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慰謝料が認められないケース

離婚の際に慰謝料が認められるのは、離婚について、一方に「不法行為」にあたる重大な落ち度、責任がある場合に限られます。
暴力をふるうとか、浮気をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭ですが、

  • 性格の不一致
  • 信仰上の対立
  • 親族との折合いが悪い

などの場合についてはどちらに責任があるかという判断がむずかしく、一方に責任があるとしても、そのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるのが普通で、慰謝料の支払義務が生ずるとはいえない場合が多いと考えられます。

違法性が認められないケース

離婚の理由として最も多いのが性格の不一致です。協議離婚や調停で合意できれば、性格の不一致だけを理由として離婚することはできますが、離婚訴訟では、性格の不一致のほかに、より具体的な事情(争いが絶えなかったり、別居したりしているなど)がなければ離婚は認められません。
慰謝料請求についても同様であり、性格の不一致だけでは慰謝料請求は認められにくく、具体的に精神的な損害を受けたと言えるような事情が必要になります。

裁判例(東京高裁判決昭和57年11月25日)

夫が独断で物事を進めることから、夫婦間に亀裂が入り別居に至ったというケース。
裁判所は夫の自己中心的な性格が原因で夫婦関係が破綻しているとして、妻からの離婚請求は認めましたが、慰謝料請求については、夫があえて夫婦関係を破壊したり、妻を虐待したわけではないとして、妻からの慰謝料請求を認めませんでした。

婚姻関係破綻の直接的原因ではないケース

すでに夫婦関係が破綻したあとに、配偶者が浮気をした場合は認められないとされています。たとえば、別居期間も相当長期にわたっており、お互い子供が成人したら離婚届を出すことに合意しているような場合、夫婦の一方に交際相手ができたとしても不倫だから慰謝料を払えという主張は認められません。

裁判例(最高裁判決平成8年3月26日)

性格の不一致で夫婦関係が悪化し、夫が家を出て別居後、スナックで知り合った女性と親密になり同棲を始めました。これについて、妻が1000万円の慰謝料請求訴訟をおこしましたが、被告女性は当初夫から妻とは離婚することになっていると聞いており、その言葉を信じて肉体関係を持ったこと、別居から半年ほど後に同棲を始めていることから、被告女性の行為が婚姻関係を破壊したものとは言えず、不法行為は成立しないとされました。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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