昨今は、晩婚化が進んでいます。
離婚した時にはすでに相手方が会社を退職し、年金を受給しているというケースもあると思います。
その場合、どんな計算で請求金額を決めるのでしょうか?
婚姻費用や養育費の金額を調べるうえで、
<裁判所が公表している算定表>
(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)
を用いるのが便利であることをご存知の方は多いと思います。
相手方が年金受給者の場合にも、単純にこの算定表に当てはめて、婚姻費用や養育費を調べることができるのでしょうか。
結論から申し上げますと、相手方が年金受給者の場合、単純に算定表に当てはめることはできません。
算定表においては、給与取得者の
職業費
(被服費や交通費、交際費など、仕事をするうえで最低限支出しなければならない費用のこと)
が考慮されています。
しかし、年金受給者の場合、この「職業費」の考慮が不要だからです。
では、年金受給者の場合、どのように婚姻費用や養育費の金額を計算したらよいのでしょうか?
この点については、様々な裁判例や考え方があります。
概算を知るうえでは、次のような考え方を参考にされてもよいと思います。
それは、年金受給者の場合、「職業費」が不要であるため、年金収入を給与収入に換算するには、
1-(給与収入における職業費の割合)
で除すればよいという考え方です。なお、職業費の平均は、15パーセント程度と言われています。
この考え方に従うと、上記の場合、養育費の金額は、次のようになると考えられます。
(1)Xの基礎収入: 75万円
(2)Yの基礎収入: 150万円÷(1-15%)≒175万円
⬇
『算定表(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)』
に当てはめると、養育費の金額としては、「2~4万円」となります。この計算は、あくまで1つの参考となっています。
上記はあくまで1つの考え方になります。詳細は、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
ここでは、「年金受給者について算定表を単純に用いることはできない」とうことだけでも知っていただき、ご自身の状況に当てはめていただければと思います。
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