裁判によって、離婚をするためには、相手方に法律で定められた離婚の原因が存在することが必要です。
すなわち、裁判離婚は、夫婦の一方が離婚に同意しないにもかかわらず、一方的に離婚の請求をするものですから、離婚を認めてもよいだけの離婚を正当化しうる理由(これを離婚原因といいます)が必要になるのです。
日本では、民法770条1項で
の5つの離婚原因が定められており、これら以外の理由で裁判による離婚が認められることはありません。
また、裁判では、当事者が事実を主張をして、それを裏付ける証拠があるか否かによって判断をしていきます。そのため、裁判離婚の可能性がある場合には、早い段階で証拠を集めはじめることが大切です。
以下で、それぞれの離婚原因がどのようなものなのか、また立証のためにどのような証拠が考えられるのかについて解説していきます。
生死不明とは、生存も死亡も確認できない状態をいいます。単なる別居や住所不定はここには含まれません。
なお、失踪宣告※の要件を満たしているときは、その申請をして婚姻を解消する方法もあります。
※失踪宣告とは
民法30条31条に定められている制度で、不在者の生死が7年間明らかでないとき、又は特別の危難に遭った者の生死が危難が去った後1年間明らかでないときに、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪の宣告をするもの。
家庭裁判所が失踪の宣告をした者は、不在者の場合は7年間が経過した時点、危難に遭った者の場合は危難が去った時点で死亡したものとみなされる。
民法770条1項3号は、最近はあまり使われていない離婚原因です。
実際、判例、裁判例を見ても、以下で紹介します裁判例①②ように第二次世界大戦に関係するものが多いです。
もっとも、裁判例③のように配偶者が行方不明になる事案は、現代でも発生しうると考えられます。
①奈良地判昭和25年11月8日
【事案】昭和13年に朝鮮に渡り、同地で鉄道局に勤務していた日本人男性(以下「夫」とする。)が、昭和19年に日本人女性(以下「妻」とする。)と結婚した。その後、夫は昭和21年に朝鮮で監禁されたため妻と別離し、その後夫のみ帰国した。昭和21年に別離して以降、妻からの消息はなく、生死が3年以上不明である。
【要旨】引揚後3年以上外地にある妻から音信がなくその生死が不明の場合は、民法770条1項3号に該当する。
②大阪地判昭和26年2月24日
【事案】昭和16年に婚姻した夫婦のうち、夫が昭和19年に満州に出征し、その後昭和20年3月に葉書を送ってきたのを最後としてその後音信が途絶え、親族がいろいろ消息を尋ねたものの全く手がかりがなく、生死不明のまま3年以上経過した。
【要旨】終戦当時満州にいた日本人の消息は特殊な国際情勢に妨げられて生死不明を認定するについても特別の考慮を要するが、死亡の公算が大である事情がありその後3年以上経過した場合は、民法770条1項3号に該当する。
③仙台地大河原支判昭和38年8月29日
【事案】昭和23年に婚姻した夫婦で、夫は生来勝負事を好み、また放浪癖があって、結婚後も数度家を出たまま2、3年間帰宅しないことがあった。昭和30年に被告は原告に対し「働きに行ってくる」と言い残したまま家を出て、それ以来消息を絶った。原告は警察に捜索願を出したが所在は判明せず、7年以上生死不明の状態にある。
【要旨】夫が約7年間も所在不明である場合は、少なくとも3年以上生死不明の状況にあることを推認せしめるものであり、民法770条1項3号に該当する。
「性格の不一致」「不倫・浮気」「暴力を振るう」など、離婚の動機はさまざまですが、最も多いのはどんな動機でしょうか?
ランキングでその動機をご紹介しつつ、離婚が認められる代表的なケースをご紹介します。
法律で決められた5つの離婚原因と、それが認められるために必要な証拠について、もっと詳しく解説します。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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