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財産分与と詐害行為!?

1 詐害行為とは

悩む女性

債務者が債権者を害することを知ってした法律行為」をいいます(民法424条)。債権者は裁判所に詐害行為を取消すよう請求することができます。

財産分与は,離婚に伴う附帯処分としてなされるものですが,財産権を直接の目的としていることは間違いありませんので,詐害行為の対象となりうる法律行為に該当することに異論はありません。

2 詐害行為対象性の判断基準

では,どのような場合に詐害行為の対象となる法律行為として取消しの対象となるのでしょうか。

この点について,最判昭和58年12月19日は,

「分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果となるとしても,それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるにたりるような特段の事情がない限り,詐害行為として,債権者による取消の対象となりえないものと解するのが相当である。」

と判示しました。

この判断基準にしたがって,財産分与が詐害行為にあたるかどうかの判断がされており,判例及び裁判例には以下のものがあります。

3 判例及び裁判例

⑴詐害行為性を否定したもの(京都地判平成10年3月6日)

離婚前の贈与事例ですが,夫の有責行為により破綻し,夫は離婚に反対だが妻に自己の唯一の不動産を贈与しており,夫の保証債務の代位弁済をした債権者から妻への贈与につき詐害行為取消請求がなされた事案で,妻も長期にわたって稼働し婚姻期間も長く,手続をすれば離婚判決が得られ,相応の財産分与がなされる蓋然性が高いこと等から,最判昭和58年12月19日の法理が妥当するとし,本件不動産に妻が居住しており,妻の低い収入からすれば居住し続ける必要性が高いこと,夫は本件贈与にあたり贈与当時の求償元金が277万円余にすぎなかったことなどから,詐害行為性を否定しました。

⑵詐害行為性を肯定したもの

ア 最判平成12年3月9日
離婚後妻が再婚するまで毎月10万円を支払うこと,および離婚慰謝料として2000万円を支払う旨の財産分与の合意のうち,夫が負担すべき損害賠償義務の額を超えた金額の部分について詐害行為性を認めました
イ 大阪高判平成16年10月15日
債権者は,元夫から元妻に対する土地建物の財産分与につき,詐害行為取消しを主張し,妻に対し移転登記請求をしました。判決は,土地は元夫の特有財産,建物は実質上夫婦の共有財産であるとして,土地及び建物の合計額からローン残を引いた額(財産分与額)から,建物の半分の価額(本来分与すべきであった額)を控除した額の価額賠償を妻に対して命じました
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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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