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その他離婚後の生活

1. はじめに

本当は離婚したいのに離婚に踏み切れない理由として、離婚後の生活に強い不安を覚えるという点を挙げる方が多いようです。

たしかに、離婚すれば、もう夫婦ではなくなりますから、自分の生活は自分ひとりの力で支えなければなりませんし、家事や育児を夫婦で分担するということもできなくなります。

しかし、離婚後の生活に対する漠然とした不安を抱えたまま、いつまでも不満を募らせたまま結婚生活を続けることは必ずしも良い選択とはいえないでしょう。

そこで、今回は離婚後の生活に関する様々な不安を解消するための方策について解説したいと思います。

2. 離婚後の家事・育児

2-1. 婚姻中に主として家事・育児を担当してこなかった人の注意点

家事

特に専業主婦・主夫の配偶者と離婚した人は離婚後の家事の負担を思い知らされるでしょう。

婚姻中にほとんど家事をしたこともない人は、離婚する前に、一度離婚後の家事について良く考えるようにしておきましょう

また、同じように婚姻中、ほとんど育児をしてこなかった人が未成年の子の親権者となり育児をする場合も同様です

2-2. 婚姻中に主として家事・育児を担当してきた人の注意点

他方、婚姻中に主として育児をしてきた人でも、離婚後は全て一人での育児になります。

特に、離婚後は家計を支えるために婚姻中より多くの時間を仕事に費やさなければならない場合もありますから、その場合の仕事と家事・育児のバランスのとり方については十分に考えておくべきでしょう。

3. 離婚後の精神状態

精神状態

離婚はそれまでの辛い婚姻生活から解放される喜びであることも多いでしょうが、逆に精神的に負の要因にもなり得ます

離婚によるパートナーの喪失は悲しみと絶望感を残すことがあり、離婚後はしばらく不安定な精神状態に追い込まれることがあります。

また、婚姻生活を軸として形成された人間関係が一変して強い孤独を感じることもあります。

さらに、離婚後の新生活に向けてこなさなけばならない様々な雑務が更に追い打ちを掛け、焦燥感に襲われることもあります。

このように離婚後の精神状態は離婚前に想像していたものとは違い、非常にネガティブなものになる可能性のあることを忘れてはいけません。

ですから、離婚前に、離婚後の精神衛生を保つ手段を考えておくことは非常に有益なことだといえます。

4. 離婚後の人間関係

人間関係

人によっては周囲の人に離婚したことを言いたくない、隠したいと思われるでしょう。

しかし、離婚後の生活では婚姻中には感じなかった強い不安やストレスを感じることもあるでしょうから、身近に離婚したことを打ち明け親身になって相談を聞いてくれる友人を作っておくべきでしょう。

離婚したことを言い出せないために一人で悩み事を抱えたままでいると精神を病んでしまう危険すらあります。

5. 再婚

再婚

離婚後に新しいパートナーに巡り合い再婚を考えることもあるでしょう。

その場合には、再婚禁止期間の存在に注意しましょう。

女性は離婚して100日を経過しなければ再婚できないことになっています。

この再婚禁止期間は子の父親が前の夫の子なのか、新しい夫の子なのか、分からなくなるのを防ぐための制度です。

そのため、男性の場合は再婚禁止期間の制限はなく離婚してすぐに再婚できます。

6. まとめ

離婚後の生活面でのマイナス点は離婚前には想像もしていなかったようなものであることがあります。

ですから、離婚する前に必ず離婚した後の生活を想像した上、少しでもマイナス点を解消できるための方法を事前に考えておくようにしましょう。

また、離婚後の再婚について女性には再婚禁止期間がありますから、離婚前から交際していたパートナーと離婚後に再婚する場合には注意しましょう。

離婚は単なる婚姻関係の解消を意味するものではなく、実際には社会生活や精神面において大きな影響を与えるものですから、離婚について不安や悩みを抱えている場合には、ひとりで悩まないで弁護士などの専門家に相談するようにしましょう

その他離婚後の生活についてさらに!

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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