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養育費の未払い問題

養育費算定表
  • 離婚の際に養育費の取り決めをしたのに、支払ってくれない。
  • 初めの1年間は養育費を支払ってくれたが、支払いが止まってしまった。
  • 給料が減ったから支払えなくなったと言われた。

このようなお悩みをお持ちの方はたくさんいらっしゃると思います。

現在、養育を受け取っている母子世帯の割合は、約28%にとどまると言われています。

離婚の際、公正証書を作成したり、調停や審判で養育費金額を定めた場合でも、約束どおり養育費を支払ってもらえているケースは、それほど多くありません。

養育費は子供の権利です。親は子供を扶養する義務がありますから、子供のために、諦めずに支払ってもらいましょう。

養育費が支払われない場合に取り得る方法

養育費が支払われない場合に取り得る方法は、3つあります。

  1. 履行勧告
  2. 履行命令
  3. 強制執行

なお、「1.履行勧告」と「2.履行命令」は、家庭裁判所の調停や審判などで支払いを受けることが決まった場合に、取り得る方法となります。

また、「3.強制執行」を取るためには、後述のとおり、法律上の要件が必要になります。

1. 履行勧告 (家事審判法15条の5)

履行勧告とは、調停や審判などで決まったにもかかわらず相手が養育費を支払わない場合に、家庭裁判所から相手に取り決めを守るよう説得したり、勧告したりする手続です。この履行勧告の手続きには費用はかかりません。

もっとも、履行勧告には強制力がありませんので、裁判所からの通知を相手が無視してしまうと、支払いを強制することはできません。

2. 履行命令 (家事審判法15条の6)

履行勧告をしても従わない場合には、もう少し強い履行命令という制度として、履行命令という制度があります。家庭裁判所に対して、履行命令の申立をすると、裁判所がこれを審査して、この申立に相当な理由があると判断した場合、期限を定めて、相手に対して相当の期限を定めて支払うよう命令してくれます。

本手続にも強制力はありませんが、相手が支払わない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。

3. 強制執行

強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。
夫の給与・ボーナス・退職金、夫名義の預金・自動車・土地・建物などから、強制的に取り立てることができます。
強制執行をするためには、債務名義、執行の付与、債務名義の送達証明書が必要です。

強制執行はご自身でもできますが、法律的知識や面倒な手続きも必要になりますので、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。

強制執行について詳しくはこちらをご覧ください。

将来分の養育費の差押え

差押えは、通常の場合、支払日が過ぎても支払われない分(未払分)の請求権に基づいてのみ行うことができます。

しかし、養育費のように、夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利で、定期的に支払時期が来るものについては、未払分に限らず、将来支払われる予定の、まだ支払日が来ていない分 (将来分) の請求権に基づいても差押えをすることができます(民事執行法151条の2 第1項)。

その場合、差押える事ができる財産は、義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で、原則として支払額の2分の1に相当する部分までを差押えることができます(同法151条,152条3項・1項・2項)。
ただし、その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものに限られます(同法151条の2 第2項)。
相手に安定した収入がある場合には、給料等の差し押えをすることをおすすめします。

養育費について詳しくはこちら

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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