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慰謝料的財産分与

離婚届

財産分与は夫婦共同財産の清算、離婚後の扶養、離婚慰謝料の3つの要素を含んでいると理解されており、裁判所は財産分与の判断において「一切の事情」(民法768条3項)を考慮することができるとされ、財産分与において離婚慰謝料的要素を考慮することができるとされています(最高裁判所昭和31年2月21日判決)。

もっとも、本来、離婚慰謝料請求権は離婚についての有責性を理由として認められる不法行為に基づく損害賠償請求権であり、離婚に関する有責性の有無を問わず認められる財産分与とは異質の権利ですから、財産分与において離婚慰謝料的要素を考慮することができるからといって、その額及び方法が分与請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められる場合には別途の離婚慰謝料請求が妨げられるものではありません(最高裁判所昭和46年7月23日判決)。

Q 私は、離婚訴訟において、離婚原因となった婚姻中の夫の暴力や不貞行為の事実を考慮した上での財産分与を認めてもらう判決を得ました。しかし、私の精神的苦痛は、そのような財産分与では到底慰謝されないと思っており、別途元夫に対して離婚慰謝料請求したいと考えているのですが、可能でしょうか?

A 財産分与において離婚慰謝料的要素を考慮することができることを理由として別途の離婚慰謝料請求が妨げられることはありません。 もっとも、財産分与において離婚慰謝料的要素が考慮された後に別途離婚慰謝料請求した場合には、先になされた財産分与の事実は離婚慰謝料請求の判断において考慮されることになります。具体的には、財産分与により精神的苦痛は慰謝されたものと評価されれば重ねての慰謝料請求は認められず、財産分与によっても精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められる場合には慰謝料請求は認められることになります(前掲最高裁判所昭和46年7月23日)。
したがって、先の財産分与によっても精神的苦痛を慰謝するに足りないと認めるべき具体的事実を主張立証することにより、別途慰謝料請求が認められる可能性があります。

Q 私は、離婚と同時に財産分与を済ませたのですが、その際、離婚慰謝料の問題については特に主張しなかったので、財産分与において離婚慰謝料的要素は考慮されなかったのですが、今になって、やはり慰謝料も請求したいと考えるようになりました。離婚から既に3年を経過しているのですが、今からでも遅くないでしょうか?

A 既に財産分与が終了している場合でも、後に別途離婚慰謝料請求することはできます。しかし、離婚慰謝料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権であり、離婚時から3年の時効により消滅していまいます(民法724条)。したがって、離婚から既に3年経過してしまっている以上、あなたは元夫に対して離婚慰謝料請求することは難しいでしょう。もちろん、元夫が時効を援用することなく、あなたの慰謝料請求に対して任意に応じてくれるのであれば話は別です。

財産分与において離婚慰謝料的要素を考慮して判断してもらうことのメリットとしては、

①離婚慰謝料請求の場合には、相手方の離婚についての有責性が独立の争点となるため相互に相手に対する非難や責任追及に終始しがちになりますが、財産分与請求においては厳密に相手方の慰謝料支払義務を認めさせる必要はないため柔軟に解決できること

②離婚後、一方配偶者が他方配偶者の名義の建物に居住を続けたい場合には、清算的財産分与の要素のみを考慮すれば、当該建物を取得するための代償金の支払の問題が生じる可能性があるところ、慰謝料的要素を考慮することにより、この代償金の支払の免除や金額の減額により解決を図ることができること

③別途離婚慰謝料請求訴訟を提起する場合と比較して印紙代等の手続費用を低く抑えることができ、問題を一挙に解決できること

などが挙げられます。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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