離婚の理由は妻側と夫側で若干異なりますが「性格の不一致」が夫側・妻側共に最も多い理由と動機です。 |
動機によっては離婚したくてもできない場合はあります。ここではどのような場合に離婚が成立するのか、多い離婚理由、動機、原因から見ていきましょう。
性格の不一致は、夫側・妻側からの申立てが最も多い離婚の申立て動機・原因ですが、性格が合わないということのみで、離婚を成立させることは困難です。
性格の不一致が原因で様々なトラブルが積み重なってしまった場合や、婚姻が破綻してしまっている場合は離婚が認められるケースもありますので、相談する際にはどのようなトラブルが発生してしまっているかを整理し、記録しておきましょう。(離婚ノート参照)
相手方が離婚を拒否した場合には異性との不貞行為を証明する必要があります。
(※相手方も離婚の意思を表明している場合には、離婚自体は問題なく認められます。)
肉体関係を持たないデートなどの行為は、離婚原因の不貞行為に含まれない場合が多いです。
また、1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。これは、「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判で原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係を伴う男女関係を指すと考えられるためだと考えられます。
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・肉体関係があったことをうかがわせるラブホテルに二人で入る際の写真、旅行などの写真、無断外泊の証拠、ホテルの領収書、クレジットカードの請求書などをコピーしておく。 |
従って、疑いのある行動は、記録をつけておくことです。また、相手が不貞を認めるような言葉を述べた場合、それをアナログ方式のテープに録音することも有効です。(ICレコーダーでも可)
配偶者の浮気による離婚について、詳しくはこちらをご覧ください。
妻側からの申立てが2番目に多い離婚動機・原因です。最低の行為ですので暴力や虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚成立だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。最近は家庭内暴力(DV)の相談も多く、大きな怪我をする前にすぐに相談して下さい。
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暴力によって怪我をしたら、医師に怪我の原因を正直に言って診断書を書いてもらう あざが出来れば写真を撮っておく など |
DVについて、詳しくはこちらをご覧ください。
多額の借金の有無や、借金が原因による自己破産や個人再生が、離婚原因になるわけではありませんが、
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浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする (※浪費には風俗通い、ギャンブルにはパチンコ・競馬などが挙げられます。) 生活費を使い込む 自宅に消費者金融から督促の電話がかかってくる |
上記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求は大抵認められます。
消費者金融との取引に関する資料、浪費、ギャンブルの資料をコピーでいいですから確保する。
精神的虐待による婚姻関係破綻の場合も、3.暴力を振るうと同じく、離婚原因に該当します。したがって、離婚のみならず不法行為に基づく慰謝料やその他の損害賠償を請求が可能です。
ただし、夫婦間の暴力、虐待等について意見が全く逆なケースも多いです。上記のような証拠を残すなどの対策が必要です。
モラハラについて、詳しくはこちらをご覧ください。
「性格の不一致」「不倫・浮気」「暴力を振るう」など、離婚の動機はさまざまですが、最も多いのはどんな動機でしょうか?
ランキングでその動機をご紹介しつつ、離婚が認められる代表的なケースをご紹介します。
法律で決められた5つの離婚原因と、それが認められるために必要な証拠について、もっと詳しく解説します。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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