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全力離婚相談第1話「母の涙」

CASE1 「母の涙」のあらすじは・・・

弁護士竹内美晴(真矢みき)は、水野法律事務所で企業法務担当弁護士として企業関連案件を取り扱う弁護士。忙しく仕事に没頭する毎日を送っていました。
そんな彼女に、所長の水野(舘ひろし)から、水野の先代からのクライアントである郷原陶器の会長のご指名で、美晴にご子息の郷原社長の離婚案件を担当してほしいと依頼されます。

10年前の離婚を忘れるために企業法務の仕事に没頭してきた美晴は、離婚案件には手を出したくないと、拒否するが、水野に無理に任されます。

郷原会長(石橋蓮司)から「嫁 信枝(近衛はな)は、5歳の息子を置いて家を出た。」と嫁を離婚させろと言われます。
美晴は、信枝と離婚協議の交渉をするうちに、息子の郷原社長のDVの事実を知ります。また、美晴自身娘とは一度も会うことができないという離婚のつらさの経験から、妻である信枝の気持ちがよくわかり、郷原会長の意向に反して、親権で譲歩する妻・信枝の気持ちを汲んだ手厚い内容の面会交流の解決案を妻・信枝の条件案として提示してしまいます。

郷原会長は、「クライアントに対する重大な裏切りだぞ!」と激怒して、水野法律事務所との顧問契約を打ち切ってきました。
年間1000万円の損失を事務所に与えることになり、事務所内で責任を問われるが、美晴は「郷原夫妻の離婚案件はまだ終わっていない。それを片づけるわ、最後まで」と。

郷原陶器社長室に郷原社長とだけで、話すために出かけます。
郷原社長は、「涼太は絶対に渡さない!」「涼太は私にとってもかけがえのない子供なんですよ!」と。
信枝のサインが既にされている信枝の条件案による離婚協議書にサインして美晴に渡し、協議離婚の合意が成立します。
ところが、郷原社長は、「郷原直樹は、郷原涼太の生物学的父親ではない」との私的父子検査報告書をみせ、
「あなたに感謝しています。弁護士の打った手に折れる形じゃないと、あの父親を説得するのは無理でしたから」と話す。
美晴は、驚きで無言となります。

美晴は、水野に、「私、初めて離婚案件をやって、気づいたんです。弁護士の仕事って、トラブルに法律をあてはめて解決しただけじゃ、全然足りないんじゃないかって!・・・気が付いたら全力で走ってた」と水野法律事務所を退職します。

第1話より

チェスや将棋のような盤上の闘いと同じく様々な論理を武器として駆使しながら、純粋な法的論争ゲームとしてトラブルに法律をあてはめて最善の法的論理構成を組み立てる大企業法務弁護士の美晴にとり、初めての離婚案件は驚きの連続でした。

離婚問題の事情も、夫からの言い分(ましてや夫の父親側)と、妻の言い分では、景色がまるで違って見えました。

「涼太には、私が殴られているところを絶対に知られてはいけない。」と夫のDVを懸命に隠す妻。

そして、涼太が生物学的には夫の子でないことを知りながら、「涼太は私にとってもかけがえのない子供なんですよ!」、
「私が大事に育てるから、何も心配するなと」と話す夫の存在。


今回のストーリーの中で、最後に郷原直樹から涼太が自分と血が繋がっていないということを美晴に打ち明けました。
これについて、お話したいと思います。


『法的には父子で、生物学的には父子ではない』ことは、世間ではよくあります。
そう思いながら、あえて検査しない父子はそれなりにあります。
歴史的にも、また、文芸作品でも出てきます。豊臣秀吉と淀君との子、捨(鶴丸)と豊臣秀頼。また、源氏物語での桐壺帝と藤壺中宮との子、冷泉帝。

この問題の背景には、現代日本での親子関係のありようについての課題があります。
明治以降、家制度・儒教の影響で、日本では血縁関係が重視されるようになりました。
これは、養子制度に顕著に表れています。

日本では、血族でも姻族でもない子どもを対象とする『他児養子』はわずか1%にすぎないといわれています。
アメリカは、50%が『他児養子』です。さらにその内訳をみると、3割強が国内の生まれてまもない婚外子を対象とする養子、4割強が州立の公的機関に保護された児童を養子とする『里親養子』、そして2割が海外の養護施設などに保護された児童を養子とする『国際養子』です。

(引用: 『児童福祉としての養子制度を考える「成年養子大国・日本」と「子ども養子大国・アメリカ」の変遷を追う』

どのような背景があるにせよ、生物学的父子関係がなくても法的父子関係を、つまり事実としての父子関係を大切にしていきたいと思う人も、世界ではそれなりに多いのです。
また、家制度の希薄化、晩婚・晩産化、少子化などにより、子供に恵まれない家庭が多くなるにつれて、これからの日本では、養子制度を含めて親子関係のありようは大きく変わると思われます。


最近の最高裁判決(平成24年(受)第1402号、平成25年(受)第233号 親子関係不存在確認請求事件外、平成26年7月17日第一小法廷判決)は、『民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには,夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる。
そして、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。このように解すると,法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが,同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。』と判示し、 法律上の子からの親子関係不存在確認の訴えを認めませんでした。


これらの一連の判決は、法律上の子の法律上の父に対する親子関係不存在確認請求に対して、法律上の父が、法的父子関係の維持を主張して、係争したものです。
いずれも、法律上の父が自分の子として看護養育してきたものです。特に、平成24年(受)第1402号事件は、出産後から生物学上の父でないことを知りながらを自らの子として監護養育してきた事案です。

皆様はこのストーリーをどのように感じられましたでしょうか?
これからも真矢みきさんが演じられる全力離婚相談に期待しております。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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