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弁護士 岩崎将之

親権者の指定に関し興味深い裁判例が出されました

未成年の子を持つ夫婦が離婚する際には、その子の親権者を定める必要があります(民法819条1項、同2項)。令和4年12月に、民法の嫡出推定、嫡出否認を改正する法律が成立しました。 日本は、離婚後は父母の一方の単独親権とする制度になっている関係上、離婚後、どちらが子の親権者になるかは大変難しい問題です。こちらの施行日は令和6年4月1日からということで、すぐに施行・適用されるわけではありませんが、以下のような点が変更されることになります。 今回ご紹介する裁判例は、かかる親権者の指定に関する近似の裁判例となります。 <東京家庭裁判所令和4年7月7日判決(判例タイムズ1505号247頁)>
子ども

1.事案の概要

本件では、すでに別居に至っており、母親が子らと一緒に生活をしていました。
双方自己が親権者として適格である旨主張していましたが、本件においては、取り分け母親に対し、父親の国籍の裁判所から逮捕状が発布されているという事情があり、かかる点も踏まえ、どちらを親権者と指定すべきかが争われました。

2.裁判例の骨子

この点につき、裁判所は、まず別居に至る経緯を認定し、母親が主張しているような暴力の存在を認定することはできないとしつつも、母親が現に子らを養育監護していることを認めました。
そして、本件では家庭裁判所において調査官調査が行われていたところ、かかる家庭裁判所調査官は、母親、子らが在籍する保育園の延長、子らの担任保育士及び子らと面接したうえで、子の発育状況等を観察し、子らの監護状況について特段問題はみられないと報告されており、かかる意見等を踏まえると、母親が子らの親権者として適格であると判断しました。
そのうえで、母親に対し某国から逮捕状が発布されている事情については、上記のとおり、母親が現に子らを養育監護し、子らの監護状況に特段問題がみられないことからすれば、逮捕状が発布されていることの一事をもって、直ちに母親が子らの親権者として不適格であるということはできないとしました。

親権者の指定にあたっては、様々な事情を考慮することになります。
その中の一事情として、別居に至る経緯(子の奪取行為の違法性の有無・程度)という事情もあります。
子の奪取行為の違法性についても、別居に至る事情等を総合的に考慮して判断することになります。
本件では、別居に至る経緯につき、裁判所は母親の主張しているような暴力の存在は認定することはできないとする一方、単に逮捕状が発布されていることの一事をもって直ちに母親が子らの親権者として不適格であるということはできないとして、親権者の指定にあたり、別居に至る経緯も斟酌しつつ、監護状況等を総合的に考慮し適格性の有無を判断しました。
なお、上記判断にあたっては、母親の行為が日本国内では犯罪に該当しないとの前提に立っているものと思われるとの指摘もあります。

本裁判例はあくまで事例判断にはなりますが、親権者の指定にあたり興味深い裁判例にはなりますので、またご参考にしていただければと思います。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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