離婚の際には子どもについて親権者を指定しなければなりません。
このときすべての子供について同一の親を親権者としなければならないわけではありません。そのため、親権者が異なる複数の子らの面会交流が問題となるときには、それぞれの子どもにとっての監護親と非監護親を異にするケースが存在します。
もっとも、離婚時の親権者の指定においては、兄弟姉妹不分離の原則という暗黙のルールが存在しており、特段の事情のない限り、兄弟姉妹の親権者は同一の親を指定すべきであると理解されているため、通常は、兄弟姉妹全員について監護親と非監護親は同じです。
複数の兄弟姉妹の面会交流については、未成熟の子であるという抽象的な括りから全員につき同一の判断を下すべきであるとは考えられていません。
いくら兄弟姉妹でも性別、年齢、性格、親との関係、面会交流についての意思などの個性がありますから、面会交流の許否・内容についても、当然、それぞれの子どもの個性を把握した上、各別に判断すべきことになります。そのため、事情によっては、複数の兄弟姉妹の面会交流について、異なる取り扱いのなされることがあります。
複数の兄弟姉妹の面会交流について考える際には、まず、それぞれの子どもの年齢と面会交流に関する意思が重要となります。実務では、10歳以上の子どもの意思はある程度考慮され、15歳以上の子どもの場合には重視される傾向にあります。
但し、年下の子は、年上の兄弟の影響を受けやすいですから、その意思確認には、よく話を聞いて、真意を確かめる必要があります。
また、逆に、年下の子供は無邪気に面会交流を行うことができても、年上の子供は、親の顔色を窺って本心を言えない場合もあるかもしれません。
親は、子供の発言を子の意思としてそのまま受け止めるのではなく、子供の真意をよく理解してあげることとが必要となります。
複数の兄弟姉妹の中には、非監護親との関係が良好である子とそうでない子がいたり、同居中非監護親から暴力・暴言を受けていた子とそうでない子がいたりしますから、そうした、それぞれの子と非監護親との関係性の違いを理解することが大切になります。
非監護親に対する否定的感情を抱いている子どもについて、そのような感情を抱いていない他の兄弟姉妹一緒に何らの配慮もなく面会交流を強いることは適切ではありません。
兄弟姉妹でも性格の違いはあります。
たとえば、内向的性格の子は、自身の両親の問題あるいは非監護親に対する感情を素直に表現することができず、忠誠葛藤の感情を内側に溜め込んでしまう傾向にありますから、真意を確かめることもなく安易に他の子どもと同じように面会交流すればよいと判断してしまうことは、その子の福祉・利益を最優先することにはなりません。
3人の兄弟姉妹(第一子:男、7歳、第二子:女6歳、第三子:男、3歳)のうち第三子については、常時母親の監護を必要としており、父親に対する面識、親近感に乏しいことを理由として、第一子と第二子とは異なり面会交流を否定した事例があります(京都家裁昭和57歳4月22日審判)。
3人の兄弟姉妹(第一子:女、12歳、第二子:男、9歳、第三子:女、6歳)について、離婚後5か月間は頻繁に面会交流を実施していたものの、父母の喧嘩を原因として父親が次女を自宅に1週間留め置いたことを契機に面会交流が中断したケースにおいて、単独での面接には消極的ではあるものの父親に対する良い思い出もあり否定的感情までは抱いていない第一子のみ面会交流を認め、父親に恐怖心があり面会拒否許否の意向の第二子と父親との交流について強い拒否感まではなかった第三子については面会交流を認めなかった審判があります(東京家裁八王子支部平成18年1月31日審判)。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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