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慰謝料と財産分与

先日、夫婦喧嘩になった際に、勢いで離婚届にサインをし、役所へ提出してしまいました。
財産分与や慰謝料について何も取り決めをせずに離婚をしてしまったのですが、今から取り決めをすることはできるのでしょうか?

質問に対する法的な回答

離婚後でも、財産分与や慰謝料について取り決めをすることができます。まずは夫婦で話し合うことから始めて下さい。

その理由・根拠

離婚の際の争い

離婚の際に争いとなりうるお金の問題に、慰謝料や財産分与があります。

慰謝料とは、他人の故意や過失によって精神的苦痛という損害を被った場合に支払われる賠償金のことです。本件では夫婦喧嘩が原因で離婚したとのことですが、相手方配偶者が暴力をふるったり、相手方配偶者に浮気などの不貞行為があった場合に、相手方配偶者に対して慰謝料請求権が発生します。慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権なので、損害と加害者を知った時から3年以内、不法行為時から20年以内に請求しなければならないという期間制限があります(民法724条)。

財産分与とは、夫婦が婚姻後に協力して取得した財産を離婚の際に分けることをいいます(民法768条)。財産分与の請求は、離婚時から2年以内にしなくてはなりません(同条2項但書)。

「離婚後の財産分与」について詳しくはこちら

離婚後であっても、慰謝料や財産分与を請求可能

したがって、それぞれの期間内であれば、離婚後であっても、慰謝料や財産分与を請求することができます。

財産分与と慰謝料の関係について、判例は、財産分与をすでに請求していても別途慰謝料の請求ができる場合があると判示しています。その理由としては、財産分与の制度の目的が、夫婦の夫婦財産を清算分配し、かつ離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることであるから、慰謝料の請求とは、その性質を必ずしも同じくするものではないことを挙げています。このように判断しつつ、財産分与は、離婚慰謝料も含めて定めることもできるものとしています(最判昭和46年7月23日)。

どうすればよいのか?

離婚後でも、財産分与や慰謝料について取り決めをすることができます。まずは夫婦で話し合うことから始めて下さい。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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