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養育費

養育費

親子 イメージ お子様がいらっしゃるご家庭で離婚を決意した時、問題となってくるのは
養育費」のことです。
ここでは、養育費にまつわる様々なギモンにお答えしていきます。
まずは、「養育費とは何か」をご説明いたします。

養育費とは

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。

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衣食住の経費教育費医療費娯楽費


など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。

期間の目安 成人する 20 歳

※ 高校卒業までの 18 歳、大学卒業までの 22 歳となることもあります。

親の「子の扶養義務」とは

未成熟子の扶養は、親子関係の根本的なものであり、義務になります。
ご自身と同程度の生活を子に保障し、維持しなければなりません。
これを「生活保持義務」と言います。

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したがって、親は、離婚後においても親権の有無にかかわらず、それぞれの資力に応じて未成熟子の養育費を負担すべきです。 「親権者となった親」が、第一次的に扶養義務を負担するというわけではなく、「親権者とならなかった親」も「親権者となった親」と同様に第一次的に扶養義務を負うのです。

親権者の監護教育の権利義務とそれに必要な費用(養育料)の負担とは、別個の問題であり、未成熟の子に対する親の生活保持義務は親子関係そのものから生じるものであるから、雜婚後においても両親は親権の有無にかかわらず、それぞれの資力に応じて子の養育料を負担すべき義務を負うものと言わなければならない。抗告人は離婚後における子の扶養義務については、第一次的には親権者となった親(本件では相手方)が負担すべきであると主張するが、右抗告人の見解は採用できない。(福岡高裁決昭和 52 年 12 月 20 日家月 30 巻 9 号 75 頁)

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養育費の算定

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養育費の金額はどうやって決まるのですか?

養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に負担していきます。目安として、裁判所が早見表を示しています。

早見表(算定表)はこちら(裁判所のHPに遷移します)



その他の条件の早見表(算定表)は裁判所HPからご確認ください。


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経済力や収入によって変わるのですね。

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よく話し合って具体的に決めておかないと、
後々トラブルになることもあります。

養育費はいつからいつまでもらえるか

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養育費は、いつからもらえますか?
早く振り込んで欲しいし、長く払って欲しいです!

通常、離婚調停で定めたときは離婚時から、特に定めず離婚した場合で養育費の調停、審判の申し立てをしたときはそのときから の養育費が認められる事例が多いようです。


養育費の支払いは、一般的には、 子どもが社会人として自立するまでとされています。ですので必ずしも未成年者(20 歳未満)を意味するものではありません。
「未成年者が満 18 歳に達する月まで」、「未成年者が成年に達する月まで」、「未成年者が満 22 歳に達する月まで」など判決は分かれています。具体的には親の資力、学歴といった家庭環境によって判断されています。

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ポイントはいつの時点であれば子どもが自立したと言えるかどうかです。
よく問題になるのが、大学進学の費用が養育費として請求できるか、ということです。一般的には、両親が子の大学進学を承諾している場合には、大学の進学の費用も養育費として負担を求めることができます。また、承諾がない場合でも両親の学歴、職業、経済状況などに照らして大学進学の費用が認められる場合もあります。

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「自立」と言っても、捉え方は人それぞれですよね。

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様々な事情を考慮して、
話し合い・審判に基づいて決まります。

支払いは一時払いか月払いか

相手が約束を守らないような性格で資力にも問題があるような場合には、額が低くても一時金で受け取るほうが結果的には得ということもありえます。また、総額を一括払いできる資力がある場合も全額前払いしてもらうほうが良いでしょう。 支払方法と金額を総合的に判断して慎重に考えましょう。

毎月定額を受取る場合

養育費の支払いは大半が毎月の分割払いです。銀行や郵便局に子ども名義の口座を開き、そこに振り込んでもらうか、養育費を受け取る側の名義の口座に振り込まれることが一般的です。

一括で受取る場合

養育費の振込み先については、実際に子供を引き取り育てる側である親名義の口座に振り込んだ方が良いという考えもありますが、養育費は子供を引き取り育てる親に支払うものではなく、子供に支払うといった趣旨から、金融機関に子供名義の口座を開設して、そこに振り込む方法でも良いでしょう。

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家計が苦しくて、大変。就職先探しもひと苦労。
当面は養育費でやりくりしないと。

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養育費はあくまでも子供のために支払うものですよ。
長い目で見て総合的に計画しましょう。

過去の養育費は支払ってもらえるか

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別居中の一年間、私が貯金を崩して
子供のために払ったお金は、どうなりますか?

養育費について合意がない場合、養育費の請求には時効というものがないため、過去に遡って、一方の親だけが負担していた養育費についてもう一方の親に請求することができます。


別居状態が相当期間続いた後で離婚することになった場合、離婚後の養育費だけでなくて、離婚前の過去の子の養育にかかった費用を支払ってもらえるのかという問題があります。


夫婦が別居している場合に、夫婦の一方が支払った子にかかった費用は離婚までは婚姻費用の一部ですので婚姻費用として過去の子にかかった費用を請求できます。離婚するときには財産分与に過去の婚姻費用の清算という要素も含まれていますので、財産分与に含めて請求することもできます。

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養育費について合意が無い場合
養育費の請求には時効はありません。
離婚前に支払った費用でも請求することができます。

養育費の変更

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再婚相手との間に子供が生まれて、前のように
高額な養育費は工面できなくなってしまった。

養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。その間に、事情が大きく変わることもあります。例えば、子供の進学の問題や支払い側の倒産・失業、受け取る側の失業、再婚などがそれにあたります。
基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を変更することはできません。しかし、上記のように経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められることもあります。


まずは、お互いに話し合い、合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し出ることができます。養育費の変更は、 理由が正当であれば認められるケースも多くみられます。


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私も再婚しました。でも子供は私学に
進学するので、急に養育費を減らされると困ります。

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話し合いで合意できない場合は、調停ができます。
まずは、早い段階で弁護士にご相談ください。

養育費をもらったら税金がかかる?

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養育費を一括で入金してもらったら、
贈与税がかかるのですか?

この点について、所得税法は、

「学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」については、所得税を課さないと規定しています(9条1項15号)。

養育費は扶養義務に基づき履行されるものですから、所得税はかかりません。

また、贈与税についても、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については贈与税の課税価格に参入しないと規定されています(相続税法21の3条1項2号)。

つまり、通常認められるものであれば、贈与税の課税対象とはなりません。


例えば、養育費を将来分まで含めて一括として受け取り、銀行に預けると、「通常必要と認められるもの」に該当せず、贈与税の課税価格に参入されることとなりますので、注意が必要です。


このような結果からすると、養育費は一括払いではなく、毎月もらった方が得策のような気がしますが、毎月払いの場合は、途中でもらえなくなるリスクもあり、一括払いが可能な場合は、まとめてもらった方がよいとも言えます。詳しくはご相談下さい。



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一括で口座に入金があると、
贈与とみなされる恐れがあります。
課税について詳しくはご相談ください。

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1

愛知・名古屋で数多くの養育費の請求、調停、審判、強制執行を経験し、
多くのノウハウを蓄積・共有しております。



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名古屋家庭裁判所での養育費算定についての審判事例も多数扱っております。



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男性と女性の弁護士がおりますので、 両方の立場に立ってアドバイスいたします。



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