このようなお悩みをお持ちの方はたくさんいらっしゃると思います。
現在、養育を受け取っている母子世帯の割合は、約28%にとどまると言われています。
離婚の際、公正証書を作成したり、調停や審判で養育費金額を定めた場合でも、約束どおり養育費を支払ってもらえているケースは、それほど多くありません。
養育費は子供の権利です。親は子供を扶養する義務がありますから、子供のために、諦めずに支払ってもらいましょう。
養育費が支払われない場合に取り得る方法は、3つあります。
なお、「1.履行勧告」と「2.履行命令」は、家庭裁判所の調停や審判などで支払いを受けることが決まった場合に、取り得る方法となります。
また、「3.強制執行」を取るためには、後述のとおり、法律上の要件が必要になります。
履行勧告とは、調停や審判などで決まったにもかかわらず相手が養育費を支払わない場合に、家庭裁判所から相手に取り決めを守るよう説得したり、勧告したりする手続です。この履行勧告の手続きには費用はかかりません。
もっとも、履行勧告には強制力がありませんので、裁判所からの通知を相手が無視してしまうと、支払いを強制することはできません。
履行勧告をしても従わない場合には、もう少し強い履行命令という制度として、履行命令という制度があります。家庭裁判所に対して、履行命令の申立をすると、裁判所がこれを審査して、この申立に相当な理由があると判断した場合、期限を定めて、相手に対して相当の期限を定めて支払うよう命令してくれます。
本手続にも強制力はありませんが、相手が支払わない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。
強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。
夫の給与・ボーナス・退職金、夫名義の預金・自動車・土地・建物などから、強制的に取り立てることができます。
強制執行をするためには、債務名義、執行の付与、債務名義の送達証明書が必要です。
強制執行はご自身でもできますが、法律的知識や面倒な手続きも必要になりますので、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
差押えは、通常の場合、支払日が過ぎても支払われない分(未払分)の請求権に基づいてのみ行うことができます。
しかし、養育費のように、夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利で、定期的に支払時期が来るものについては、未払分に限らず、将来支払われる予定の、まだ支払日が来ていない分 (将来分) の請求権に基づいても差押えをすることができます(民事執行法151条の2 第1項)。
その場合、差押える事ができる財産は、義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で、原則として支払額の2分の1に相当する部分までを差押えることができます(同法151条,152条3項・1項・2項)。
ただし、その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものに限られます(同法151条の2 第2項)。
相手に安定した収入がある場合には、給料等の差し押えをすることをおすすめします。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)