財産分与の決定は、離婚の際あるいは離婚後2年以内に、当事者間の協議または家庭裁判所の調停・審判により行います(民法768条)。
財産分与の手続としては、
による財産分与の3つがあります。
財産分与の請求期間は、離婚の時から2年以内です(民768条2項)。
時効期間でなく、除斥期間(じょせききかん)とされています。
除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度です。
したがって、調停・審判・離婚訴訟の付帯処分による財産分与は離婚後2年以内に行わなければ、除斥期間により権利行使はできなくなりますので、注意してください。
離婚後の財産分与について詳しくはこちらをご覧ください。
協議による財産分与は、夫婦間において、離婚に際してあらかじめ財産分与について話し合い離婚と同時に協議を成立させる場合と、離婚後に財産分与についてだけ話し合いをして協議を成立させる場合の2つがあります。
基本的には、必ず離婚と同時に協議を成立させる必要はありません。
もっとも、離婚後の紛争の発生を避けるため、特に離婚を急ぐ事情のない限りは、離婚と同時に協議を成立させることをお勧めします。
協議による財産分与の内容については、税金の問題は別として、特段の制限はありませんので、夫婦の話し合いにより、どのように財産を分けるか自由に決めることができます。
財産分与について話し合うためには、まずは財産分与の対象となる財産を確定する必要があります。
A. 相手方配偶者が財産を隠しており、財産分与の話し合いにおいて、それらを開示してくれなければ、財産分与の対象となる全財産を把握することは困難です。
そこで、普段から、相手方配偶者宛の郵便物をチェックするなどして、相手方配偶者の保有している銀行口座、株式その他の証券、保険などの財産を確認しておくとよいでしょう。
なお、銀行口座の残高・変動状況については、裁判手続において調査嘱託を利用して確認することができます。
但し、その場合でも金融機関名と支店名までは特定しておく必要があるため、やはり日頃の財産関係のチェックは不可欠です。
協議による財産分与が成立しない場合には、財産分与についての調停を申し立てることになります。
なお、夫婦間において離婚の協議自体成立していない場合には、離婚調停の中で財産分与の話し合いを行います。
調停の申立先は相手方の住所地の家庭裁判所又は夫婦間において合意した家庭裁判所となります。
財産分与については、調停が成立しない場合、自動的に審判手続に移行します。
財産分与について調停が成立した場合には調停調書が作成されます。
調停調書は確定した家事審判と同一の効力を有するので(家事事件手続法268条1項)、相手方配偶者が調停において決まった財産分与を行わない場合の執行手続においては、強制執行できることの証明書である執行文を付与してもらう手続は不要です。
もっとも、調停条項において「財産分与」ではなく「解決金」等の文言を用いた場合には強制執行の際に執行文付与手続を要することになるので注意しましょう。
強制執行について詳しくはこちらをご覧ください。
離婚について協議及び調停により合意に至らなければ離婚訴訟を提起することになります。
このとき、離婚訴訟の付帯処分による財産分与の申立ができます(人事訴訟法32条1項)。
なお、仮に離婚訴訟中において合意による離婚が可能となった場合でも別途裁判所は付帯処分による財産分与の判断を行うことができるとされています。
事務所外観
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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