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DV被害者の安全の確保

①相談窓口

DV

DVの被害に遭った場合、まず、警察や、自治体の設置する配偶者暴力相談支援センターに相談すべきです。特に、配偶者暴力相談支援センターでは、カウンセリングや安全確保、相談機関の紹介などを行っており、DV被害者への専門的支援の窓口となっています。

②シェルター

また、DVから逃れる必要があります。加害者に知られずに身を隠す場所がない場合、一時保護施設(シェルター)を利用することできます。シェルターとは、DVに遭った被害者を、配偶者等から隔離し保護するための施設のことです。相談窓口を利用する際、シェルターを利用したい旨を伝えましょう。
シェルターの利用資格は広く、外国人や、男性、同伴の子どもも対象となります。たとえ不法入国の外国人も、DVから保護する必要性に変わりはないため、緊急に保護を要すると認められ、かつ他に適当な援助機関が存在しない場合、入国管理当局に送致されるまでの間、一時的に保護されます(「婦人保護事業の実施に係る取り扱いについて」厚生省社会局生活課長通知)。
加害者の追及があまりにもひどいときは、他の都道府県のシェルターに入所できる場合があります。

③保護命令

DV

身を安全な場所に置いたら、次に、裁判所に保護命令を申し立てることが考えられます。保護命令とは、簡潔に言うと、DV被害者が生命や身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、被害者を保護するため、裁判所が加害者に対して発する命令をいいます。
保護命令には、①接近禁止命令、②退去命令、③子への接近禁止命令、④親族等への接近禁止命令、⑤電話等禁止命令があります。各命令の内容は以下のとおりです。

  • ① 接近禁止命令
  • 命令の効力を生じた日から6か月間、被害者につきまとったり、被害者の住居や勤務先などの付近をうろつくことを禁止する命令です。

  • ② 退去命令
  • 加害者と被害者が同居している場合、被害者が引越し準備などの期間として、2か月間、加害者に対して、その住居から出ていくことを命じ、かつ期間中はその住居の付近をうろつくことも禁止する命令です。

  • ③ 子への接近禁止命令
  • 接近禁止命令が出ている場合に、6か月間、被害者と同居する未成年の子の身近につきまとったり、住居、学校などの付近を徘徊することを禁止する命令です。 加害者が子を連れ去る等の行為に出れば、被害者が加害者に会いに行かざるを得なくなります。その結果、暴力を振るわれるおそれがあります。このような事態を未然に防止するのが子への接近禁止命令の目的です。

  • ④ 親族等への接近禁止命令
  • 接近禁止命令が出ている場合に、加害者に対して、被害者の親族等の身辺につきまとったり、勤務先や住居などの付近を徘徊することを禁止する命令です。③と同様、被害者が加害者に会いに行かざるを得ない状況を未然に防止することを目的としています。

  • ⑤ 電話等禁止命令
  • 接近禁止命令が出ている場合に、加害者に対して、被害者の親族等の身辺につきまとったり、勤務先や住居などの付近を徘徊することを禁止する命令です。③と同様、被害者が加害者に会いに行かざるを得ない状況を未然に防止することを目的としています。

    • 面会の要求
    • 行動の監視に関する事項を告げること等
    • 著しく粗野・乱暴な言動
    • 無言電話・連続しての電話・ファクシミリ・緊急やむを得ない場合を除く電子メール
    • 午後10時から午前6時までの夜間の電話・ファクシミリ・電子メール
    • 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
    • 名誉を害する事項を告げること等
    • 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等

保護命令に違反すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます

保護命令の申立ては、親族等はすることができず、被害者本人がしなければなりません。申立書を加害者又は被害者の住所(居所)地を管轄する地方裁判所に提出します。申し立てする裁判所が夜間当直をおいていれば夜間でも受理してもらうことができます。必要書類の案内、申立書のひな型等、裁判所のホームページで参照することができるので、申立ての際は参照すると良いでしょう。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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