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DV事件における離婚手続

DVの被害に遭った場合、加害者と離婚することを考えるべきです。その方法は大きく分けて2通りあります。

逆上

第一に、協議離婚の方法があります。夫婦が協議し、離婚届を提出すれば離婚が成立します。しかし、DV事件の場合、協議離婚を成立させることは現実には困難でしょう。例えば、離婚の話をした途端、加害者が逆上して暴力をふるう可能性があります。逆に、加害者が泣いて謝罪したり、二度と暴力をふるわないと誓う可能性もあります。暴力を振るわれる場合はもちろん、泣いて謝罪等される場合も、被害者は、正常な判断力の下で離婚の合意にたどりつくことは難しいでしょう。

第二に、裁判所の手続を利用する方法があります。裁判所の手続内で、第三者を介在させて離婚を求めます。裁判所の手続には、主に調停、裁判があります。調停の場合は、調停委員を介在させて、双方の離婚の合意を目指します。裁判の場合は、原告が離婚を請求し、離婚事由が認められれば被告の意思に関係なく離婚が成立します。ただし、調停を経なければ、裁判をすることはできません。

裁判離婚が成立するためには、民法770条1項各号に定められた離婚事由のいずれかに該当する必要があります。離婚事由は①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つと定められています。DVは、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の典型例です。

被害者が裁判で離婚を請求する場合、DVの事実を主張・立証しなければなりません。そのため、DVの証拠を集めることが大切になります。DVは目撃者等がいないことが多く、離婚が認められるためには、積極的に証拠集めをする必要があります。

暴力や暴言を記録した録音や録画は大変有力な証拠となります。病院へ行き、怪我の写真を撮ったり、診断書を作成してもらうことも有効です。このような客観的な証拠は、裁判では大変重要視されます。

警察

病院に行く前に、警察に相談し、記録を作ってもらうと、診断書だけを提出するよりも強固な証拠が得られます。警察は、従前は民事不介入を掲げ、DVへの対応は消極的でした。しかし、DV防止法の成立以降、警察の対応は変わり、配偶者が逃げ込む場所として警察は重要な役割を果たすようになりました。

また、このような客観的な証拠以外は無意味というわけではありません。日記をつけている人であれば、いつ、どのような経緯で、どのような暴力があったのか記しておくと、その日記も証拠となります。日記に限らず、市販のノートに記すことでも証拠となります。

受けた暴力や暴言を記録するのは辛いかと思います。しかし、何の資料もない場合より、はるかに離婚が成立しやすくなります。少しずつ、気力をもって、証拠を確保することが大切です。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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