離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

多い離婚理由(離婚の動機)

離婚理由

離婚の理由は妻側と夫側で若干異なりますが「性格の不一致」が夫側・妻側共に最も多い理由と動機です。

妻側からの離婚申立てとなった動機・原因の順位
1.性格が合わない性格の不一致
2.異性関係夫が不倫や浮気をしている
3.暴力を振るう

夫側からの離婚申立てとなった動機・原因の順位
1.性格が合わない性格の不一致
2.異性関係妻が不倫や浮気をしている
3.家族親族との折り合いが悪い

握手

どのような場合に離婚が成立するか?

動機によっては離婚したくてもできない場合はあります。ここではどのような場合に離婚が成立するのか、多い離婚理由、動機、原因から見ていきましょう。
 

性格の不一致は、夫側・妻側からの申立てが最も多い離婚の申立て動機・原因ですが、性格が合わないということのみで、離婚を成立させることは困難です。

性格の不一致が原因で様々なトラブルが積み重なってしまった場合や、婚姻が破綻してしまっている場合は離婚が認められるケースもありますので、相談する際にはどのようなトラブルが発生してしまっているかを整理し、記録しておきましょう。(離婚ノート参照
 

相手方が離婚を拒否した場合には異性との不貞行為を証明する必要があります。
(※相手方も離婚の意思を表明している場合には、離婚自体は問題なく認められます。)

肉体関係を持たないデートなどの行為は、離婚原因の不貞行為に含まれない場合が多いです。

また、1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。これは、「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判で原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係を伴う男女関係を指すと考えられるためだと考えられます。
 









・肉体関係があったことをうかがわせるラブホテルに二人で入る際の写真、旅行などの写真、無断外泊の証拠、ホテルの領収書、クレジットカードの請求書などをコピーしておく。
・裁判でクレジット会社への照会によりホテルへの支払い、その他高額な商品(プレゼント)の購入を証明することもできます。
その他、入出国の記録、国内線、国際線の航空機の搭乗記録などの追求も可能です。

従って、疑いのある行動は、記録をつけておくことです。また、相手が不貞を認めるような言葉を述べた場合、それをアナログ方式のテープに録音することも有効です。(ICレコーダーでも可)
 

配偶者の浮気による離婚について、詳しくはこちらをご覧ください。 

妻側からの申立てが2番目に多い離婚動機・原因です。最低の行為ですので暴力や虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚成立だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。最近は家庭内暴力(DV)の相談も多く、大きな怪我をする前にすぐに相談して下さい。
 


暴力によって怪我をしたら、医師に怪我の原因を正直に言って診断書を書いてもらう
あざが出来れば写真を撮っておく
など
 

DVについて、詳しくはこちらをご覧ください。

多額の借金の有無や、借金が原因による自己破産や個人再生が、離婚原因になるわけではありませんが、
 




浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする
(※浪費には風俗通い、ギャンブルにはパチンコ・競馬などが挙げられます。)
生活費を使い込む
自宅に消費者金融から督促の電話がかかってくる


上記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求は大抵認められます。
消費者金融との取引に関する資料、浪費、ギャンブルの資料をコピーでいいですから確保する。
 

精神的虐待による婚姻関係破綻の場合も、3.暴力を振るうと同じく、離婚原因に該当します。したがって、離婚のみならず不法行為に基づく慰謝料やその他の損害賠償を請求が可能です。

ただし、夫婦間の暴力、虐待等について意見が全く逆なケースも多いです。上記のような証拠を残すなどの対策が必要です。
 

モラハラについて、詳しくはこちらをご覧ください。
 

離婚の動機・ 理由についてさらに詳しく教えます!

「性格の不一致」「不倫・浮気」「暴力を振るう」など、離婚の動機はさまざまですが、最も多いのはどんな動機でしょうか?

ランキングでその動機をご紹介しつつ、離婚が認められる代表的なケースをご紹介します。

民法で決まっている5つの離婚原因について、ここで概略をお伝えします。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 多い離婚理由
  • 離婚に必要な理由
  • 離婚原因① 配偶者の浮気・不倫
  • 離婚原因② 悪意の遺棄
  • 離婚原因③ 3年以上の生死不明
  • 離婚原因④ 配偶者の精神病
  • 離婚原因⑤ その他の重大な事由

サイト内検索

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)