離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

財産分与の対象に退職金も含まれるか!?

財産分与の対象になる財産とは?

財産分与の対象となる財産は、預貯金、給与、有価証券、不動産などです。
そして、その名義は共有でなくどちらか一方となっていても構いません。
実質的に夫婦が共同で築いた財産であれば名義のいかんに関わらず財産分与の対象となります。

退職金についての考え方

ビジネスマン退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられています。
そのため、退職金も給与と同様に財産分与の対象になりえます。
夫の給料から日々の生活に使用された後に残っていたものを預貯金すれば、それが財産分与の対象となるのと同様に、退職金も婚姻中に夫婦が協力し、二人の結婚生活において作り上げられた財産といえるからです。


退職金といえば、夫が汗水流し働いた結果の報いであるような印象も受けます。
しかし、夫が外で仕事に専念できたのは、妻のサポートがあってこそ、という考えがあるのです。

家事
そもそも退職金とは、長年仕事に従事してきた人の労働の結果、支払われるものです。
つまり夫が長年仕事を頑張ってこれたのは、夫婦の協力があってこそ、妻が夫の身の回りの世話をし、育児を含む家事をこなし、仕事に支障を与えないような環境を整えていたと考えるのが妥当なのです。


その考えのもとでは、退職金も財産分与の対象となります。

退職金はどのような場合に財産分与の対象となるか?

(1)退職金がすでに支払われている場合

離婚時、すでに支給されていた退職金は、財産分与の対象となり、退職金全額のうち、基本的に婚姻期間に応じた割合が対象となります。


例えば、勤務期間が20年間でそのうち婚姻期間が10年間という場合、退職金のうち半分が財産分与の対象となります。


ただ、気をつけなければならないのは、退職金相当額が残っているか否かという点です。退職金を受領したのがだいぶ前のことであって、離婚時においてすでに退職金がなくなってしまっているような場合には、財産分与の対象となる財産がすでに存在しないので、財産分与の対象にならないとされてしまう可能性が高いです。

(2)退職金がまだ支払われていない場合

まだ退職金が支払われていない場合、退職金が確実に支払われるかどうかは分かりません。
そこで、退職金が財産分与の対象とされるかは、退職金が支払われる可能性の有無で判断されます。

以下、いくつかポイントをあげてみます。

会社の規定上退職金が支払われることになっているか

大前提として、会社の規定上退職金が支払われることになっているかを確認します。
雇用契約書や就業規則を見ると確認できるでしょう。

会社側の経営状況

もし、退職金が支給される段階で会社が倒産していたら退職金をもらうことはできないので、退職金を財産分与の対象とすべきではありません。 ですので、退職金を財産分与に含めるかを判断するにあたっては、会社の現在の経営状況が考慮されることになります。

相手の勤務状況

たとえ会社の制度上退職金が支払われることになっていたとしても、相手の仕事が続かない傾向がある等、仕事が長続きしない場合には退職金を財産分与の対象とすべきではありません。
このように、退職金の財産分与を考えるにあたっては、相手方の勤務状況も考慮されます。

給与が支払われるまでの期間

定年まで10年以内であれば、財産分与の対象となることが多いです。

退職までの期間が10年以上あるなど、あまりに遠い将来に退職する場合には、将来受け取るかどうかわからない退職金の分割を今の段階で認めてしまうことになるため、片方の配偶者にとって不公平であるとして、裁判所も退職金の分割を認めないことが多いです。
つまり、給与が支払われるまでの期間が長ければ長いほど退職金が財産分与の対象となる可能性は低いといえます。
また、仮に支払われるとしても、その金額は低額になる傾向があります。

公務員のように定年まで勤務する可能性の高い職種については、定年まで10年を超えるときでも財産分与の対象とされることもあります。
また、財産分与の対象とは直接認められなくても、他の財産の財産分与を決める際に、扶養的財産分与等の考慮要素とされる場合もあります。

婚姻前の夫の労働により得られた部分の退職金は対象外

将来支給される退職金のうち、婚姻前の夫の労働により得られた部分は、財産分与の対象になりません。
具体的に財産分与の対象とされるのは、婚姻期間に応じた割合となります。

