面会交流に関する調停において調停条項として記載された内容は父母の双方を拘束することになりますから、調停条項に定められていない時期、方法、場所などによる面会交流は基本的にはできません。
もちろん、調停条項として定められた内容は、あくまで当事者の合意に基づくものですから、父母の合意があれば調停条項に記載されていない内容での面会交流を実施することはできます。
問題となるのは、一方の親が調停条項に定められていない方法での面会交流を求めたのに対して他方の親が拒否する場合です。
この場合には、原則、調停条項に記載されていない方法による面会交流は不可能となるため、まずは、拒絶する親と協議して方法の変更について合意を得ることに努めなければなりません。
もし当事者間の協議により調停条項の内容の変更について合意できない場合には、その変更を求める親が家庭裁判所に対して、調停条項の変更を求める再度の調停を申し立てなければなりません。
そして、調停の変更は「子の利益のため必要があると認めるとき」に限り認められることになっていますから(民法766条2項)、調停条項の変更を求める親は、調停において、子の利益のために調停条項を変更する必要があることを具体的事情に基づいて主張することになります。この調停において調停不成立となった場合には、最終的には、調停条項の変更の許否について、審判されることになります。
このように一度調停において合意された内容は、当事者双方に対して法的拘束力を持つため、事後的に調停調書に記載されていない方法による面会交流を求めるには適宜再度の調停を申し立てる必要があり、調停の変更は「子の利益のため必要があると認めるとき」に限り認められることになっており(民法766条2項)、そのような事情のない場合には変更は認められません。
したがって、ある程度の大枠を決めた上、調停調書の記載内容を抽象的にすることは、たとえば後に監護親が面会交流を拒絶するようなケースにおいて、監護親の義務内容の特定に欠けるとして強制執行することができないリスクがあるということには留意しましょう。
ちなみに、面会交流の方法の変更ではなく、そもそも調停において面会交流を認める旨の合意をした後、事情の変更を理由として、面会交流自体の禁止を求めて調停を申し立てることもできます。
過去には、一度調停において面会交流の実施について認める旨の合意に至ったものの実際の面会交流の実施において自己の感情の赴くまま不規則な面会交流を行ったり、子どもの通学路において待ち伏せするなどの不適切な行動をとったり、子どもに対して成績低下を理由に厳しく叱責するなどした事案につき、監護親が面会交流を禁止するため調停の変更を申し立てた事案について、調停の変更を認め、当面は面会交流を禁止して、子どもから非監護親に対して連絡があった場合には、これを認める旨を命じた審判例があります(那覇家裁沖縄支部平成15年9月29日審判)。
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