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離婚原因② 悪意の遺棄

裁判によって、離婚をするためには、相手方に法律で定められた離婚の原因が存在することが必要です。

すなわち、裁判離婚は、夫婦の一方が離婚に同意しないにもかかわらず、一方的に離婚の請求をするものですから、離婚を認めてもよいだけの離婚を正当化しうる理由(これを離婚原因といいます)が必要になるのです。

日本では、民法770条1項で

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

の5つの離婚原因が定められており、これら以外の理由で裁判による離婚が認められることはありません。

また、裁判では、当事者が事実を主張をして、それを裏付ける証拠があるか否かによって判断をしていきます。そのため、裁判離婚の可能性がある場合には、早い段階で証拠を集めはじめることが大切です。

以下で、それぞれの離婚原因がどのようなものなのか、また立証のためにどのような証拠が考えられるのかについて解説していきます。

配偶者から悪意で遺棄されたとき(悪意の遺棄) (民法770条1項2号)

(1) 悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、正当な理由なくして、夫婦の同居協力扶助義務に違反する行為のことです。
悪意の遺棄が裁判所に認められた場合、離婚判決がもらえます。

(2) 770条1項2号は、同居協力扶助義務と密接に関係する条項です。

民法上、同居、協力、扶助義務は婚姻共同生活の基本的要素であり、これを欠くときは、婚姻はその実態を失ってしまいます。悪意の遺棄は、まさにこれを欠く場合なのです。

(3) 悪意とは

「悪意」とは、法令上の通常の用語法とは異なり、社会的、倫理的に非難されるべき心理状態、すなわち遺棄の結果としての婚姻共同生活の廃絶を企図し、またはこれを認容する意思をいいます。

(4) 遺棄とは

遺棄は、正当な理由のない同居拒否一般、ないしは同居協力扶助義務の不履行一般を含むものと解されています。同居は必ずしも場所的に同一のところで生活することのみを意味するものではないため、職業や経済上の理由による別居(単身赴任等)や夫婦間の紛争冷却のための合意の上での別居など、正当な理由に基づく別居は同居義務違反とならず、したがって遺棄ともなりません。

(5) 裁判所の判断

悪意の遺棄にあたるか否かについては、絶対的基準があるわけではなく、個々のケースが抱えている具体的事情を考慮して決定されています。
裁判では、「悪意」と「遺棄」を別個に検討せず、別居に当たっての正当な理由があるか否かで判断が決まっている傾向があります。

<京都地判昭和25年8月17日>

【要旨】悪意の遺棄とは故意に相手方の意思に反してなす夫婦共同生活の廃止、すなわち悪意に出た同居義務の不履行をいう。夫が従来の夫婦共同生活を廃止し一方的に夫婦の居住する場所を指定しても、妻としてその居所指定に応じないにつき正当の理由ある場合は夫の行為は悪意の遺棄と認められる。

<神戸地判昭和26年2月15日>

【要旨】正当な事由なく妻を同居させない夫は、妻を、悪意をもって遺棄したものというべきである。

<名古屋地判昭和49年10月1日>

【要旨】妻に行先を告げず突然家出して消息を断った夫は、正当な理由なく妻との同居義務及び協力扶助義務を尽くさないことが明らかであり、その他一切の事情を考慮しても本件婚姻の継続を相当と認め得ない。

<浦和地判昭和60年11月29日>

【要旨】夫は半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を、そのような不自由な生活、境遇にあることを知りながら自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続け、その間妻に生活費を全く送金していないから、夫の前記行為は民法770条1項2号の「配偶者を悪意で遺棄したとき」に該当する。

<新潟地判昭和36年4月24日>

【要旨】民法770条1項2号にいわゆる「遺棄」とは、正当の理由なくして民法752条に定める夫婦としての同居及び協力扶助義務を継続的に履行せず、夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否することを指称する。
「悪意」とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を認識しているというよりも一段と強い意味をもち、社会倫理的非難に値する要素を含むものであって、積極的に婚姻共同生活の継続を廃絶するという遺棄の結果たる害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思を言うものと解するを相当とする。
妻が格別の理由がないのに無断家出して所在不明となり、1年6ヶ月余に及んでいる場合は、遺棄にあたる。妻が所在不明となるに至った諸事情をもってしては、いまだ同人において積極的に婚姻共同生活の廃絶という遺棄の結果たる害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思の下に家出し、その所在を不明ならしめたとまで推認できない場合、それによって悪意の遺棄ありとすることはできない。

<最判昭和39年9月17日>

【要旨】妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのも自ら招いたものである場合においては、夫が妻と同居を拒みこれを扶助しないとしても悪意の遺棄に当たらない。

通常離婚をする際には、別居をする夫婦が多いですが、配偶者が精神疾患等で他人の助力がなければ日常生活を送ることができない場合、この配偶者を家に一人だけ残して別居すると、悪意の遺棄に当たる可能性があるため注意が必要です。配偶者を実家に帰すなどして、日常生活に困らない状況を作ることを先に検討しましょう。

また、補足ですが、このように配偶者が他人の扶持助力がなければ日常生活を送れないような場合、離婚が成立するとしても扶養的財産分与の問題が生じることが多いです。

離婚の動機・ 理由についてさらに詳しく教えます!

「性格の不一致」「不倫・浮気」「暴力を振るう」など、離婚の動機はさまざまですが、最も多いのはどんな動機でしょうか?

ランキングでその動機をご紹介しつつ、離婚が認められる代表的なケースをご紹介します。

民法で決まっている5つの離婚原因について、ここで概略をお伝えします。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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