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内縁関係

1 内縁関係とは

社会観念上夫婦となる意思を持って夫婦共同生活を送っているものの、婚姻の届出を欠くために、法律婚とは認められない男女の関係のことをいいます。

内縁は、届出を欠くだけで、夫婦としての社会的実態を有しているので、夫婦共同生活に関係する法律婚の効果は準用されます。そのため、内縁夫婦には、同居協力扶助義務や婚姻費用分担義務、離婚の際の財産分与などの考え方が適用されます。

また、社会保障法などの分野においては、法律婚にとらわれず、現実に夫婦共同生活を送っている者を保護するために、受給権者の定義の中で「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含めるものが多く、内縁の当事者を保護しています(健康保険法第3条7項、厚生年金保険法第3条2項、労働者災害補償保険法第16条の2第1項など)。

2 重婚的内縁関係

重婚的内縁関係とは、法律婚の配偶者のある者との内縁関係をいいます。

古い判例には、公序良俗に反するとして法的保護を否定するものもありましたが、今日では、法律婚が破綻している場合については、重婚的内縁の解消の際の財産分与を認める裁判例や重婚的内縁配偶者の側に社会保障給付を認める判例が出ています。

3 内縁の解消

内縁は、届出を欠くだけで夫婦としての社会的実態を有しているので、夫婦共同生活に関係する法律婚の効果は準用されます(例:同居協力扶助義務、婚姻費用分担義務、日常家事債務、夫婦の財産の帰属、離婚の際の財産分与など)。

したがって、内縁を解消することは可能ですし、その場合には、財産分与や慰謝料の問題が発生します。

4 内縁の解消と財産分与

内縁関係を解消した場合でも、財産分与が認められます。内縁解消の際の財産分与を認めた代表的な裁判例(広島高決昭和38年6月19日)でも、「財産分与は、現に存した夫婦共同生活関係を最終的に規整するものであり、これによって直接第三者の権利に影響を及ぼすものではないから、内縁についてもこれを認めるのが相当である。」と述べて、内縁関係の解消の場合にも財産分与が認められることを判示しています。

財産分与の際にどのように財産を分けるかについては、離婚の際の財産分与のページをご覧ください。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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