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弁護士と他士業の違い

  「どの資格を持っている方に相談したらいいの?」

  「資格によって何が違うの?」

  「弁護士さんってこわそう・・・・」

そのような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?

資格によって、 対応できる範囲は大きくことなります。そのため、相談した士業によって、解決策が異なることがあります。以下に資格によっての対応範囲の違いを表にまとめさせて頂きました。ご参考にして頂けたら幸いございます。

※離婚に関して全てを専門家に任せたいという場合には、弁護士へ相談することをオススメしています。

弁護士 司法書士 行政書士
離婚に関する法律相談 × ×
離婚協議書の作成
(登記に関する条項が入っている場合のみ可)

(文書作成に際して、書き方など作成についてのみ相談可)
代理人(お客様の代わり)となっての相手の交渉
(140万円以下の慰謝料請求のみ可。離婚・養育費・親権は不可)
×
(相手との交渉は違法)
離婚調停の代理 × ×
家事審判の代理 × ×
離婚裁判の代理 × ×
養育費の差押手続(強制執行)の代理 × ×

離婚を弁護士に依頼するメリット

離婚に関して、誰に依頼をするのがいいでしょうか。
こちらでは、ご自身で離婚の手続をする場合、弁護士に依頼する場合のメリットとデメリットをまとめております。

個人で行う場合・弁護士に依頼する場合

自分でやる 弁護士
メリット デメリット メリット デメリット
協議離婚交渉 ・費用が最小限
・相手と直接話せる
・手間と時間がかかる
・専門知識がなく、不安
・相場や水準が分からない
・争点がずれる
・感情的になり、話がつかない
・相手が譲歩しない
・将来、調停や訴訟になったときでも、そのまま代理人になれる
・専門知識、経験がある
・時間と手間の節約になる
・直接交渉しなくて済む
・一定の費用がかかる
・弁護士に依頼した場合、本人の直接交渉は控える方が望ましい
離婚調停 ・費用が最小限 ・調停委員の言うことが適正か分からない
・資料の準備が大変
・代理人として調停委員に対して主張立証できる
・書面・資料の準備をまかせられる
・訴訟になっても対応できる
・一定の費用がかかる
離婚訴訟 ・費用が最小限 ・訴訟手続が分からない
・裁判の見通しが分からない
・和解の相場が分からない
・平日の日中に裁判所に行かなくてはならない
・訴状等の書面が作れない
・書証が準備できない
・代理人として、裁判所に出席できる
・本人が平日の日中に裁判所に行かなくて済む
・書面の作成を任せられる
・訴訟の専門家
・一定の費用がかかる
養育費 ・費用が最小限 ・相場が分からない
・適切な協議書が作れない
・相場を把握している
・相手と交渉できる
・調停や訴訟でも代理人として対応できる
・一定の費用がかかる
親権 ・費用が最小限 ・相場が分からない
・適切な協議書が作れない
・相手と交渉できる
・調停や訴訟でも代理人として対応できる
・子供の引渡し事件も扱える
・一定の費用がかかる
慰謝料 ・費用が最小限 ・証拠の集め方が分からない
・慰謝料が発生する場合か分からない
・相手と交渉できる
・請求額は140万円以上が多く、弁護士以外では対応しにくい
・一定の費用がかかる

離婚に関する基礎知識を詳しく解説!

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事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

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対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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