離婚の成立により離婚問題は大方解決したことになります。
しかし、離婚の成立した後にもやるべきことは色々と残っています。
その1つは、離婚に伴う不動産や自動車などの財産の移転に伴う名義変更や姓や住所の変更に伴う預金口座、自動車免許、クレジットカードなどの変更手続です。
色々あって面倒に思うかもしれませんが、こうした変更手続を終わらせておかないと不測の不利益を被ることもあるのでキッチリと対応しましょう。
今回は離婚後の名義変更等の手続について整理しながら解説します。
離婚に伴い財産の移転する典型例は財産分与です。
財産分与は婚姻中の夫婦の協力により形成・維持された財産を離婚に伴い清算する手続きです。
たとえば、夫名義の自動車を妻に分与するケースでは、自動車の所有者・使用者を夫から妻に変更する必要があります。
また、妻名義の不動産を夫に分与する場合には不動産登記の名義を妻から夫に変更する必要があります。
このように夫婦間の問題として財産を移転した場合には、それが第三者に分かるよう自動車登録や不動産登記を変更しておかなければなりません。
自動車登録の管轄は最寄りの運輸支局になります。
自動車の所有者名義の変更は意外に面倒です。
今回は、夫名義の自動車を妻名義に移す場合に妻本人だけ運輸支局に赴いて変更手続を行う場合について解説します。
まず、以下の書類を取得しておく必要があります。
次に、運輸支局の窓口において名義変更に必要となる書類を受領して所定欄に必要事項を記載します。変更手続の手数料は500円です。
なお、新しくナンバープレートの交付を受ける場合には1500円程度のナンバープレート代金を負担します。
不動産登記の管轄は当該不動産の所在する場所を管轄する法務局になります。
名義変更の方法としては、所有権移転登記申請書を他の必要書類と一緒に提出します。
不動産の登記名義の変更は素人には難しいため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできます。
名義変更に発生する費用は専門家に依頼した場合の報酬のほか登録免許税(財産分与の場合には不動産の評価額×2%)になります。
次に財産の移転以外に離婚すれば元の姓に戻ったり、転居により住所を変更したりしますから公的身分証、各種カード、保険、預金口座などの名称・住所の変更を行う必要があります。
変更すべきものが多くてウンザリしてしまうかもしれませんが、特に住所を変更しておかないと重要書類が手元に届かなかったりして思わぬ不利益を被ることがあります。
離婚の成立後、財産分与等による財産の移転や前の姓に戻ったり転居した場合には各種の名義等の変更手続を行う必要があります。
財産の移転に伴う名義変更はこれを未了のままでは第三者との関係において財産の移転を主張できなくなることがあり、名義人の借金のために差押えの対象にされることもあります。
公的身分証、保険、クレジットカード、預金口座などの名称・住所の変更も重要資料が届かなくなったりする不利益が起き得ますから注意しましょう。
自動車の名義変更や不動産の名義変更は、収集すべき資料や申請書作成のために確認すべき事項が多数のため、非常に面倒であるため代行業者や司法書士・弁護士などの専門家に手続きを依頼することでもよいでしょう。
もちろん、変更手続の代行を依頼すれば報酬の支払いを負担することになります。
また、不動産の名義変更については登録免許税という費用を負担します。
この登録免許税は財産分与の場合には不動産評価額の2%ですから、高額の不動産の名義を変更するときには注意が必要です。
いずれにせよ、財産の名義変更等について分からないこと、心配事のあるときは弁護士などの専門家に相談してみるようにしましょう。
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令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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