2023年4月1日から、こどもが自立した個人として、ひとしく健やかに成長することができる社会の実現に向け、こども家庭庁が発足し、同月からこども基本法が施行されました。
こども基本法が制定された背景としては、近年、少子化の進行や人口減少に歯止めがかからない一方、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるなど、こどもを取り巻く状況が深刻で、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取り組みや政策を社会の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務となりました。
そこで、こども家庭庁の設置と相まって、従来、諸法律に基づいて、国の関係省庁、地方自治体において進められてきた、こどもに関する様々な取り組みを講ずるにあたり共通の基盤となるものとして、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法として、こども基本法が制定されることになりました。
なお、こども基本法では、18歳や20歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、心と身体の発達の過程にある人を「こども」としています。
こども基本法では、以下の6つを基本理念として定めています(こども基本法3条)。
①「こどもに関する施策」と②「一体的に講ずべき施策」を併せて、「こども施策」と定義づけられています(同法2条)。
かかる施策の中身としては、以下のようなものが想定されています。
なお、こども施策の実施にあたっては、こどもや若者の意見を聴きながら、国や都道府県、市区町村は、必要な措置を講ずべきとされています(同法11条)。
かかるこどもや若者が意見を言う機会や場として、以下のような方法が想定されており、これをこども家庭審議会などに届け出たりして、意見を反映するようにしていくとのことです。
こども家庭庁の発足・こども基本法の施行により、こどもを取り巻く環境に大きな変化が加えられることが期待されています。
もっとも、あるニュースによると、こども基本法につき60%以上が聞いたことがないと回答しており、依然として認知度が低いのが現状です。
まずは一人ひとりが関心を持ち、当事者意識を持つことが重要なように思われます。
参考までにこども家庭庁のホームページを引用しますので、またご覧いただけますと幸いです。
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/
事務所外観
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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