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離婚時の財産分与と税金

不動産を財産分与した場合、税金は?

離婚の際に夫婦間で行われる財産分与は資産の移転を伴うため、渡す側と受け取る側の双方に様々な税金の問題が生じてきます。

ここでは離婚時の財産分与に関わる税金の問題についてまとめてご説明したいと思います。

1. 離婚の時に受け取る財産は原則として贈与税の対象になりません。

婚姻中に夫婦の一方が他方から財産を無償で受け取ることは夫婦間であっても贈与であり、原則として贈与税の対象となります。
しかし、離婚に伴い財産分与として相手から財産を受け取る場合は原則として 贈与税の対象とはなりません。

なぜならこれは財産分与が、夫婦が婚姻中に協力して蓄積した財産を清算すること、あるいは離婚後の生活費補助のための給付を受けたものと考えられているためです。

ただし財産分与の場合であっても、次のような場合は原則どおり贈与税の対象となります。

  • 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当である(多過ぎる)場合(その「過当」部分が贈与税の対象)
  • 離婚が贈与税や相続税を免れる意思で行われた場合(離婚に伴い受け取った全ての財産が贈与税の対象)

ここで言う「過当」と判断される場合について明記されているものはありませんが、通常2分の1を基準として分けられる財産が合理的な理由なくそれよりも多く分与される場合を指すものと考えられます。

条件によっては、夫婦間での土地家屋の贈与に対して贈与税はかかりません。

ところで財産分与の場面でなくとも、夫婦間での土地家屋の贈与に対して贈与税が課されないという特例があります。
これは贈与税の配偶者控除という制度で、20年以上婚姻期間のある夫婦間で居住用不動産(ないしこれを取得するための資金)を贈与しても2,000万円までの部分は贈与税を課さないというものです(一般に「おしどり贈与」と呼ばれます)。

税負担なく名義変更ができますので、離婚を検討している夫婦がとりあえず自宅だけ妻の名義にしたいといった場合に利用することができる制度です。

ただ、この制度を利用される場合、贈与時点で夫婦であることが大前提となりますので、少なくとも離婚届を提出される前に贈与契約を成立させる必要があります。この点は十分ご留意ください。

2. 離婚の時に財産を渡した側には譲渡所得税が課されます。

財産分与として土地などの不動産、株式などの有価証券を相手に渡した場合、渡した側に譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税は土地や株式などの値上がり益に対する課税で、通常資産の売却時に課される税金ですが、これが離婚時の財産分与による譲渡の場合にも対象とされます。
したがって、分与する資産の中に取得時よりも値上がりしている土地などがある場合は注意が必要です。

通常の売却に伴う譲渡所得税は、資産の売却価格から取得費等を差し引いた金額を所得として計算します。
財産分与の場合、この 「売却価格」に相当する金額がありませんので、分与した時の資産の時価を 「売却価格」に相当する譲渡所得の収入金額として税額を計算します(すなわち、この財産分与により土地等の資産を受け取った側が将来当該資産を譲渡する際には、この財産分与時の時価を取得費として譲渡所得税を計算することになります)。

また、不動産に係る譲渡所得税の税率は、その保有期間が5年超か5年以下かで異なりますが、財産分与に伴い不動産を譲渡した場合のこの5年の判定については、財産分与のあった年の1月1日を保有期間の終点として判断します(逆に受け取った側が将来譲渡するときは財産分与の日が保有期間計算の始点となります)。

「マイホーム特例」は離婚届を出した後なら適用できます。

ところで自宅を売却する場合に3,000万円までの所得には譲渡所得税が課されないという、いわゆる 「マイホーム特例」という制度がありますが、これは財産分与に伴い自宅を譲渡する際にも適用できます。
したがって、財産分与時の時価から取得費等を控除した金額が3,000万円以下であれば、自宅を譲渡しても所得税は課されません。

ただし、このマイホーム特例は、「売手と買手が夫婦など特別な関係でないこと」が要件とされていますので、離婚成立前に譲渡する場合には適用がありません。
この特例の適用を考える場合は、先の 「おしどり贈与」の場合とは逆になりますが、、離婚届を提出した後に譲渡(財産分与による名義変更)をする必要があります。

このマイホーム特例とおしどり贈与の適用要件を考慮すると、離婚に伴い自宅を相手に渡す場合は、20年の婚姻期間等の要件を満たす限り、2,000万円までは離婚前に贈与しておき、それを超える分は離婚後に譲渡しマイホーム特例の適用を受ける、という考え方が節税に効果的と言うことができます。

3. 不動産の授受があった場合の関連諸税にご注意

財産分与として土地や家屋の授受があった場合、不動産に関連する次の3つの税金についての課税関係も整理しておく必要があります。

(1)不動産取得税

マンション

不動産取得税は、土地や家屋を取得した場合に取得者に課せられる地方税で、不動産の所在する都道府県が課税します。

財産分与により不動産を取得した場合の取扱いについて明確には定められてはいないのですが、課税する側は、財産分与が婚姻中に蓄積した財産を清算する目的で行われている限りは不動産の取得とはみなさず不動産取得税の課税対象とはしないという取扱いにしているようです。

したがって、離婚に際しての不動産の分与が扶養や慰謝を目的としてなされている場合は不動産取得税が課税されます。
実務的には県税事務所から財産分与の内容につき問い合わせがあった際に、清算目的で行われた財産分与である場合はその旨を説明して、課税がなされないよう主張することになります。

(2)登録免許税

財産分与に伴い不動産の登記簿上の名義を変更する場合、固定資産税評価額の1000分の20の登録免許税が必要になります。

(3)固定資産税

固定資産税は、その年の1月1日に不動産を所有している人に対して課される地方税で、市町村が課税します。

課税に関する通知が届くのが毎年4月頃になるため、この存在を忘れていると、1月以降財産分与し所有者でなくなった後に納税の負担だけさせられるということが起きてしまいます。

不動産の売買が行われる際に売主と買主の間で固定資産税の負担につき所有期間に基づき日割り計算で事前に精算をしておくといったことが慣例として行われていますが、財産分与の際もこの固定資産税の負担につき当事者間に不公平感が生まれないよう、売買の場合と同様の精算を行うことを協議書などに定めておく必要があるかと思われます。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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