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離婚協議書の作成を弁護士に頼むメリット

離婚協議書の作成は、弁護士でなくとも司法書士や行政書士に頼むことも出来ますし、自分たちで作成することも可能です。
では、費用を払って弁護士に依頼するメリットはどこにあるのでしょうか。

離婚協議書には、財産分与や慰謝料、親権者、養育費…と様々なことについて決めなくてはいけません。
そのためには、相手とたくさんの交渉をしなければいけません。
これから離婚しようという相手とこれらの交渉をすることは、いたずらに傷つけあうことにもなりかねませんし、とても辛いものです。
その際、専門家である弁護士に代わりに交渉をしてもらうことで、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
お客様に代わって相手と交渉をすることは行政書士ではできませんし、司法書士では交渉範囲に制限があります。
(例えば、140万円以下の慰謝料請求の場合には交渉することができますが、養育費や親権について交渉することはできません。)
詳しくは当サイト内「弁護士と他士業の違い」をご覧ください。

また、専門家である弁護士に依頼することで、間違った離婚協議書を作成する心配がなくなります。
離婚協議書を作成する際には、離婚協議書で定めた財産分与や慰謝料の金額が支払われなかった場合に備えて、履行を確保する手段を講じておく必要があります。そのために、 離婚協議書を公正証書にしておけば、債務名義となり判決と同じ効力が生じ、後々に相手の預金などを差し押さえることが可能になります。
特に、養育費については、一回支払われなければ将来分の養育費についても相手方の給与等を差し押さえることが可能になります。 詳しくは当サイト内の「離婚協議書の作成」をご覧ください。

しかし、書き方を誤ってしまうと公正証書を作っても差し押さえをすることが出来ません。
普段から裁判をしている弁護士は、正しい書き方が分かっていますので間違った離婚協議書を作成する心配がなく、履行の確保まで安心することができます。

また、仮に協議では話がつかずに調停や訴訟といった裁判手続をしなければならなくなっても、 最初から弁護士に依頼しておけば、新たに代理人を探す必要はなく、スムーズに次の手続に移行することができるでしょう。

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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