平成19年4月の離婚時年金分割の導入により、いわゆる熟年離婚が急激に増加したと言われています。
それまで夫が受け取れる年金の一部を間接的に受け取ることができるだけの制度であった年金分割が、分割された掛け金記録に基づき女性が直接年金を受給できるようになったためです。
熟年離婚の増加に伴い、これまでには生じなかった新たな問題が生じています。
ある程度年齢を重ねた夫婦の場合、一方又は双方が相続によって多額の資産を取得している場合が少なくありません。
その資産が多額であるがゆえに、様々な問題が生じてきます。
財産分与とは、婚姻期間中に増加した夫婦の共有財産(貯金、不動産、保険の解約返戻金・退職金のうち婚姻期間に相当する部分など)を2分の1の割合で分与することをいいます。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に増加した財産、すなわち夫婦の共有財産のみです。
その理由は、夫婦の共同生活において増加した財産は、夫婦の協力があったからこそ形成できたと考えるからです。
それでは、夫や妻が相続により取得した不動産や預金などはどうなるのでしょうか。
これらは、例えどんなに高額であったとしても、夫婦の協力があって形成された財産ではありませんので、夫婦の一方の特有財産とされ、
原則として財産分与の対象とはなりません。
ただし、夫婦の一方が特有財産の取得ないし減少の防止に協力・貢献していたと認められる場合には、寄与の度合いに応じて特有財産の一定割合の分与が認められる場合があります。
夫婦のうち収入のある方は、収入の少ない方に対し、生活費すなわち婚姻費用を負担する義務があります。
婚姻費用の額をどのように算定するかについてはいくつかの方式がありますが、裁判所においては、夫婦各自の収入に基づき婚姻費用を概算できる算定表が広く用いられるようになっています。
それでは、夫婦の一方が相続した不動産から賃料収入を得ている場合、当該賃料収入は、夫婦の一方の収入として、婚姻費用算定の基礎に含まれるのでしょうか。
東京高裁昭和42年5月23日決定は、妻が特有財産である不動産から毎月3万円の賃料収入を得ていた事案について、「妻の特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由または慣行はない。…申立人の特有財産である前記共同住宅の賃料収入を考慮して婚姻費用の分担額を決定することは当然のことである。」と判示し、婚姻費用算定の基礎として妻の特有財産からの収入を考慮に入れました。
特有財産からの収入を婚姻費用算定の際に考慮すべきでないとした決定もありますが、最近では、
特有財産からの賃料収入も、少なくともその一部は婚姻費用算定の基礎として考慮する
という見解が有力なようです。
以上のとおり、財産分与において特有財産は分与の対象にはなりませんが、婚姻費用の算定においては少なくともその一部は算定の基礎とされており、特有財産の扱いに違いが生じています。
その理由は、おそらく、婚姻費用は婚姻期間中、夫婦の一方が他方にどの程度の生活費を負担するかの問題であるのに対し、離婚時に夫婦共有財産を清算する財産分与とは性格を異にするからであると考えられます。
しかし夫婦の実情というのはケースバイケースであります。「内助の功」というように、ご自身を犠牲にしても夫婦の財産を築いてきたという自負がおありのかたもいらっしゃるかと思います。個々の事情が加味して判断されるように、お客様の利益にとって最善となるように、私たちが協力します。
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