日々の生活に使用された後に残っていたものを預貯金すれば、それが財産分与の対象となるのと同様に、退職金も婚姻中に夫婦が協力し、二人の結婚生活において作り上げられた財産といえるからです。


退職金といえば、夫が汗水流し働いた結果の報いであるような印象も受けます。
しかし、夫が外で仕事に専念できたのは、妻のサポートがあってこそ、という考えがあるのです。

家事
そもそも退職金とは、長年仕事に従事してきた人の労働の結果、支払われるものです。
つまり夫が長年仕事を頑張ってこれたのは、夫婦の協力があってこそ、妻が夫の身の回りの世話をし、育児を含む家事をこなし、仕事に支障を与えないような環境を整えていたと考えるのが妥当なのです。


その考えのもとでは、退職金も財産分与の対象となります。

退職金はどのような場合に財産分与の対象となるか?

(1)退職金がすでに支払われている場合

離婚時、すでに支給されていた退職金は、財産分与の対象となり、退職金全額のうち、基本的に婚姻期間に応じた割合が対象となります。


例えば、勤務期間が20年間でそのうち婚姻期間が10年間という場合、退職金のうち半分が財産分与の対象となります。


ただ、気をつけなければならないのは、退職金相当額が残っているか否かという点です。退職金を受領したのがだいぶ前のことであって、離婚時においてすでに退職金がなくなってしまっているような場合には、財産分与の対象となる財産がすでに存在しないので、財産分与の対象にならないとされてしまう可能性が高いです。

(2)退職金がまだ支払われていない場合

まだ退職金が支払われていない場合、退職金が確実に支払われるかどうかは分かりません。
そこで、退職金が財産分与の対象とされるかは、退職金が支払われる可能性の有無で判断されます。

以下、いくつかポイントをあげてみます。

会社の規定上退職金が支払われることになっているか

大前提として、会社の規定上退職金が支払われることになっているかを確認します。
雇用契約書や就業規則を見ると確認できるでしょう。

会社側の経営状況

もし、退職金が支給される段階で会社が倒産していたら退職金をもらうことはできないので、退職金を財産分与の対象とすべきではありません。 ですので、退職金を財産分与に含めるかを判断するにあたっては、会社の現在の経営状況が考慮されることになります。

相手の勤務状況

たとえ会社の制度上退職金が支払われることになっていたとしても、相手の仕事が続かない傾向がある等、仕事が長続きしない場合には退職金を財産分与の対象とすべきではありません。
このように、退職金の財産分与を考えるにあたっては、相手方の勤務状況も考慮されます。

給与が支払われるまでの期間

定年まで10年以内であれば、財産分与の対象となることが多いです。

退職までの期間が10年以上あるなど、あまりに遠い将来に退職する場合には、将来受け取るかどうかわからない退職金の分割を今の段階で認めてしまうことになるため、片方の配偶者にとって不公平であるとして、裁判所も退職金の分割を認めないことが多いです。
つまり、給与が支払われるまでの期間が長ければ長いほど退職金が財産分与の対象となる可能性は低いといえます。
また、仮に支払われるとしても、その金額は低額になる傾向があります。

公務員のように定年まで勤務する可能性の高い職種については、定年まで10年を超えるときでも財産分与の対象とされることもあります。
また、財産分与の対象とは直接認められなくても、他の財産の財産分与を決める際に、扶養的財産分与等の考慮要素とされる場合もあります。

婚姻前の夫の労働により得られた部分の退職金は対象外

将来支給される退職金のうち、婚姻前の夫の労働により得られた部分は、財産分与の対象になりません。
具体的に財産分与の対象とされるのは、婚姻期間に応じた割合となります。

つまり、勤務期間が20歳から60歳までの40年間で退職金が2000万円の場合、婚姻期間が30歳か40歳までの10年間であれば、財産分与の対象となるのは一般的に2000万円全額ではなく、
2000万円×10年/40年=500万円と、計算されることが多いです。

もちろん、単純に1年の勤務に比例して退職金は増額するとは限らないため、実際には、退職金規程等を参照して、退職金の算定式を考慮し、財産分与の対象になる退職金の額を決めることもあります。

退職金を算定する方法

お金退職金は、前述のとおり財産分与の対象になります。
退職金が、給料・賃金の後払い的性格を有し、退職金も二人の結婚生活において作り上げられた財産といえるからです。


但し、財産分与とは、結婚生活の中で形成された財産が対象になるということで、裁判所では、妻の寄与(貢献)は同居期間しか認められないとの考えが一般的であるため、別居時の時点で計算するのが原則です。そして、そのような期間に形成された財産について、妻は原則2分の1(0.5)の寄与があると推定されるのが一般的な裁判の考え方ですので、退職金について財産分与請求する場合は、おおよそ以下のような計算式となります。


<退職金財産分与の一般的な計算式>

( 妻が夫の退職金について
請求する額
) ( 退職金支給額のうち
別居までの婚姻期間に対応する額
) × 0.5


ただし、これはあくまで一般的な計算方法ですので、妻の2分の1(0.5)の寄与については、事案によっては4割の寄与しかないと判断された事例もあります。

また、その支払い時期については、判例上いくつか考え方が示されており、支払い時期により退職金支給額の計算方法が異なります。

(1)離婚時分与説

1.別居時に自己都合退職したと仮定した場合に受給できる額を基礎にする

簡単に言いますと、「今退職したら退職金はいくらになるか」を計算の基礎にする考え方です。
将来の退職金を受給できるかどうか不確実という考えにも対応できます。


2.将来受給する退職時見込額を中間利息を複利計算で控除して引き直した現在の価額を基礎にする

とても難しい表現ですが、簡単に言いますと、『将来受給する退職時見込額を基礎にはするが、「将来受け取るもの」を今受け取ることによる利息分を差し引く』ということです。


これら離婚時分与説には、まだ支給されていない分与金支払のための資金調達を強いることになるとともに、退職金が勤務先の倒産等により支払われなかった場合の問題を指摘する意見もみられます。

上記問題が生じないのは、次の考え方です。

(2)受給時分与説

1.将来の退職時に受給する見込額を基礎にする


2.離婚時に自己都合退職したと仮定した場合に受給できる退職金を基礎にしながら、将来の退職時の受給見込額が多くなることを考慮して、分与額の増額要素とする

離婚時に自己都合退職したと仮定した場合に受給できる退職金では少なくなるので、分与を受ける側の不利益を考慮した考え方です。

定年退職までの期間が短い場合には、将来の定年退職時に支給される退職金の額を基準とする場合が多く、定年退職までの期間が長い場合には、離婚時に自己都合退職した場合の退職金の額を基準にする場合が多いです。
もっとも、どちらの計算方法がとられるかについては、判断基準が明確にあるわけではなく、具体的事案に応じて判断されます。


このように、退職金を財産分与の対象にできるのか、また、その計算方法はどのようにすべきかといった問題は、専門的で複雑な判断となり事案によります。どのような主張・立証をして、どのような計算方法をとるべきかは、個別具体的なご事情によって異なりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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