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その子は誰の子!?

嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えの関係

赤子をあやす

近年、科学技術が発展し、DNA鑑定の性能は著しく向上しています。

DNA鑑定の結果、
「長年自分の子どもだと思って育てていた子どもが、実は別の男性との子どもだった」
と明らかになってしまう可能性はゼロとはいえません。

今回は、「DNA鑑定の結果と父親の取り得る手段」について解説をします。

何をもって「父子」と断定するのか

父と子

父親と母親の大きな違いは、子どもの出産の有無にあります。

子どもを出産するのは母親であるため、母子関係は「分娩の事実」「懐胎、出産の事実」により、当然に認められることになります。

他方、父親には、そのような父子関係を根拠づけるものが存在しないため、民法は、次のような規律を定めています。

民法772条
1項妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2項婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

このように、民法772条によって、父子関係が推定される子を「嫡出子」といいます。

したがって、民法の規律を踏まえると、父子関係は次のように表されます。

「嫡出子」についての図

「俺の子じゃない」父子関係を否定して争う方法

斗争の夫婦

1推定期間外の子については、いつでも訴えられる

嫡出推定が及ばない場合、父親は、いつでも「親子関係不存在確認の訴え」を提起し、父子関係を争うことができます。

2推定期間内の子を否定したい場合

【ア】原則は1年以内

他方、嫡出推定が及ぶ場合、父子関係を争うためには、「嫡出否認の訴え」による必要があります。

嫡出推定の趣旨は、法律上父子関係の確定を容易にし、父子という身分関係の法的安定及び家庭の平和を保持することにあります。

そのため、嫡出否認を主張できるは父親のみです。(民法774条)

父親は、「子の出生を知ったときから1年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない」(民法777条)

とされています。

父親の否認権の行使が制限される趣旨は、法律上の父子関係を早期に確定し、もって嫡出子の身分関係の法的安定を図り、家庭内の平穏を図る点にあります。

つまり、嫡出子について、子の出生を知ったときから1年が経過してしまった場合には、父親は、父子関係を争うことができなくなるのが原則になります。

【イ】例外

もっとも、上記場合にも例外があります。

例えば、
離婚届けを出すまでの別居期間が、相当な長期間にわたった場合です。

  • 夫婦の実態が失われていた場合
  • 長期の服役や出征等、遠隔地に居住していて夫婦間に性的関係を持つ機会がなかった場合

などには、推定を受けない嫡出子として、親子関係不存在確認の訴えによる方法ができるという判例があります(最高裁昭和44年5月29日判決)。

3推定期間内なら、1年以内に「嫡出否認」が原則

上記をまとめると、子に「嫡出の推定」が及ぶ場合には、「嫡出否認の訴え」によるのが原則になります。

父親は、子の出生を知ったときから1年が経過すると、上記のように夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったなどの例外的場合を除き、法的に父子関係を争うことができなくなることになります。

「嫡出子」についての図2

1年経過後に、DNA鑑定で「父子確率0%」だとわかったら?

驚く男性

では、嫡出子(「妻が婚姻期間中に懐胎した子」「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子」)について、後日、DNA鑑定を実施した結果、「父子確率0%」との検査結果が出た場合はどうなるのでしょうか?

1最高裁判決はDNA鑑定による訴えを却下

ギャベル

この点につき、最高裁判所は、

DNA鑑定の結果、血縁関係がないことが明らかな場合であっても夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったなどの例外的場合を除き、「親子関係不存在確認の訴え」により父子関係を争うことはできない

と判示しました(最高裁平成26年7月17日判決)。

2子供の福祉を最優先にするため

上記のような結論を取る理由として、

夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らか・・・であったとしても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではない

としています。

つまり、裁判所としては、

法律上の父子関係を早期に確定し、嫡出子の身分関係の法的安定を図る

という趣旨にかんがみ、子の福祉の利益を重視しているといえます。

3母親も認めている場合は可能

なお、上記判例は、父子関係を否定することにつき、双方に争いのあった事例であります。

当事者間に争いがなく、父子の血縁関係がないことに合意がある場合には、「親子関係不存在確認調停」という家事調停のなかで、合意により父子関係がないことを確認することも可能だと考えられています。

ご自身とお子さんにとって最善の選択を

遊ぶ子供

「産みの親より育ての親」という言葉もあります。

「血縁上の父子関係」と「法律上の父子関係」、子どもの福祉にとってどちらがよいのか、非常に悩ましい事態が生じているといえます。

上記のような方法があることを知ったうえで、ご自身並びに子どもにとって1番の道を選択してほしいと思っています。

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■ 事務所について

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4拠点 イメージ

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愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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