未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合に、父母のいずれかが親権者となり、子どもと同居して監護養育していくこととなります。
また、子どもがいる夫婦が離婚をせず別居し、父母のいずれかが子どもと同居して監護養育していく場合もあります。
これらの場合に、親権者とならなかった親や、子どもを監護養育していない親(非監護者)は、
・子どもと直接会うこと
あるいは、
・電話や手紙等によって意思疎通を図ること
すなわち、「面会交流」を求めていくことになります。
面会交流について詳しくはこちら
もっとも、面会交流の実施にあたっては、子どもの面会交流に対する気持ちだけでなく、夫婦の感情的な対立によって、激しく争われることが多いです。
例えば、
・夫婦が同居しているときに、非監護親から監護親に対してDVやモラハラがあった。
・面会交流した場合に、子どもだけではなく、監護親の身に危険が及ぶ可能性がある。
・非監護親が面会交流の際に子どもを連れ去る危険がある
といったことなどが主張されます。
では、どのような場合に面会交流を制限・禁止すべきであるのか、見ていきます。
まず、面会交流とは、
父母の別居や離婚によって離れて暮らすこととなった子どもと非監護者が、面会その他の交流をすること(民法766条1項)
をいいます。
父母の協議で定めることが原則ですが、その際には、子供の利益を最も優先して考慮しなければなりません(同項後段)。
なお、民法766条は、「父母が協議上の離婚をするときは、」と規定されているとおり、離婚後の面会交流について直接規定したものではありますが、離婚前の別居中の夫婦間の面会交流については、民法766条が類推適用されることが認められています(最決平12年5月1日民集54巻5号1607)。
そして、この面会交流の法的性質については、様々な考え方が主張されてきました。大きく分けると次のとおりとなります。
①自然権説 | 子どもの親であるということから当然生じる権利であり、明文の規定はなくとも、いわば人間が人間であること自体により有している自然権であるという考え方。 |
---|---|
②監護に関する権利説 | 子どもの監護養育に関連する権利である、民法766条1項の子どもの監護について必要な事項として、父母の協議又は家庭裁判所の審判によって形成される権利であるという考え方。 |
③親権の一権能説 | 親権(監護権)の一部をなす権利であるという考え方。 |
④子の権利説 | 親の権利であるというよりも、子どもの福祉のために認められる、子どものための権利であるという考え方。 |
このように、面会交流の法的性質については親の権利であるのか、子どもの権利であるのかなど、見解が分かれているところではあります。
ただ裁判実務においては、非監護親が監護親に対して、面会交流をさせるように求めることができる権利ではなく、
子どもの監護養育のために適正な措置を求める権利である
と考えられています。
したがって、
子の祖父母や兄弟姉妹などの両親以外の者には、一般的に面会交流や適正な措置を求める権利はない
とされており、面会交流の申立てをしても、そもそも申立権がないと考えられています。
面会交流は、子どもの心身に様々な影響を及ぼすことになります。
そこで、面会交流は原則的に実施されるべきであるのか、具体的な状況に応じて面会交流を制限・禁止すべき場合があるのか、面会交流の判断基準が問題となります。
面会交流の法的性質について、親の権利性を強く認めるのであれば、「面会交流は原則として認められるべき」という方向に動きます。
他方、子どもの権利性を強く認めれば、「面会交流の可否は個別具体的に判断すべき」という方向に動くことになります。
面会交流を認めるかどうかの判断基準については、面会交流の法的性質と関連して様々な考え方がありますが、基本的には次の3つの考え方があるとされています。
① | 子どもの福祉に積極的に寄与することが明らかである場合に限り、認められるべきという考え方。 |
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② | 明らかに子どもの福祉を害する事情がない限り、認められるべきという考え方。 |
③ | 非監護親が子どもに対して、暴力を振るう、精神的・性的な虐待をする、連れ去りをするなど、直接その福祉を害するような行為をするおそれがない限り、認められるべきという考え方。 |
裁判実務では、上記②の判断基準が取られてきましたが、最近では③の考え方も有力となってきています。
しかしながら、民法766条に規定されているとおり、面会交流においては、「子どもの利益を最も優先して考慮」することが重要です。
面会交流は、親と子どもが離れて暮らすことになったとしても、
- 子どもと親が交流を続けることにより、「父母のどちらからも愛されている」という愛情を知ること
- 「親子間の深い結びつき」を感じること
