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子どもの手続代理人制度

子どもの手続関与、子どもの権利、意見表明権

親権者の指定や親権の停止などの親の問題は直接的には親自身のトラブルではあるものの、その解決結果について、その子、特に未成年の子は大きな影響を受けることになります
たとえば、離婚に伴う親権者の指定は、子にとっては、一緒に生活することになる親の決定となり、親権の停止に関する審判の結果如何では子は親からの虐待から逃れられないことになります。

ところが、従前の家事事件手続において、子どもは事件の重大な利害関係者であるにもかかわらず、その過程において、手続に関与する機会を十分に保障されていませんでした
他方、子どもの権利条約では、司法手続を含むすべての子どもに関する措置において、子どもは意見を表明する権利があり、その意見は適宜考慮されなければならないとされています(同条約12条)。

そこで、平成25年1月1日に施行された家事事件手続法では、家事事件手続において、子の意思の把握及び考慮を義務づけ(同法65条、258条1項)、意思能力のある子(概ね小学校高学年程度であれば、意思能力ありとされるようです。)については、当事者あるいは利害関係人として、特定の家事事件手続に関与する制度が導入されました(同法41条、42条)。

子どもの手続代理人とは

代理人
代理人

家事事件手続法において、子どもが家事事件手続において積極的に参加する機会が保障されたとはいえ、子どもが親の問題に関して自分の意見を適切に述べることは容易ではありません。
そこで、子どもの代弁者となる者が必要であり、それが子どもの手続代理人と呼ばれるものなのです。

子どもの手続代理人には、家庭裁判所が職権で選任する代理人(同法23条)と子が選任する代理人の2種類あります。
子どもの手続代理人は、原則として、弁護士が務めることになっており、その任務は、子どもの意見を把握するとともに、その意見を形成する上での助言等のサポートを行い、子どもの意思を家事事件手続において適切に反映させて、子の最善の利益を実現することです。

その課題

子どもの手続代理人制度の重大な課題として、その報酬の支払の問題があるといわれています。

家庭裁判所が代理人を選任する場合、その報酬の支払は、原則、子どもの負担となります(同法28条1項)。
但し、家庭裁判所は適宜報酬の負担を父母などの本人以外の当事者に負担させることができます(同条2項)。
いずれにしても、その報酬の支払は手続終了後の問題として残ることになります

なお、通常、子ども自身には報酬を支払うだけの資力はありませんから、法テラスや日弁連による援助制度の利用が検討されるところですが、現在、こうした制度による援助は児童虐待を受けている児童であって、かつ、親権者及び親族の協力を得られない場合に限られており、これに該当しない子どもは利用することができません。

このように現在、子どもの手続代理人の制度には、その報酬支払の確保の問題があり、これを解決するため、たとえば少年事件の国選付添人のように公費による報酬支払の制度を設けるなどの提言がなされているようです。

また、その他には、子どもの手続代理人は国選であれ、私選であれ、必ず選任しなければならない制度にはなっていないため、実際には代理人を必要とするケースであるにもかかわらず、代理人が選任されないケースが出てきてしまうのではないかという問題があるようです。
この問題の解決としては、刑事事件のように一定の家事事件については必ず子どもの手続代理人を必要とするという制度の導入が考えられます。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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