つまり、勤務期間が20歳から60歳までの40年間で退職金が2000万円の場合、婚姻期間が30歳か40歳までの10年間であれば、財産分与の対象となるのは一般的に2000万円全額ではなく、
2000万円×10年/40年=500万円と、計算されることが多いです。

もちろん、単純に1年の勤務に比例して退職金は増額するとは限らないため、実際には、退職金規程等を参照して、退職金の算定式を考慮し、財産分与の対象になる退職金の額を決めることもあります。

退職金を算定する方法

お金退職金は、前述のとおり財産分与の対象になります。
退職金が、給料・賃金の後払い的性格を有し、退職金も二人の結婚生活において作り上げられた財産といえるからです。


但し、財産分与とは、結婚生活の中で形成された財産が対象になるということで、裁判所では、妻の寄与(貢献)は同居期間しか認められないとの考えが一般的であるため、別居時の時点で計算するのが原則です。そして、そのような期間に形成された財産について、妻は原則2分の1(0.5)の寄与があると推定されるのが一般的な裁判の考え方ですので、退職金について財産分与請求する場合は、おおよそ以下のような計算式となります。


<退職金財産分与の一般的な計算式>

( 妻が夫の退職金について
請求する額
) ( 退職金支給額のうち
別居までの婚姻期間に対応する額
) × 0.5


ただし、これはあくまで一般的な計算方法ですので、妻の2分の1(0.5)の寄与については、事案によっては4割の寄与しかないと判断された事例もあります。

また、その支払い時期については、判例上いくつか考え方が示されており、支払い時期により退職金支給額の計算方法が異なります。

(1)離婚時分与説

1.別居時に自己都合退職したと仮定した場合に受給できる額を基礎にする

簡単に言いますと、「今退職したら退職金はいくらになるか」を計算の基礎にする考え方です。
将来の退職金を受給できるかどうか不確実という考えにも対応できます。


2.将来受給する退職時見込額を中間利息を複利計算で控除して引き直した現在の価額を基礎にする

とても難しい表現ですが、簡単に言いますと、『将来受給する退職時見込額を基礎にはするが、「将来受け取るもの」を今受け取ることによる利息分を差し引く』ということです。


これら離婚時分与説には、まだ支給されていない分与金支払のための資金調達を強いることになるとともに、退職金が勤務先の倒産等により支払われなかった場合の問題を指摘する意見もみられます。

上記問題が生じないのは、次の考え方です。

(2)受給時分与説

1.将来の退職時に受給する見込額を基礎にする


2.離婚時に自己都合退職したと仮定した場合に受給できる退職金を基礎にしながら、将来の退職時の受給見込額が多くなることを考慮して、分与額の増額要素とする

離婚時に自己都合退職したと仮定した場合に受給できる退職金では少なくなるので、分与を受ける側の不利益を考慮した考え方です。

定年退職までの期間が短い場合には、将来の定年退職時に支給される退職金の額を基準とする場合が多く、定年退職までの期間が長い場合には、離婚時に自己都合退職した場合の退職金の額を基準にする場合が多いです。
もっとも、どちらの計算方法がとられるかについては、判断基準が明確にあるわけではなく、具体的事案に応じて判断されます。


このように、退職金を財産分与の対象にできるのか、また、その計算方法はどのようにすべきかといった問題は、専門的で複雑な判断となり事案によります。どのような主張・立証をして、どのような計算方法をとるべきかは、個別具体的なご事情によって異なりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 財産分与は、いつまでに、どのような手続きで請求するの?
  • 離婚後の財産分与
  • 財産分与の2分の1ルール
  • どんな財産が財産分与の対象になる?
  • 原則、財産分与の対象にならない財産
  • 専業主婦でも半分もらえるって本当?
  • 債務も夫婦で分けるの?
  • 財産分与の対象となる財産の価値はどうやって決めるの?
  • 過去の婚姻費用と財産分与
  • 慰謝料的財産分与
  • 有責配偶者からの財産分与請求
  • 財産分与と子の将来の生活費・教育費
  • 財産分与と自宅
  • 土地借地権の分与
  • 自宅が借地または借家の場合
  • 財産分与と退職金
  • 離婚とペット
  • 財産分与と詐害行為
  • 不動産の財産分与と税金
  • 離婚時の財産分与と税金
  • 扶養的財産分与

サイト内検索

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)