弁護士 浅野 由花子
離婚後の子どもの生活費については「養育費」という言葉が一般的に使われますが、法律上、「養育費」と「扶養料」は別の請求です。
特に、大学生になった子どもが自ら親に生活費や学費を請求する場合は、監護親から非監護親に請求する通常の養育費とは異なり、「扶養料請求」の問題になります。
今回は、扶養料と養育費の違いを整理したうえで、大学生の学費・生活費や、離婚時に父母間で交わした合意の効力が問題となった裁判例をご紹介します。
扶養とは、自分の資産や労働だけでは独立して生活できない人に対して、一定の親族が生活上の援助をすることをいいます。
民法877条は、直系血族と兄弟姉妹が互いに扶養する義務を負うと定めています。そのため、子どもは父母のいずれに対しても扶養を求めることができます。
扶養が認められるためには、扶養を受ける側が自身の資産や労働だけでは生活できない状態にあること、そして扶養義務者に扶養する能力があることが必要です。
未成熟子に対する父母の扶養義務は、余裕のある範囲で援助すればよいというものではなく、親自身と同程度の生活を保障すべき「生活保持義務」とされています。そのため、未成熟子から親への扶養料は、実質的には養育費と同様に、標準算定方式や養育費算定表を参考にして金額が検討されることが多くあります。
もっとも、大学生の場合は算定表だけで決まるわけではありません。大学進学についての親子の意向、学費、奨学金、アルバイト収入、一人暮らしの必要性なども考慮されます。
扶養料について話合いがまとまらなければ、家庭裁判所に扶養請求調停を申し立て、調停が成立しなければ審判で判断されます。
支払の始期は、原則として扶養を請求した時点が基準となり、特に請求していなければ調停・審判の申立時とされるのが一般的です。ただし、後で紹介する福岡高裁令和元年決定のように、義務者側の対応などの事情から、申立て前に遡って扶養料の支払が命じられた例もあります。
これに対して、通常「養育費」と呼ばれているものは、子どもを実際に監護している親が、もう一方の親に対して、子の監護に必要な費用の分担を求めるものです。民法766条は、父母が離婚する際に、子の監護に要する費用の分担について定めるものとしています。
たとえば、離婚後に母が子どもを監護している場合に、母が父に毎月の養育費を請求するのが典型的な形です。
両者はいずれも子どもの生活を支える制度ですが、誰が誰に請求するのかという点が異なります。
| 扶養料 | 養育費 | |
|---|---|---|
| 権利者 | 子本人 | 子を監護している親 |
| 請求相手 | 父・母などの扶養義務者 | 子を監護していない親 |
| 主な根拠 | 民法877条以下 | 民法766条 |
| 典型例 | 大学生の子が父母に生活費・学費を請求 | 監護親が非監護親に養育費を請求 |
| 家庭裁判所の手続 | 扶養請求調停・審判 | 養育費請求調停・審判 |
この違いが特に問題になるのが、父母間で養育費や学費について合意していた場合に、その合意が子本人の扶養請求にどう影響するのかという点です。以下の裁判例で具体的に見ていきます。
(1)事案の概要
父と母は、離婚の際に公正証書で、「父は母に対して二男の養育費を請求しない」「長男と二男の生活費・学費は父が負担する」ことなどを合意しました。
その後、大学生になった長男と二男が父に扶養料を請求し、父は、離婚後に事情が変わったとして、母に養育費の負担を求めました。
(2)重視されたポイント
①父母間の合意だけでは、子の扶養料の内容は決まらない
裁判所は、扶養義務の具体的な内容は、扶養義務者と扶養権利者(ここでは父と子)との協議、または家庭裁判所の審判によって定まるとしました。そのため、父母間で「父が子どもの学費・生活費を負担する」と合意していても、それだけで、子が父に学費や生活費の全額を請求できることにはならないと判断しています。
②大学生の扶養料は、進学の経緯や親子のやり取りを踏まえて判断される
裁判所は、まず養育費と同じく標準算定方式を用い、大学生の子を15歳から19歳の子と同視して、子の生活費を算定しました。
