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夫婦の別居中の生活費、婚姻費用

夫婦の別居中の生活費、婚姻費用

1.婚姻費用とは

別居していても夫婦は夫婦です。民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。この「婚姻から生ずる費用」を婚姻費用と言います。 婚姻費用の分担は生活保持義務、つまり自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させる義務にあたります。わかりやすくいうと、自分がパンを1個持っていて、相手がパンをもっていなかったら、自分が持っている1個のパンを半分にして分け与える義務です。夫婦はお互いに、相手を自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手に保持させる義務を負うのです。 婚姻費用は、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用を言いますが、相手方配偶者の生活費と、相手方配偶者が監護している子どもの監護に要する費用(養育費)の合計額だとイメージしてもらえばわかりやすいと思います。離婚すれば相手方配偶者は配偶者ではなくなるので、相手方配偶者の生活費を支払う義務が消え、養育費を支払う義務が残るというイメージです。

2.いくらの婚姻費用がもらえるのか

婚姻費用の額は、実務においては、標準算定方式という計算方法によって求められます。東京・大阪養育費当研究会が2003年4月に公表したものです。平成18年4月26日の最高裁決定によって、標準算定方式による婚姻費用の算定が最高裁においても認められました。 標準算定方式においては、それぞれの配偶者が負担すべき婚姻費用を収入によって按分します。そのうえで、子どもに習い事の費用がかかっており、それについて夫婦間で合意があったとか、一方が夫婦で購入した持ち家に住んでいるが、住宅ローンは住んでいない方が負担しているなど個別の事情に合わせ、婚姻費用を増額したり減額したりします。

3.いつから婚姻費用を受け取れるのか

別居していても婚姻費用がずっと支払われておらず、しびれを切らして婚姻費用の支払いを請求した場合は、支払われていなかった分の婚姻費用を請求できるのでしょうか。 婚姻費用の支払いの始期は、法律上は明確に定められてはいません。実務においては、婚姻費用の支払いの始期は、裁判官の合理的な裁量によって決することができることが前提とされています。そのうえで、婚姻費用の請求時が始期であるとする裁判例が多数です。 では、何をもって「請求時」とすることができるかですが、実務においては、婚姻費用分担請求調停を申し立てた時期(大阪家裁平成30年7月10日判決)や、婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明している時期(宇都宮家裁令和2年11月30日審判。この事案においては内容証明郵便によって請求していました)とされています。つまり、婚姻費用の請求をするのであれば、早めにする必要があります。

4.請求が遅くなった場合に、全くもらうことができないのか

婚姻費用の請求をずっとしておらず、自分の貯金をひたすら減らして食いつないでいた場合、相手方配偶者には少しもお金を請求することができないのでしょうか。 未払い婚姻費用があった場合は、離婚時の財産分与において考慮することができます。昭和53年11月14日の最高裁判決は、「離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。」と判示しました。 婚姻費用の支払いを請求する前の、未払いの婚姻費用があった場合は、婚姻費用として未払い分を請求することは難しいですが、離婚時の財産分与において考慮することはできるといえます。

5.実際の婚姻費用分担請求について

婚姻費用分担請求は調停前置主義(家事事件手続法257条1項)により、いきなり訴訟を提起して裁判官の判断をあおぐということはできません。まず調停に付する必要があります。調停はいわば第三者をはさんだ話し合いです。話し合いですので、交渉の結果、裁判例や標準算定方式とは違う結論になることはままあります。 しかし、こういったいわばイレギュラーな結論は、婚姻費用を請求する側とされる側双方に、判例や標準算定方式についての正確な理解があればこそ、「譲歩」として意味を持つのです。円満な解決を導くためには正確な知識が必要であることを痛感する日々です。
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■ 事務所について

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事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

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〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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