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DV事件の慰謝料

壊れたハート

DVは不法行為(民法709条)にあたり、被害者は加害者に対し、離婚請求のほか、治療費や慰謝料等の損害賠償請求をすることが考えられます。

慰謝料は、精神的苦痛による損害を賠償するものです。慰謝料には、精神的苦痛に応じて段階があります。DVを受けたことによる苦痛、これにより離婚を余儀なくされたことによる苦痛です。両者の間には違いがあると考えられており、金額も相応に差があります。


また、慰謝料の金額を判断するにあたっては、暴力の種類や、期間、離婚に至ったか等の諸要素が考慮されます。


慰謝料の認められた事例

大阪高裁平成12年3月8日判決。これは、従前より妻に暴力を振るってきた夫が、妻に対して、一本背負いで投げ飛ばす、妻の顔面、頭、腰を何度も殴る蹴るなどの暴行を加え、妻に右鎖骨骨折、腰椎椎間板ヘルニアの傷害を負わせ、運動障害の後遺症が残った事案です。裁判所は、離婚自体についての慰謝料として350万円、入通院についての慰謝料として100万円、後遺症傷害についての慰謝料として500万円というように、慰謝料の内容、判断要素を細かく分析して判断しています。


慰謝料の認められなかった事例

他方で、慰謝料請求が認められないこともあります。これは、加害者によるDVは確かに問題であるものの、その責任の一端が被害者にあり、離婚により十分精神的苦痛は解消されたという判断がなされる場合に多いと言えます。


東京地裁昭和55年6月27日判決。これは、夫から妻に対して暴力があり、妻は顔、頭部挫傷により10日間入院したこともあったという事案です。ただし、妻は他の男性と不貞行為に及んでいました。裁判所は、DVがあったにもかかわらず、妻の慰謝料請求を認めませんでした。


弁護士

慰謝料請求が認められるか否か、認められるとしていくら認められるのかは、個々の事案に応じた判断となるので、単純にこのような場合はいくら、と言うことは困難です。慰謝料請求が絡む場合、事実の想起や整理、主張をすることは難しいですし、どの程度が妥当な金額なのか予想して話し合いに臨むことも難しいです。

ただでさえ悩みを抱えている被害者としては、専門家に相談、依頼した方が、安心して生活の再建に取り組むための近道となります。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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