そのうえで、学費や生活費が不足した経緯、奨学金やアルバイト収入の有無、大学進学についての親子の意向、それまでの親子間のやり取りなどの個別の事情を考慮して、扶養料の額を修正するという考え方をとっています。
長男は、当初は部活動によって学費の免除を受けていましたが、退部したことで学費が発生しました。裁判所は、退部で学費が生じた場合に父が負担するという約束はなく、父の家計にも余裕がないことから、長男が奨学金で学費を賄うことは酷ではないとしました。生活費についても、長男に一定の「自助努力」を求めています。
一方、二男については、父が教育ローンを利用して学費を払い続け、今後も支払う意向を示していたことから、学費は父の負担とされました。ただし、生活費については、母と同居していて家賃負担がなく、アルバイト収入もあることから、一定の範囲は二男自身で賄うべきとされています。
③「養育費を請求しない」という合意は、簡単には変更されない
裁判所は、父が母に養育費を請求しないという合意を、養育費請求権をあらかじめ放棄したものと評価しました。そのうえで、このような合意も、合意の基礎となった事情が変わり、合意を維持することが実情に合わず相当性を欠くに至った場合には変更の余地があるとしつつ、本件ではそこまでの事情変更はないと判断しました。
具体的には、次のような考え方が示されています。
合意の時点で予見できた事情(勤務先の制度により、原則として55歳で専門職に転換されることによる減収)は、事情変更に当たらないとされました。
父は離婚後に再婚し、再婚相手の子3人と養子縁組をしていました。裁判所は、合意の時点で、こうした再婚や養子縁組まで具体的に予見できたとはいえないとして、事情が変化したこと自体は認めました。しかし、事情が変化したからといって、ただちに合意が変更されるわけではありません。
裁判所は、扶養家族が増えた後も父が長男・二男への学費や生活費の支払を続けていたことから、父には支払意思も支払能力もあると判断しました。父は、二男の学費のために教育ローンを組み、預貯金を大きく取り崩して家計を維持していると主張しましたが、これも子を大学に進学させるに当たり通常想定される範囲内の負担であり、支払能力の判断を左右しないとされています。なお、二男の扶養料を算定する際には、父が養子3人を扶養していることも考慮されています。
また父は、養子たちの実父である再婚相手の元夫が、養子縁組を知った後、それまで再婚相手に支払っていた養子たちの養育費を打ち切ったため、家計が逼迫していると主張しました。一般に、子が親の再婚相手と養子縁組をすると、養親が実親よりも先に子を扶養する義務を負うと考えられているため、実親からの養育費が打ち切られたり減額されたりすることは珍しくありません。
しかし裁判所は、長男・二男の扶養料を算定する際に、再婚相手が元夫から受け取っていた養育費はもともと考慮していなかったとして、その支払が止まったことは、父母間の合意を変更すべき事情の変更には当たらないと判断しました。扶養料の計算の前提になっていなかった収入がなくなっても、合意の基礎が崩れたことにはならない、という考え方です。
最後に、母の収入が増えた点も、父があえて養育費を請求しないと合意していたこと、増えた後も母の収入は父の半分を下回っていたことから、変更の理由にはならないとされました。
父母間の合意と子本人の扶養請求権が別のものであることは、次の事案でもはっきり示されています。
(1)事案の概要
父母は離婚の際に公正証書で、長男の養育費を「満22歳に達した後の最初の3月まで」支払うと定めていました。
ところが長男は、病気による入院が重なったために大学卒業が大幅に遅れました。その間、父母は調停で、公正証書と調停で定めた以外には債権債務がないことを確認する清算条項に合意していました。その後、長男が父に扶養料を請求しました。
原審は、清算条項があることなどを理由に長男の申立てを却下しましたが、福岡高裁はこれを取り消し、父に扶養料の支払を命じました。
(2)重視されたポイント
①父母間の合意は、子本人の扶養請求権を左右しない
福岡高裁は、子の扶養請求権は母が放棄できるものではないとして、父母間の清算条項は子の扶養請求権に何ら影響を及ぼさないと判断しました。