- 非監護親が、子の置かれた状況や心情を認識し、親としての責務をより的確に全うすること
これらのために行われます。
そのため、「面会交流を原則として実施すべきか否か」という硬直的に議論をするのではなく、
個別具体的な親子関係に照らして、「面会交流が子どもの利益のために望ましいかどうか」を客観的に判断すること
が必要ではないかと思われます。
どのような場合に面会交流を認めるべきかについては、非常に難しい問題です。「面会交流を実施するか否か」は、
- 非監護親と子どもの関係
- 子の心身の状況、子の意向及び心情
- 監護親と非監護親との関係その他子どもをめぐる一切の事情
を考慮した上で、子どもの利益を最も優先して判断しなければなりません。
以上のように考えると、具体的にどのような場合に、面会交流が制限・禁止されるのかが問題となります。
この点、面会交流の制限・禁止事由として、以下のことが監護親から主張されることが多いです。
(1) | 非監護親が子どもを虐待するおそれがあること。 |
---|---|
(2) | 非監護親によって子どもが連れ去られるおそれがあること。 |
(3) | 子どもが面会交流を拒絶していること。 |
(4) | 監護親が面会交流を拒絶していること。 |
(5) | 監護親が再婚したこと。 |
上記のうち、(1)及び(2)は、「面会交流を制限・禁止すべき典型的な事由である」とされています。
(1)虐待については、子どもに対する直接の暴力のみならず、子どもの面前で監護者に対して暴力が振るわれるなど、子どもに対する心理的虐待も含まれます。
また、面会交流を実施するにあたっては、子どもの利益が最優先に考慮されなければなりません。
そのため、(3)子どもが面会交流を拒絶している場合には、面会交流を実施するわけにはいきません。
ただし、子どもの心情や意向は、年齢や性格、発達状況や能力、監護環境等、様々な要因によって影響を受けるため、その把握は慎重に行わなければなりません。
時には監護親への気遣いにより監護親の意向に同調してしまうケースがあるため、注意が必要です。
子どもの気持ちを踏まえ、
を総合的に考慮して、子どもの利益となる場合には、面会交流を認めるべきであると考えられます。
(4)監護親による面会交流の拒絶については、面会交流が子どもの利益のために行われるべきであるとすれば、監護親の嫌悪感などが直ちに面会交流を制限する事由とはなりません。
もっとも、監護親が拒否的態度を示しているにもかかわらず、無理に面会交流を実施してしまうと、子どもが板挟み状況に陥ってしまい、子どもの利益を害することになってしまいます。
そのため、第三者機関を通じて監護親の拒否感情の軽減化を図るとともに、非監護親の対応を改善させるなどの配慮が必要であると思われます。
監護親が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をした際
には、面会交流が再婚相手と子どもとの新しい家庭に混乱をもたらしてしまう可能性は否定できず、非常に難しい問題となります。
ただ、養親は、監護親と同様に、子供と非監護親との面会交流を援助すべき立場であるともいえます。
そのため、非監護親は、新しい家庭とそこで暮らす子どもに配慮しつつ、
どのような面会交流が子どもの利益となるのか、監護親及び再婚相手と冷静に話し合うことが重要であると考えられます。
面会交流が制限、拒絶されるケースについて詳しくはこちら
また最近では、
子どもが非監護親との直接の面会交流を強く拒否し、またLINEでの連絡という間接交流をも拒否していた事案
で、
可能な限り子どもと非監護者の交流の機会を確保することが、中長期的に見ると、子供の福祉の観点から望ましい
として、直接交流ではなく、間接交流を認めた裁判例(東京高決令和元年8月23日判時2442号61頁)があります。
事案の概要としては、次のとおりです。
【事案の概要】
X男とY女は、平成11年に婚姻し、3人の男子(平成12年生、平成15年生、平成17年生)をもうけました。平成25年、Xが性風俗を複数回利用していたことなどから、Yが子どもたち3人を連れて別居を開始しました。
その後、YはXに対して、離婚調停を申立てましたが不成立となり、Yは離婚訴訟を提起しました。
平成28年に和解が成立し、面会交流について次のような和解条項が定められました。
①月1回程度の面会交流(直接交流)
②宿泊を伴う面会交流を年に3回程度行う(直接交流)
③Xが、子供たちと電話、メールその他の方法で直接連絡を取ること、及び誕生日などの機会にプレゼントをすること(間接交流)和解成立後、宿泊付きの面会交流が実施されることになりました。
Xは、自宅や実家での宿泊を希望しましたが、子どもたちはXの自宅や親族宅は嫌だと述べたとして、Yはホテル等の宿泊施設においてXのみで面会交流を実施するよう求め、Xもこれに応じました。
しかしながら、面会途中で急用ができたため、Xは子どもたちに対して、Xの実家で待っておくよう言いました。
