離婚後の収入の確保は離婚に関する重要問題の1つです。
収入の基本は就業による所得になりますが、それでは足りない場合があるため、公的扶助の制度があります。
特に、ひとり親により子を養育する場合には公的援助を必要とします。
そこで、今回は離婚後の公的扶助について、ひとり親に対する公的扶助を中心に解説したいと思います。
児童手当とは、中学校終了前までの児童を対象とした国による子育て支援を目的とする公的手当です。
児童手当はひとり親に限られない児童を養育する親すべてに支給される手当です。
児童手当を受給するには申請の手続を必要とします。
遅れて申請した場合には、過去に遡って受給できないので注意しましょう。
支給開始月は原則として申請月の翌月です。
児童手当の具体的支給内容は、
児童の年齢 | 支給額 |
---|---|
① 0歳〜3歳未満 | 1万5000円 |
② 3歳以上小学校終了前 | 1万円(第2子まで)、1万5000円(第3子以降) |
③ 中学生 | 1万円 |
ちなみに、ひとり親の年収が所得制限限度額を超える場合には、一律5000円です。
児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の児童(18歳未満)の生活の安定を図ることを目的とした公的扶助です。
児童手当とは違い児童扶養手当の支給対象は、ひとり親の児童です。
児童手当同様、児童扶養手当を受給するには申請手続を要します。
遅れて申請した場合には過去に遡って受給できません。
また、児童扶養手当は、ひとり親の支援のための制度ですから、再婚(事実婚を含む)した場合には支給されなくなります。
児童扶養手当の支給内容は親の所得や扶養人数により異なります。
児童育成手当は、児童扶養手当に似た地方自治体独自の制度です。
手当の内容は各地方自治体により異なりますので、詳しくは居住する地域の役所窓口に相談しましょう。
以上の基礎的扶助とは別に個別の日常生活上の経済的負担についての扶助の制度があります。
具体的には、住宅手当、医療費助成、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金、国民健康保険料の軽減などです。
詳しくは最寄の市町村役場の担当窓口に確認してください。
ここまで説明してきた公的扶助のほか、ひとり親に対する公的扶助としては、各種の公的サービスにおける優遇措置があります。
たとえば、NHK受信料の免除、公共交通機関の運賃、水道料金の割引などです。
このような日常生活における公的サービスにおけるひとり親を支援する優遇制度は意外に多くあります。
知らないままだと損をしてしまいますから注意しましょう。
ここでご紹介した優遇措置は一例にすぎませんから、詳しいことを知りたい場合には、一度居住する地方自治体の窓口に相談したり、インターネットにおいて検索するなどして確認するようにしましょう。
離婚後のひとり親の収入を確保する手段の1つに公的扶助があります。
ひとり親に対する公的扶助は大きく、国による扶助、地方自治体による扶助、民間企業による扶助に分かれます。
そして、個々の公的扶助の制度は非常に多岐に渡ります。
但し、実際にこうした公的扶助を受給するためには受給申請手続を必要としますから忘れることのないように注意しましょう。
申請が遅れた場合には、過去に遡って受給することができないこともあります。
また、公的扶助は、あくまでも経済的支援の一環ですから、支給の要件・内容などについて親の所得は当然関係してきます。
離婚後の公的扶助の受給について困った場合には一度役所や弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)