離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

離婚事件弁護士費用詳細

1. 基本となる弁護士費用

離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚交渉・離婚調停事件 20万円(税込 22万円) 解決報酬25万円(税込 27.5万円)+経済的利益に対する報酬
離婚訴訟事件 30万円(税込 33万円) 解決報酬40万円(税込 44万円)+経済的利益に対する報酬

※離婚交渉から調停になった場合、交渉の報酬は発生しません。また、追加着手金はかかりません。
離婚交渉・調停が不調から離婚訴訟に移行した場合、交渉、調停の報酬はありませんが、追加着手金として基本10万円(税込 11万円)をいただきます。

着手金について

着手金につきまして、離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟に付随もしくは付帯して行われる同一手続内での婚姻費用分担請求、養育費請求、面会交流請求の交渉・調停・訴訟手続の費用を含んでいるものです。

例1)
離婚調停(申立の趣旨は離婚。付随申立として、①親権者の指定②面会交流③養育費④財産分与⑤慰謝料⑥年金分割)を申立てる場合、ないし、これらの全部もしくは一部の調停を相手から申し立てられた場合
例2)
離婚訴訟で離婚請求の他に損害賠償請求をする場合、及び、付帯処分として①子の監護に関する処分(監護者の指定、養育費、面会交流)②財産分与③年金分割の請求をする場合、もしくは、これらを反訴請求された場合

同一手続内からはずれた場合、例えば婚姻費用分担調停は不調となり婚姻費用分担審判に移行した場合などは、婚姻費用分担審判移行に伴う追加着手金が婚姻費用分担請求に生じることがございます。
* 事案の内容が複雑・財産額が多額の場合など難易度が高い場合は、増額させていただく場合がございます。

2. (1の着手金と報酬金に加算いたします)

加算事由 着手金加算 報酬金加算
依頼者が主たる生計維持者の場合 10万円
(税込 11万円)
10万円
(税込 11万円)
依頼者が有責配偶者で離婚を請求する場合
相手方が、対応困難な当事者である場合
夫婦のいずれかが自営業者又は会社経営者など事案が困難な場合
注)
10~20万円
(税込 11~22万円)
10~20万円
(税込 11~22万円)
親権が特別の争点になる場合
(調査官の調査が必要になる事案、
親権について主張・立証を要する事案など)
10万円
(税込 11万円)
10~20万円
(税込 11~22万円)
受任後、親権が特別の争点となった場合
(事後加算)
10万円
(税込 11万円)
10~20万円
(税込 11~22万円)
面会交流が特別の争点になる場合
(調査官の調査が必要になる事案、
親権について主張・立証を要する事案など)
10万円
(税込 11万円)
10~20万円
(税込 11~22万円)
受任後、面会交流が特別の争点となった場合
(事後加算)
10万円
(税込 11万円)
10~20万円
(税込 11~22万円)

注) これらの事情が重なる場合は、加算額について協議させて頂きます。

3. 経済的利益に対する報酬

⑴ 養育費・婚姻費用

ア 養育費
養育費を獲得した場合
決定した養育費の総額(4年または受給期間の2分の1のいずれか低い年数を上限とします)の5%(税込5.5%)

例1) 離婚時点で子が17歳、20歳まで月々8万円の養育費の獲得で解決した場合
80,000円/月×12月×1.5年=1,440,000円 1,440,000円×0.05=72,000円(税込79,200円)

例2) 離婚時点で子5歳、20歳まで月々4万円の養育費の獲得で解決した場合
40,000円/月×12月×4年=1,920,000円
1,920,000円×0.05=96,000円(税込 105,600円)
養育費を支払う場合
相手方の要求額または算定基準額のいずれか高い金額から 決定額を差し引いた差額の総額(7年を上限とします)の5%(税込5.5%)

例3)  離婚時点で子が10歳。相手方から毎月10万円の養育費を請求されていた。
算定基準表によると、養育費の算定基準額は8万円であったが、交渉の結果、毎月の養育費額を7万円とする合意が成立した場合
(100,000円-70,000円)/月×12月×7年=2,520,000円
2,520,000円×0.05=126,000円(税込 138,600円)
イ 婚姻費用
婚姻費用を獲得した場合
決定した婚姻費用の総額(2年分を上限とします)の10%(税込11%)
婚姻費用を支払う場合
相手方の要求額または算定基準額のいずれか高い金額から 決定額を差し引いた差額の総額(2年分を上限とします)の15%(税込16.5%)

