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婚姻費用

家庭

別居に伴いまず心配になるのが月々の生活費かと思います。

離婚が成立すれば、養育費を受け取ったり、児童扶養手当などの公的支援を受けられますが、離婚がなかなか成立しない場合、その間の生活費に困ることになります。

離婚が成立するまでは、夫婦は同程度の生活を続けるために、 お互いを扶養する義務があり、収入の多い側が収入の少ない側に対し、生活費を分担する必要があります。

婚姻期間中生活費を支払ってもらっていない場合には、婚姻費用の分担請求を行って、生活費をきちんと支払ってもらうことを検討しましょう。

婚姻費用とは、夫婦とその未成熟の子どもが生活を送るうえで必要な費用のことで、収入・財産・社会的地位などに応じた普通の生活費を意味します。
具体的には、以下の費用が婚姻費用に含まれます。

  • 日常の衣食住に使う費用
  • 医療費
  • 子どもの養育費
  • 子どもの教育費
  • 相応の交際費
  • 相応の娯楽費

では、いったい婚姻費用は具体的にいくらぐらい払ってもらえるのでしょうか。

家庭裁判所では、調停も含めて、「養育費・婚姻費用算定表」を利用して算出される金額をもとに、個別の事情を考慮した調整を行い婚姻費用の金額を決定する運用が定着しています。

この算定表は、標準的な生活状況を想定した婚姻費用を簡易に算出するために考案されたもので、夫婦の収入、子どもの人数・年齢により、婚姻費用の目安がわかります。

なお、婚姻費用は通常「月額○○円」というかたちで決められます。

⇒ 詳しくは、「婚姻費用の算定」をご覧ください

協議の場合

協議

婚姻費用については、まずは当事者である夫婦間で話し合い決めることもできます。調停や審判となった場合は算定表に従った判断がされることが一般的ですので、このことを前提に協議を行うことも1つかと思われます。
金額については、夫婦の生活水準、夫婦の収入、財産、子供の有無等の一切の事情を考慮して決めることになりますので、協議の前に双方の年収等を把握しておくことも有用といえます。
なお、夫婦間の協議によって分担額が決定したとしてもこれはあくまで口約束に過ぎません。残念ながら、実際、話し合いによって決まった額を支払ってもらえないケースも非常に多いところです。

そこで、協議で婚姻費用の分担が決まった場合は、将来支払が滞ったときに強制執行をすることができるよう、必ず 強制執行認諾文言付の公正証書を作成しましょう。この書面を作成するにあたっては法的な知識や手続が必要となりますので、専門家である弁護士に協議の段階から相談することをお勧め致します。

調停・審判を利用する場合

婚姻費用分担調停を利用すれば、仮に離婚がまとまらなくても、婚姻費用だけは支払ってもらうことができます。離婚調停も申し立てをしている場合は、2つ同時に進みますので、ご負担は変わりません。

⇒ 詳しくは、「婚姻費用分担調停」をご覧ください

別途婚姻費用分担調停の申し立てをせず、離婚調停の中で婚姻費用を請求していくこともできますが、離婚調停は不成立となった場合、基本的にはそこで調停自体は終了していまい、婚姻費用の金額も決まらないことになります。
一方、婚姻費用分担調停については、話し合いがまとまらずに不成立となった場合は、自動的に審判手続きへと移行し、裁判所が婚姻費用の金額を決めることになります。調停や審判で、相手が婚姻費用を支払うべきことが決まった場合は、それが履行されないときに、相手の財産に対して強制執行することができます。また、家庭裁判所に申し立てて、支払うよう相手に勧告することもできます。
このように相手が支払いを拒否した場合、強制力をもって生活費を受け取れる制度ですからメリットが大きいといえます。

⇒ 詳しくは、「婚姻費用が未払いになったときの対処法」をご覧ください

いつから?

婚姻費用の分担請求は、「請求したとき」、具体的には婚姻費用分担調停申立時から認められるというのが、現在の裁判所の一般的な考え方です。つまり、過去にもらえるはずだった婚姻費用を、後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しいことになります(最高裁は、「裁判所は、当事者の一方が過去に負担した婚姻費用の精算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが相当である」と判断しており、 財産分与において過去の婚姻費用の分担金を精算できるとしています。)。そのため、別居後生活費を支払ってもらえない場合には、すぐに婚姻費用分担調停の申立てを検討すべきです。

いつまで?

具体的には「離婚するまで」または、「再び同居するようになるまで」です。つまり、養育費、慰謝料等の問題が解決していなくても、離婚した後は婚姻費用の分担義務がなくなりますので、婚姻費用を請求することはできません。
また、一般的には、調停などの合意条項として、別居が解消された場合には婚姻費用の分担請求はできない旨を盛り込みます。

⇒ その他の疑問については「離婚弁護士が答える婚姻費用Q&A」をご覧ください

離婚をされるかどうか、まだ決断に迷われている方もいらっしゃるかと思います。離婚をすると決断されてからも、離婚が成立するまでには時間とエネルギーが必要です。

私たちは、地元である愛知・名古屋にて多くの離婚事件解決に注力しており、経験と実績があります。弁護士を婚姻費用を含む離婚に関する交渉の代理人とすることにより、多くのメリットが得られます。

  • これまでの婚姻生活から離婚にいたる経緯や証拠を分析し、適正な解決が図れます
  • 仕事や、日々の生活への支障を最低限に抑えることができます
  • 合意に至った条件が履行される確率が高まります

あなたのご負担を少しでも軽減できるよう離婚弁護士が全力でお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

婚姻費用について詳しくはこちら

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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