近年、科学技術が発展し、DNA鑑定の性能は著しく向上しています。
DNA鑑定の結果、
「長年自分の子どもだと思って育てていた子どもが、実は別の男性との子どもだった」
と明らかになってしまう可能性はゼロとはいえません。
今回は、「DNA鑑定の結果と父親の取り得る手段」について解説をします。
父親と母親の大きな違いは、子どもの出産の有無にあります。
子どもを出産するのは母親であるため、母子関係は「分娩の事実」「懐胎、出産の事実」により、当然に認められることになります。
他方、父親には、そのような父子関係を根拠づけるものが存在しないため、民法は、次のような規律を定めています。
民法772条 | |
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1項 | 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 |
2項 | 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 |
このように、民法772条によって、父子関係が推定される子を「嫡出子」といいます。
したがって、民法の規律を踏まえると、父子関係は次のように表されます。
1 | 推定期間外の子については、いつでも訴えられる |
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嫡出推定が及ばない場合、父親は、いつでも「親子関係不存在確認の訴え」を提起し、父子関係を争うことができます。
2 | 推定期間内の子を否定したい場合 |
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他方、嫡出推定が及ぶ場合、父子関係を争うためには、「嫡出否認の訴え」による必要があります。
嫡出推定の趣旨は、法律上父子関係の確定を容易にし、父子という身分関係の法的安定及び家庭の平和を保持することにあります。
そのため、嫡出否認を主張できるは父親のみです。(民法774条)
父親は、「子の出生を知ったときから1年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない」(民法777条)
とされています。
父親の否認権の行使が制限される趣旨は、法律上の父子関係を早期に確定し、もって嫡出子の身分関係の法的安定を図り、家庭内の平穏を図る点にあります。
つまり、嫡出子について、子の出生を知ったときから1年が経過してしまった場合には、父親は、父子関係を争うことができなくなるのが原則になります。
もっとも、上記場合にも例外があります。
例えば、
離婚届けを出すまでの別居期間が、相当な長期間にわたった場合です。
などには、推定を受けない嫡出子として、親子関係不存在確認の訴えによる方法ができるという判例があります(最高裁昭和44年5月29日判決)。
3 | 推定期間内なら、1年以内に「嫡出否認」が原則 |
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上記をまとめると、子に「嫡出の推定」が及ぶ場合には、「嫡出否認の訴え」によるのが原則になります。
父親は、子の出生を知ったときから1年が経過すると、上記のように夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったなどの例外的場合を除き、法的に父子関係を争うことができなくなることになります。
では、嫡出子(「妻が婚姻期間中に懐胎した子」「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子」)について、後日、DNA鑑定を実施した結果、「父子確率0%」との検査結果が出た場合はどうなるのでしょうか?
1 | 最高裁判決はDNA鑑定による訴えを却下 |
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この点につき、最高裁判所は、
DNA鑑定の結果、血縁関係がないことが明らかな場合であっても夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったなどの例外的場合を除き、「親子関係不存在確認の訴え」により父子関係を争うことはできない
と判示しました(最高裁平成26年7月17日判決)。
2 | 子供の福祉を最優先にするため |
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上記のような結論を取る理由として、
夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らか・・・であったとしても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではない
としています。
つまり、裁判所としては、
法律上の父子関係を早期に確定し、嫡出子の身分関係の法的安定を図る
という趣旨にかんがみ、子の福祉の利益を重視しているといえます。
3 | 母親も認めている場合は可能 |
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なお、上記判例は、父子関係を否定することにつき、双方に争いのあった事例であります。
当事者間に争いがなく、父子の血縁関係がないことに合意がある場合には、「親子関係不存在確認調停」という家事調停のなかで、合意により父子関係がないことを確認することも可能だと考えられています。
「産みの親より育ての親」という言葉もあります。
「血縁上の父子関係」と「法律上の父子関係」、子どもの福祉にとってどちらがよいのか、非常に悩ましい事態が生じているといえます。
上記のような方法があることを知ったうえで、ご自身並びに子どもにとって1番の道を選択してほしいと思っています。
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