例1) 過去1年分 月々8万円の婚姻費用の獲得で解決した場合
80,000円/月×12月×1年=960,000円
960,000円×0.1=96,000円(税込 105,600円)

⑵ 財産分与・慰謝料

財産分与・慰謝料を獲得した場合
次のAまたはBのいずれか高い金額(例1参照)
A 獲得した額により算出した金額(請求されたが獲得できた場合は、「請求された額+獲得した額」により算出)
 獲得した額  報酬金
300万円以下の場合 10%
(税込 11%)
300万円を超え3,000万円以下の場合 8%+6万円
(税込 8.8%+6.6万円)
3,000万円を超え1億円以下の場合 7%+36万円
(税込 7.7%+39.6万円)
1億円を超え2億円以下の場合 6%+136万円
(税込 6.6%+149.6万円)
2億円を超え3億円以下の場合 5%+336万円
(税込 5.5%+369.6万円)
3億円を超える場合 4%+636万円
(税込 4.4%+699.6万円)
B 確保した財産により算出した金額
確保した額 報酬金
1,000万円以下の場合 5%
(税込 5.5%)
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 4.5%+5万円
(税込 4.95%+5.5万円)
3,000万円を超え1億円以下の場合 4.0%+20万円
(税込 4.4%+22万円)
1億円を超え2億円以下の場合 3.5%+70万円
(税込 3.85%+77万円)
2億円を超え3億円以下の場合 3.0%+170万円
(税込 3.3%+187万円)
3億円を超える場合 2.5%+320万円
(税込 2.75%+352万円)
財産分与・慰謝料を支払う場合
次のAまたはBのいずれか高い金額(例2参照)
A 相手方の要求額と支払決定額から算出した金額
相手方の要求額から決定額を引いた
差額
報酬金
300万円以下の場合 相手方の要求額から決定額を引いた差額の10%(税込 11%)
300万円を超え3,000万円以下の場合 相手方の要求額から決定額を引いた差額の8%+6万円
(税込 相手方の要求額から決定額を引いた差額の8.8%+6.6万円)
3,000万円を超え1億円以下の場合 相手方の要求額から決定額を引いた差額の7%+36万円
(税込 相手方の要求額から決定額を引いた差額の7.7%+39.6万円)
1億円を超え2億円以下の場合 相手方の要求額から決定額を引いた差額の6%+136万円
(税込 相手方の要求額から決定額を引いた差額の6.6%+149.6万円)
2億円を超え3億円以下の場合 相手方の要求額から決定額を引いた差額の5%+336万円
(税込 相手方の要求額から決定額を引いた差額の5.5%+369.6万円)
3億円を超える場合 相手方の要求額から決定額を引いた差額の4%+636万円
(税込 相手方の要求額から決定額を引いた差額の4.4%+699.6万円)
B 確保した財産により算出した金額
 確保した額  報酬金
 1,000万円以下の場合  5.0%
(税込 5.5%)
 1,000万円を超え3,000万円以下の場合  4.5%+5万円
(税込 4.95%+5.5万円)
 3,000万円を超え1億円以下の場合 4.0%+20万円
(税込 4.4%+22万円)
 1億円を超え2億円以下の場合  3.5%+70万円
(税込 3.85%+77万円)
 2億円を超え3億円以下の場合  3.0%+170万円
(税込 3.3%+187万円)
 3億円を超える場合  2.5%+320万円
(税込 2.75%+352万円)
例1) 夫婦共有財産が1,000万円。そのうち、300万円を依頼者がもともと保有している。
財産分与として残り200万円を請求して、200万円の分与を受けることで解決した場合
A 2,000,000円×0.1=200,000円
B (3,000,000円+2,000,000円)×0.05=250,000円
A<B
報酬額は250,000円(税込 275,000円)
例2) 夫婦共有財産が1,000万円。そのうち、700万円を依頼者がもともと保有している。
相手方から、財産分与200万円と慰謝料300万円を請求されていたが、財産分与200万円を支払うことで合意し、慰謝料の請求を撤回させた場合
A(2,000,000円 + 3,000,000円-2,000,000円)×0.1=300,000円
B(7,000,000円-2,000,000円)×0.05=250,000円
A>B
報酬額は300,000円(税込 330,000円)
電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 離婚費用詳細
  • 料金モデルケース

サイト内検索

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)