弁護士 田中 優征
不貞行為(不倫)を理由として慰謝料を請求する場合、もっとも重要になるのは証拠であるといえると思います。
前提として、不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由意思に基づいて性的な関係を持つことを指します。
不貞行為を立証するために、性行為そのものの証拠(動画や写真など)があるに越したことはありませんが、そのような直接的な証拠が得られるケースは珍しいです。
そこで、実務上多く用いられるのは、ラブホテルなどの宿泊施設に出入りする姿や、相手方の自宅等に出入りしたことを示す探偵の調査報告書などです。
通常、既婚者が配偶者以外の人物とラブホテルに滞在したり、同室に宿泊したりした事実が認められれば、特段の事情がない限り、性交渉があったと強く推認されます。
しかし、場合によっては、この推認が覆される場合もあります。
本稿では、男女が多数回の旅行、宿泊、さらにはラブホテルへの滞在という事実を認めながらも、裁判所が「不貞行為があったとは認定できない」と判断した、やや特殊な裁判例を紹介します。
福岡地裁 令和2年12月23日判決
本件は、元妻である原告が、元夫(警察官・以下「Z」)と被告(女性・看護師)が原告とZが婚姻関係にあることを知りながら不貞行為に及んだと主張して、被告に対し、慰謝料500万円の支払いを求めた事案です。
Zは、自らをアダルト・チルドレンかつ共依存症であると自覚し、心理学や精神世界の理論等の勉強に傾倒していました。
一方の被告も、自身の家族の問題から、看護師としての患者への関わり方に悩んでいたところ、あるミーティングでZと知り合い、それ以降一緒にアダルト・チルドレンの自助グループ等に参加するようになりました。
被告がZに看護師としての患者への援助の仕方等について相談して、Zがこれに応じるようになり、会議室を借りるなどして、本格的に学習に取り組むようになりました。
両者のこの関係性を踏まえ、被告は、Zのことを「師匠」と呼んでいました。
また、被告とZは、「性別を超えた究極の仲良しさんを目指す」「決して男女の関係にならないようお互いが気をつける」といった内容を含む契約書を作成していました。
被告とZは、東京、石垣島、北海道等に旅行に出かけて宿泊し、福岡市内のラブホテルへに相当回数宿泊していました。
原告側の探偵による調査では、ラブホテルを出る際に手をつないでいた場面も撮影されていました。
被告は、これら宿泊の事実を認めつつも、旅行については学習に関する講座やミーティングに参加するため、ラブホテルの利用については教材であるDVD視聴、学習に関する書物の読合せ、
ロールプレーによる支援技法やカウンセリングの学習をするのに適当で利用料金が低額な場所がほかになかったからであるとして、不貞行為を否認しました。
裁判所は、
成人の男女である被告とZは、多数回、一緒に旅行して同室に宿泊し、しかも、ダブルベッドの設置された部屋やラブホテルに宿泊することも少なくなかった。
また、…被告は、Zに対し、『やっぱり悪いことは出来ないです。不倫でしかないと思いました。』 などのメールを送り…これらの事実に照らせば、被告とZが性行為に及んだ事実が極めて強く推認される。
と、表面的には不貞行為が推認されるとしながらも、
被告とZのメールのやり取りは、…ときに、妄想的、夢想的あるいは宗教的であったり、比喩的あるいは誇張的であったりし、 また、言葉遊びの要素や、自己陶酔的あるいは自意識過剰な部分も見受けられることから、その内容を正確に理解することは必ずしも容易ではない。
そこで、上記のような被告とZの特殊な関係等を踏まえ、両者の間に性行為があったか否かという観点から、両者のメールのやり取りを再度精査することとする。
と判示して、以下のとおりメールの内容を精査して個別に評価をしています。
Zのメールのうち『肉体関係は諦めたとしても あなたとの楽しみや喜びは失っていないと信じています。』…などのメールは、 …性的な欲望を抑え性行為を諦める心情を示すものであり、同じく『俺は 俺の性欲と闘っているのさ』 及び『結婚を解消していない俺があなたの体を求めることはいけないことだ(後略)』などのメールも …葛藤しながらも、性的な欲望を抑え、被告に性行為を求めることを自制しているという認識を示すものであって、 いずれも本件不貞行為の存在を前提にするものとは考え難い。
次に、被告のメールのうち『私は恋人でも彼女でもない。シアリングパートナーだから。』…などのメールは、 自分は、Zと性的な関係にはなく、あくまで相互学習における分かち合いの相手(シェアリングパートナー)という立場であって、それに徹するべきという認識を示すものであり …これらも本件不貞行為の存在を前提にするものとは考え難い。
このような被告とZのメールのやり取りに鑑みると、前記…で述べた推認(注:性行為に及んだとの推認)には重大な疑問を差し挟む余地があるといわざるを得ない。
メールの中で『不倫』という言葉を使用したことについて…上記のようなメールのやり取りを両者の特殊な関係等を踏まえて解釈し直せば …被告が両者の関係について『不倫』という言葉を使用したからといって、直ちに本件不貞行為の存在を認めることはできない。
ラブホテルを利用したという事実についても、以下のように判示して被告の主張を排斥できないと認定しています。
また、被告は、Zと一緒に旅行して同室に宿泊し、しかも、ダブルベッドの設置された部屋やラブホテルに宿泊することもあったことについて、 その理由として、学習に関するDVDの視聴、書物の読み合わせ、ロールプレーや分かち合いを行うために、プライバシーが保障される空間や設備が必要であることや、 …料金を低額に抑えられることを挙げるが、Zと同室に宿泊したりラブホテルを利用したりした理由として相応のものといえるから、 被告の上記主張をおよそ合理性のない弁解と断定して直ちに排斥することはできない。
そして、
このように、本件不貞行為の存在について、一方で、…これを極めて強く推認させる事情があるものの、 他方で、…上記推認に重大な疑問を差し挟む事情があるため上記推認は動揺することとなり、…未だ真実性の確信を抱くには至らないから、 結論として、本件不貞行為の存在については、証明不十分といわざるを得ない。
として、不貞行為についての立証が不十分であり、不貞行為を認定することはできないと結論付けています。
ラブホテルへの滞在や宿泊という事実は、多くの場合、性行為を伴うものであるため、性行為が推認されることになりますが、 その推認を覆すような具体的な主張や反証がある場合には、不貞行為が認定されない可能性もあるということを示す事例として参考になるものと思われます。
一般的には、ラブホテルへの滞在や宿泊の事実が明らかな場合、不貞行為が認定される可能性が高いといえます。
しかし、民事訴訟において事実が認められるためには、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることが必要です。 本件のように、客観的には不貞行為が強く疑われる状況であっても、それを揺るがすような事情が存在し、裁判官が確信を抱くに至らなければ、真偽不明として請求は退けられてしまいます。
本裁判例でも、例えば、メールにおいて性行為が行われていることを前提としたやり取りなどがあれば、結論は変わっていた可能性があります。
したがって、慰謝料を請求する側としては、ラブホテルへの滞在等の確実性の高い証拠がある場合でも、その他の証拠(メール・LINEのやり取り等)とも丁寧に照合して、 不貞行為が行われているということを多角的に示していく必要があるといえるでしょう。
不貞行為による慰謝料請求や、逆に請求を受けてお悩みの方は、専門家である弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
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