また、養育費の終期を大学卒業の時期に合わせて定めていたことから、父は大学在学中の扶養を了承していたと評価しました。病気による卒業の遅れは長男の責任ではないとして、当初の終期を過ぎても、大学卒業までは扶養義務を負うとしています。
②扶養料は、標準算定方式を基本に、特別な費用を加えて算定される
扶養料は、未成熟子に対する生活保持義務として、養育費と同じ標準算定方式で算定されました。そのうえで、大学の学費や病気の治療のための医療費のように、標準算定方式では考慮されていない費用については、考慮済みの額を超える部分を特別な費用として、父母の収入の割合で分担させています。なお、父が再婚後に負ったマンション購入などの債務の返済は、子の扶養料の分担義務に優先しないとされました。
③支払の期間は、父の対応や子の状況を踏まえて判断される
長男は申立てまで扶養料を請求していませんでしたが、父は長男が困っていることを知りながら連絡を絶ち、関わりを拒んでいました。
そのため、請求されないという父の期待は保護に値しないとして、申立て前に遡って扶養料の分担が命じられました。
一方で、大学卒業後にどのような職に就くかは本人が判断すべき事柄であり、就職していないからといって稼働能力がないとはいえないとして、卒業後の扶養料は認められませんでした。
一方で、子本人が当事者となって合意した場合には、その合意に法的拘束力が認められることがあります。
(1)事案の概要
父母が19歳の娘の自立費用について協議し、娘はその結果を聞いて了承しました。母はその内容の合意書を作成・捺印して娘に渡しました。合意の内容は、月々の仕送りや学費の負担などです。
その後、母が仕送りの打切りを求めたため、娘が支払を求めて訴えを起こしました。
(2)重視されたポイント
①子が内容を了承し、合意書を受け取っていれば、扶養契約が成立する
裁判所は、父母の協議の結果を娘が了承し、母が作成した合意書が娘に渡されたという経緯から、合意書に娘の捺印があるかどうかにかかわらず、母と娘の間で扶養契約が成立したと判断しました。
このような契約に基づく請求は、家庭裁判所の審判ではなく、民事訴訟で求めることができるとされています。
②合意の前提や期間は、当事者の実際の行動から判断される
母は、合意は4年制大学への進学が前提だったと主張しましたが、裁判所は、娘が専門学校に進路を変えた後も母が仕送りを続けていたことなどから、大学進学が条件だったとは認めませんでした。そのうえで、仕送りの期間は、進学した専門学校の卒業までとするのが当事者の意思であると解釈しています。
また、合意は法的な拘束力のない約束にすぎないという母の主張も退けられました。
父母だけで子の扶養の内容を定めた場合と、子本人も当事者として合意した場合とでは、法的効果が大きく異なることがわかります。
養育費と扶養料は、どちらも子どもの生活を経済的に支える制度ですが、養育費は監護親が非監護親に請求するもの、扶養料は子本人が父母などに請求するものです。
この違いは、父母間の合意がどこまで影響するかという点に表れます。
父母間で「父が子どもの生活費・学費を負担する」と合意していても、それだけで子本人の扶養請求権の内容が決まるわけではありません(東京高裁令和7年決定)。反対に、父母間で清算条項を定めていても、子本人の扶養請求権が失われるわけではありません(福岡高裁令和元年決定)。
一方、子本人が当事者として合意した場合には、その合意に法的拘束力が認められることがあります(東京地裁平成14年判決)。
また、大学生の扶養料は、学費や生活費が必要だというだけで全額を親が負担するものではありません。
奨学金やアルバイト収入、親子間の事前の話合いなどから、一定の自助努力を求められることもあります。他方で、病気などやむを得ない事情で卒業が遅れた場合には、当初の合意の終期を超えて扶養が認められることもあります。
さらに、養育費を請求しない旨の合意や扶養料の額は、収入の増減や再婚などがあったからといって、それだけで変更されるわけではありません。事情が変化したことに加え、その結果として従前の合意を維持することが実情に適合せず、相当性を欠くまでに至ったかどうかが重要になります。
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