離婚にあたり養育費の取り決めをする夫婦は多いと思います。
養育費につき、養育費の減額調停という手続があるように、一度取り決めた養育費も将来の事情の変更により金額が下がることがありますが、当時取り決めた際の事情は、今後取り決め直す際にどこまで考慮されるのでしょうか。
ここでは、近時の裁判例を踏まえ、養育費の取り決めにあたって注意したいことを紹介したいと思います。
今回紹介する裁判例は、離婚後の再婚等の事情により養育費の減額が認められた札幌高裁平成30年1月30日決定です。
本事案は、配偶者Xが再婚後、再婚相手の子らと養子縁組したことを理由に、養育費の減額を求めた事案です。
再婚したとしても前配偶者との間の子どもを扶養すべき義務があることに変わりありませんので、再婚したことそれ自体が直ちに養育費に関する事情変更には当たりません。もっとも、たとえば再婚相手との間に子どもが生まれたり、再婚相手の子どもにつき養子縁組をした場合には、養育費の支払義務者の扶養すべき対象が増えることになりますので、養育費に関する事情変更の一事情となります。
本事案は、再婚後に養子縁組したことをもって、養育費に関する事情変更に該当するとして、減額を求めた事案になります。
まず、裁判所としても、再婚後に再婚相手の子らと養子縁組したことや当時の収入との変動等を踏まえ、本事案は、養育費に関する事情変更があるとしました。
そのうえで、本事案では、事情変更後の養育費の金額を算定するにあたって、当時の合意に至った事情を考慮すべきと判断しています。
すなわち、本事案では、離婚に当たり当事者間で公正証書を作成し、養育費の取り決めをしていたところ、当時取り決めた養育費の金額が、養育費の算定表上導かれる金額よりも高い金額となっていました。裁判所は、このように当時養育費の金額が算定表よりも高く設定されていることの趣旨を紐解き、減額後の養育費の金額の算定に当たっても当時の合意の至った事情等を踏まえ、養育費の金額を算定表上導かれる金額よりも高い金額を認定しました。
本事案で注目すべきポイントは、「事情変更後の養育費の金額を算定するにあたっても当時の合意に至った事情を考慮している点」です。
養育費の金額を取り決める際、裁判所が出している算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html) を参考にする人も多く、最終的には、当該算定表とその他の事情(早期の離婚や財産分与等の事情)により、養育費の金額を取り決めることになるケースが多いと思います。
本事案は当然のことといえば当然のことですが、将来養育費の金額を取り決め直すに当たっても、当時取り決めた際の事情は考慮すべきとしています。
養育費の取り決めに当たって、たとえ高い金額であっても将来減額を求めればいいという考えで合意する人はいないとは思いますが、当該取り決めをした金額というのは、将来的にも影響することになりますので、その点はご注意いただければと思います。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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