長男は、Yの自宅に帰りたいと言いましたが、Xはこれを聞き入れませんでした。
また、Yは長男からの連絡を受け、Xに子どもたちを自宅に帰すよう言いましたが、Xは応じませんでした。
その後、Xは用事を済ませてから子どもたちを連れてホテルに行き宿泊をしました。
その際、Xは長男に対し、Yは別居にあたり子どもたちを連れて行ったことを非難するなど、Yについて否定的な言動をし、次男及び三男はこの様子を見ていました。
この一件以降、子どもたちはYに対して、もう面会交流はしたくないと繰り返し訴えましたが、Xは聞き入れませんでした。
平成28年11月、Yは面会交流調停を申立てましたが、翌年7月に不成立となり、審判手続に移行しました。審判手続の中で家庭裁判所調査官が子どもたちと面接を行いました。
その結果、子どもたちは上記面会の出来事によりXに対する信頼を失ったこと、それ以降面会拒否の意思を繰り返し表示したが、Xが聞き入れなかったため、面会を拒否する気持ちがさらに強くなったことが明らかとなりました。
このような事案の中で、裁判所は次のような判断をしました。
【判旨】
未成年者らの意向確認を行ったが、全員、…今はそっとして欲しい旨の希望を述べており、Xとの面会交流を拒否する姿勢に変化はない。未成年者らとXとの直接の面会を強行することは相当ではなく、子らの福祉の観点から、より望ましい面会交流のあり方を検討することが必要な状況に至っているというべきである。
同居当時、Xと未成年者らとの親子関係に格別の問題がなく、…面会の出来事も、Xの行動の是非はともかく、それ自体が未成年者らとの面会交流を禁止・制限すべき事由に当たるものではない。
したがって、客観的には、Xと未成年者らの面会交流の実施が子の福祉に反するものとは考えられないが、他方、未成年者らの年齢、能力等に鑑みると、面会交流の実施の可否を判断するに際して、その意向を十分尊重すべきである。
未成年らは、Xとの面会を強く拒否し、LINEでの連絡を拒んでいるところではあるが、本来、可能な限りXと未成年者らの交流の機会を確保することは、中長期的に見れば、子の福祉の観点からも望ましいことは論を俟たない。
本件においては、和解条項により直接の面会が認められており、Xと未成年者らとの面会交流を禁止・制限すべき典型的な事由が存在するわけでもないにもかかわらず、Xと未成年者らとの面会交流が、…長らく途絶えているといった経緯が存在する。
そうすると、…未成年者らとの関係修復を図るため、Xに対して、より簡便で効果的な連絡手段の利用を認める必要性が高いと考えられるし、それによる具体的な弊害が大きいわけでもない。
したがって、未成年者らが抵抗感を感じるであろうことを十分考慮しても、電子メールやLINEを用いたメッセージの送受信による間接交流を認めるべきである。
本件では、
・和解条項により直接の面会交流が認められていたこと、
・子どもに対する虐待や連れ去り等の面会交流を制限・禁止すべき典型的な事由が存在しないということ
等を考慮し、直接交流は控えるとしても、間接交流をすべきであると判断しました。
たしかに、間接交流を含め、一度すべての面会交流をやめてしまった場合には、時間が経過するにつれ、面会交流を再開することに対して子どもへの心理的負担は大きくなるものと思われます。
しかしながら、本件では子どもたち自身が、「Xとの面会を繰り返したくない」「今はそっとしておいてほしい」
旨を述べており、そのような心境の中で間接交流を続けることは大きな心理的負担となることが予想されます。
面会交流について典型的な制限・禁止事由がないとしても、子どもたちの気持ち・利益をもっと考慮すべき事案ではなかったのではないかと思われます。
裁判所で面会交流が認められる基準について詳しくはこちら
面会交流が争点となる調停事件は、近年、非常に増加傾向にあります。
司法統計年表によりますと、全国の面会交流の調停事件の新受件数は、平成12年に2,406件であったものが、令和元年には13,533件にも及び、約5.6倍にも増加しています。
また近年では、
・当事者間にDVや精神疾患があるような事案
・子どもに発達障害や情緒不安等の問題がある事案
もしばしばみられます。
面会交流は子どもの気持ちだけではなく、監護親・非監護親との間における感情的対立も激しく、非常に難しい問題です。
ただ、第一に考えなければならないのは子どもの利益であり、どのような面会交流であれば最も子どもの利益となるかという点です。
弊所は離婚事件について豊富な経験があるだけではなく、離婚事件に精通した女性弁護士も在籍しております。
面会交流についてお悩みの方は、ぜひ一度弊所までご相談ください。
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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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