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離婚と慰謝料請求のタイミング(ダブル不倫された場合)

ダブル不倫された場合、離婚時の財産分与と慰謝料請求

質問者:女性
Q. 先日、夫から「離婚したい。家を出て行ってくれ。」といわれました。
夫に理由を聞きましたが、はっきりと何もいいませんでした。
その後、夫の携帯電話をのぞいたところ、同じ会社の既婚女性と不倫していることが分かりました。
探偵に依頼し、不倫の証拠もあります。
私としては、相手の女性から慰謝料をもらって離婚したいと思うのですが、相手の女性への慰謝料請求と離婚どちらを先にするのが私にとって得策でしょうか?

質問に対する法的な回答

離婚を先にしている方が、事案が複雑にならないと考えられます。

その理由・根拠

本件のようないわゆるダブル不倫については、あなたは被害者として夫の不倫相手の女性に慰謝料を請求できるのですが、不倫相手の女性の夫もあなたの夫に慰謝料を請求できる立場にあるのです。よって、離婚をせずに不倫相手の女性に慰謝料を請求しても、不倫相手の女性の夫もあなたの夫に対して慰謝料請求をすれば、あなたとあなたの夫の共通の財布から慰謝料を支払わなければならなくなりますので、労力の割に得られるメリットは少ないでしょう。下手をすれば、不倫相手の女性から支払われる慰謝料よりも高額の慰謝料を支払わなければならなくなり、損をする可能性もあります。

一方、離婚を先にしておけば、こちらが不倫相手に対して請求する慰謝料額は離婚に至ったという明確な損害があるため、ほぼ確実に上がることになるでしょう。また、あなたとあなたの夫との財産関係もはっきりしているので、不倫相手の夫から慰謝料請求をされた場合にも財産分与が済んで明らかに夫のものとされた財産から支払うことができます。

どうすればよいのか?

離婚を先にした方が得策である場合が多いと考えられるものの、実際は離婚の方が、時間がかかることが多く、慰謝料請求の時点で正式に離婚が成立していないケースが多くあります。離婚に際しては離婚すること自体は合意できているものの、財産分与や子供の親権で話し合いがまとまらないことが多いのです。また、夫に対しても慰謝料を請求することができます。これは財産分与の中で考慮することもできます。

このようなダブル不倫の場合の慰謝料請求は、浮気相手の夫が妻の浮気のことをそもそも知っているのか、夫に慰謝料を請求するつもりなのか、相手夫婦は離婚するのか否か、など事案が複雑になりがちです。このような事態に陥った場合には、事案に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

「ダブル不倫の場合の慰謝料請求」について、詳しくはこちら

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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