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夫婦共働きなのですが、夫が生活費を入れてくれません。

〜生活費の不払いと悪意の遺棄〜

生活苦Q.夫婦共働きなのですが、夫が生活費を入れてくれません。
私の給料をあてにしているようですが、正直苦しく、辛いです。
夫への愛情もなくなってきたので、離婚したいのですができるでしょうか?

結婚すると、夫婦は助け合って生活しなければなりません。たとえば、「生活費を要求しても渡さない」「理由もなく同居を拒否する」などの行為は、社会的・倫理的に非難される状態です。
夫婦共働きなら、生活費についても、お互いが出し合うのが当然です。もし夫が全く生活費を入れてくれず、自分だけが生活費を負担しているような状態なら、納得がいかないのが当たり前でしょう。このような場合、生活していくこと自体が困難になることもあります。「もう離婚したい」と思うことも珍しくないのではないでしょうか?

民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」ということが定められています(752条)。つまり、正当な理由なく夫婦の同居義務や協力・扶助義務を履行しない状態であれば、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)として離婚原因に該当する可能性があります。
ただ、離婚原因としての「悪意の遺棄」が認められるためには、単に同居義務や扶助義務を履行しないだけでは足りず、積極的に婚姻共同生活の廃絶を企図し、又はこれを認容する意思が必要だと解されています。

夫に収入があるにもかかわらず、夫が妻に生活費を全く渡さないような場合には、「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。悪意の遺棄が認められるか否かは、生活費を渡さなくなった経緯や生活費を渡さない事情、渡さなくなってからの期間等を総合考慮し判断することになります。

悪意の遺棄について詳しくはこちら

一般に、悪意の遺棄のみを原因としての離婚請求は認容されがたい傾向にありますが、その場合、悪意の遺棄に該当しなくとも、「婚姻を継続し難い重大な事由」の一事情として考慮されることになります。

婚姻を継続し難い重大な事由について詳しくはこちら

なお、「法定離婚原因がある」というのは、あくまで「裁判になった場合に離婚が認められる」ということです。また、日本では離婚裁判を起こす前には必ず調停を経なければなりませんから(調停前置主義)、話し合いや調停で離婚に合意できなかった場合にはじめて離婚裁判を起こせることになります。

「悪意の遺棄」を理由に離婚したいと思っても、実際には相手と話し合うところから始めなければなりません。夫と話し合いをし、話し合いでお互いが「もう離婚してもいい」ということで合意すれば、その段階で離婚届を出して「協議離婚」することができます。

もし話し合いで離婚に合意できない場合や、話し合い自体が困難な場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。そして、調停の場で両者が離婚に合意できれば「調停離婚」ができますが、調停でも合意できなければ調停不成立ということになり、次は裁判で争うことになります。
離婚裁判になった場合には、相手方が「悪意の遺棄」をしたことを立証する必要があります。立証できれば離婚が認められ、「裁判離婚」することができます。

上記のように、「悪意の遺棄」を理由に離婚しようと思っても、裁判まですれば離婚成立までに時間がかかってしまいます。生活費を要求しても払ってもらえない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てるという方法もあります。専門家に相談しながら、話し合いや調停でできるだけ円満に解決できるよう努めましょう

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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