弁護士 杉浦 恵一
別居中の生活費・婚姻費用を計算するに当たり、一般的には双方の収入を裁判所の算定基準に当てはめて算出する方法が取られています。
しかし、婚姻費用の計算をする場合でも、何が収入に当たるかが争点になりなかなか話し合いができないこともあります。
過去の裁判例で、何が婚姻費用を計算するための収入に当たるか争われてきたものとしては、結婚前から所有していた財産からの果実が挙げられます。
「果実」というのは法律上の用語で、かみ砕いて言えば、結婚前から持っていた賃貸用の不動産からの賃料や、結婚前から持っていた株式からの配当といったものが挙げられます。
こういった結婚前から持っていた財産のことを、一般的には「特有財産」と言いますが、この特有財産からの賃料、配当などを婚姻費用の計算に用いるかどうかは、争っている当事者双方の婚姻中の生活費の原資となっているかどうかによって判断するという基準があります。
必ずしも全ての事案で、この基準が当てはまるとは限りませんし、どのような状態であれば「当事者双方の婚姻中の生活費の原資となってるか」が明確ではありませんので、結局は事案によることになります。
これまでの裁判例で、特有財産からの賃料を婚姻費用の算定において考慮しなかった事例として、東京高等裁判所の昭和57年7月26日決定があります。
他方で、特有財産からの賃料を婚姻費用の算定において考慮した事例として、東京高等裁判所の昭和42年5月23日決定があります。
今回は、特有財産からの賃料や配当金を婚姻費用の算定にあたって考慮した、大阪高等裁判所の平成30年7月12日決定がありますので、こちらの事案を紹介します。
この事案は、夫が会社(役員は夫のみ)を経営していて、妻はこの会社から一定の給料を受け取っていました。
夫は、①会社からの役員報酬、②会社の株式からの配当、③年金による収入、④不動産の賃料収入、といった色々な収入を得ていました。
この事案では、夫は、会社からの配当金や不動産所得は、結婚前から所有していた特有財産であるため、共有財産ではなく、婚姻費用の金額を定める上で考慮すべきではないと主張しました。
これに対して、裁判所は、特有財産からの収入であっても、その収入が婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定にあたって基礎とすべき収入とみるべき、という一般的基準を示しました。
その上で、裁判所は、夫が妻に対して、会社からの給料に加えて渡していた生活費があり、そこから同居中の生活費のうち妻の方で使うことができた金額を事実認定した上、特有財産からの所得も含めた夫の収入から計算される婚姻費用額と、妻の方で使うことができた金額が近いという理由で、同居中の双方の生活費の原資が夫の役員報酬に限られていたとは言えないと判断しました。
つまり、夫の全収入から計算した婚姻費用の額と、同居中に妻が使うことができた金額が近いので、夫の全収入は同居中の双方の生活費の原資となっていたと、裁判所が考えたのではないかと思われます。
収入やお金に色はありませんので、普段使っている預金口座などに入ってしまえば、給料収入などと混ざってしまい、どのように使われたか分からなくなります。
そのため、このような場合には、生活費の原資が何であるか、他の収入と区別されているのか不明確になると思われます。
逆に、各収入を個別の口座で管理し、積み立て続けていれば(その口座から引き出さなければ)生活費とは別だと言いやすくなるかもしれませんが、現実には全く使わないというのも難しいのではないかと思われます。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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