民法766条第1項は、協議離婚の際には、面会交流に関する事項を協議により定めること、そして、協議が調わない場合には調停・審判により面会交流について定める旨を規定しています。他方、婚姻中の別居状態にある夫婦について、その子の面会交流に関する法律上の規定は存在していないため、そもそも別居期間中の面会交流の可否について問題となります。
この点について、過去には、面会交流はあくまでも離婚後の監護権を有しない親と子としての問題であり、婚姻中の面会交流については、当事者の任意に委ねられているとして、別居中は面会交流の審判できないとした事例がありました(高裁平成4年8月7日決定)が、
その後、最高裁は、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子との面会交流について家庭裁判所は相当な処分を命じることが出来ると判断しており(最高裁平成12年5月1日決定)、現在の実務では、別居中の面会交流でも当事者の協議が調わない場合には調停・審判の申立は可能であるとされています。
ですから、別居中に面会交流が出来ない状態が続いている場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てるのも一つの方法です。その場合は、相手方が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
別居中の面会交流についての判断は基本的に離婚後の面会交流と同様であり、子の福祉・利益を害するおそれのある特段の事情のない限り、面会交流は認められる傾向にあります。
但し、長期別居中の面会交流については、少なくとも以下の2点について留意する必要があります。
まず、父母の不和により別居が開始してから長期間面会交流を実施していないケースでは、いきなり頻繁に同居していない親と面会交流させることは、子どもにとっての精神的負担は大きいため、面会交流の回数(頻度)を決める際には、そうした事情には配慮するようにしましょう。また、そもそも長期に渡り会っていない親とのいきなりの直接の面会は同様に子どもの負担になるため、当初は手紙やメールなどの間接的交流から始め、段階的に直接の面会交流に移行するという方法が適切である場合もあります。
この点については、同居しない親の立場からみても同様であり、いきなり子どもと対面してどのように接してよいのか分からないというのでは子どもにとっても何のための面会なのか分かりません。このように長期別居中の面会交流においては、親子の交流の断絶の期間が長期に渡っているため、いきなり面会交流を始めるというのは負担が大きい場合があるため、その点について配慮が必要となるのです。
次に、長期間別居中の面会交流においては、父母は未だ正式には離婚には至っていないため、その紛争性の高まりに子どもが巻き込まれてしまう危険があることに留意しましょう。たとえば、当初は別居中の婚姻費用の支払を行ってきたものの途中で支払いが行われなくなり、そのために子と同居する親が婚姻費用の不払を理由として子どもとの面会交流を拒絶するようになるケースが考えられます。
もちろん、同じことは離婚後の養育費の不払の場合でも起きうる問題ですが、この場合には正式に離婚してすでに夫婦の関係は終了しているため、感情的対立はそれほど大きくはなりません。他方、法律上の婚姻関係が継続している長期間別居中のケースでは、離婚による正式な夫婦関係の終了のなさない段階での紛争のため、その感情的対立は大きくなる可能性があり、面会交流という子の福祉・利益の問題が親の利益の問題の材料として利用される危険があるのです。
長期間別居中の面会交流については明文の規定はないものの実務上は肯定されており、その判断は離婚後の面会交流の判断と基本的には同様であるものの、離婚前の長期間の別居という事情に伴ういくつかの留意点が存在します。どのような場合でも面会交流は、あくまでも子の福祉・利益を最優先事項として考えるものであることを忘れないようにしましょう。
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