面会交流は、子の発育にとって重要と考えられています。
それは、面会交流がうまく行われていると、子は、どちらかの親からも愛されているという安心感を得ることができ、一緒に暮らしていない親との面会交流を行うことが子の健やかな成長や幸せにつながると考えられているからです。
もっとも、面会交流を行うにあたっては、子の負担となり過ぎないようにする配慮も必要となります。
今回紹介する裁判例は、子の心情等を配慮し、直接の交流の実施までは認められないとしつつも、電話や手紙等の方法による交流の実施を相当とした事案で、比較的新しい裁判例となります。
~令和2年9月18日審判(奈良家庭裁判所)~
本事案は、父である申立人が、離婚した母である相手方に対し、子の面会交流を求めた事案です。
この事案では、子らに対する調査官調査を実施され、子らの心情等に配慮し、裁判所は直接の交流は難しいと判断しました。
もっとも、従前電話による交流や手紙のやりとり等が行われていたことを考慮し、今後も事前に交流時間を定め、電話や手紙によるやりとりを実施することが相当と判断しました。
現在、電子機器の発達により、面会交流の方法にも様々なバリエーションが出てきました。
親と子が会って交流することを直接交流といいますが、親と子が電話等を介して交流することを間接交流といいます。
本事案では、面会交流の方法を細かく検討し、間接交流の方法として、「テレビ電話」「音声通話」「手紙」「プレゼント」等の方法が挙がりましたが、最終的に「テレビ電話」による方法は子らの負担が大きく実施は難しく、ひとまず音声通話等の方法で間接交流を行うとの判断に至りました。
面会交流は、実施することが子の発育にとって有益であることに違いありませんが、実際に実施するためには幾つかのハードルがあります。
今回検討に挙がった「テレビ電話」「音声通話」「手紙」「プレゼント」等の方法は、今後面会交流の実施を考えている方にとっては参考になる交流方法かと思います。
面会交流を行うには、子の気持ち、両親の思い、周りの環境に配慮し、障害となる事象を1つ1つ話し合いながら、最善の方法を模索していく必要があります。
なお、子の成長とともに、面会交流の実施の有り様は当然変化していくものですので、面会交流の条項には、今後の実施方法の協議に関する条項も設けられることが多々あり、あくまで子の福祉の観点から、将来的にも柔軟な協議が求められると思われます。
面会交流が子にとって有意義なものになればと思っております。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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