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現代日本の離婚問題・男女問題の実情

代表弁護士 浅野了一

私は、1982年弁護士登録以来、33年間、離婚・相続・不動産・中小企業法務の分野に取り組んでまいりました。
これら4分野はそれぞれ密接に関連する分野です。

2010年に、弁護士法人名古屋総合法律事務所を設立してからは、より専門分野化を進めることを目標にし、取扱い分野を限定してきました。
そのなかでも、離婚分野は最重点分野として注力してまいりました。

離婚や男女関係に関するご相談は年間550件以上、離婚及び離婚関連事件を年間200件以上受任しております。
また、相続分野においても、2014年には相続に関するご相談は年間100件以上お受けしております。

離婚弁護士・相続弁護士として、家族問題・男女関係に関する問題を多く扱ってきました私の実務視点から、現代日本での離婚問題・男女問題の実情をわかりやすく解説したいと思います。
離婚問題・男女問題で悩まれている皆さまに実情を正しく知っていただくことにより、問題解決の一助となれば幸いです。

今の日本では、3組が婚姻届をすると一方では1組が離婚届を出す離婚時代が定着

厚生労働省平成25年人口動態統計によりますと、2013年(平成25)の日本の婚姻件数は66万0613組です。同年の離婚件数は23万1383組です。

婚姻件数に対する離婚件数の割合は、35.03%で、単純に考えれば、3組が婚姻届を出す一方で、1組が離婚届を提出していることになります。

婚姻件数、離婚件数、離婚件数対婚姻件数の概ねの年次推移は、次の通りです。

年次 婚姻件数 離婚件数 離婚件数
/婚姻件数
1960(昭和35) 866,115 69,410 0.0801
1970(昭和45) 1,029,045 95,937 0.0932
1980(昭和55) 774,702 141,689 0.1829
1990(平成2) 722,138 157,608 0.2183
2000(平成12) 798,138 254,426 0.3188
2003(平成15) 740,191 283,854 0.3835
2010(平成23) 707,214 251,378 0.3554
2012(平成24) 668,864 235,406 0.3519
2013(平成25) 660,613 231,383 0.3503

離婚件数対婚姻件数は、1998年に30%を超える30.99%となって以降、2003年(平成15年)に38.35%を記録し、その後は35%前後で安定的に推移し、3組が婚姻すると1組が離婚する社会になっています。

一般的に使用されている離婚率は、以下の式により求められます。

離婚率

この離婚率は、世界の先進国での少子化・晩婚化・非婚化などによる婚姻数の減少により離婚の実情を必ずしも正しく反映されているとは、言えなくなっています。

むしろ、離婚の頻度の指標としては、婚姻数当たりの離婚数(離婚件数/婚姻件数)を計算することの方が適切と考えます。

ちなみに、アメリカの離婚件数対婚姻件数は、1965年頃の25%前後から急激に増加し、1975年頃からは50%前後で安定的に推移しています。

1945年の第2次世界大戦の終戦からアメリカ経済は好調で黄金時代となります。アメリカ経済が減速していく1960年代後半から離婚件数対婚姻件数が上昇していきます。

その後、スタグフレーション(景気沈滞下のインフレ)がアメリカを捉える1970年代に、離婚件数対婚姻件数が50%を超えるようになり、2組が婚姻すると1組が離婚するという社会になりました。

以後、アメリカ経済は、戦後の黄金時代と言われた成長期のピークを越え停滞期若しくは安定期に入ります。

すると、アメリカでは、以後この40年ほどは離婚は増えても減ってもいない状況で、2組が婚姻すると1組が離婚するということが安定的に続いています。


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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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