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離婚調停モデルケース~第5回期日~

調停委員:中川

調停委員
中川

前回課題となっていた慰謝料と養育費について、花子さんのお考えはどうなりましたか。

申立人:山田花子

申立人
山田花子

今まで夫と私と娘で住んでいたマンションに、離婚後は私と娘で住みたいと思っています。
それでマンションの名義を私にして、夫にはローンの残りを支払ってもらいたいです。これを聞いてもらえるなら慰謝料は夫にも不貞相手にも要求しません。
養育費はこれから教育費が増えることも考えると9万円はほしいです。

調停委員:中村

調停委員
中村

花子さんのご意見はわかりました。
太郎さんにお伝えして、ご意見を伺いますので、一度待合室でお待ちください。

――――――――――交代――――――――――

調停委員:中村

調停委員
中村

花子さんは、今まで太郎さんと住んでいたマンションに、愛さんと二人で住みたいそうです。
そのためマンションの名義を花子さんにして、太郎さんに引き続きローンを支払ってほしいとのことです。
これを受け入れてもらえれば、慰謝料を太郎さんにも相手の女性にも要求しないとのことでしたが、いかがですか。

相手方:山田太郎

相手方
山田太郎

花子や愛の将来のことを考えても、私もその方がいいと思っていました。
それで結構です。

調停委員:中川

調停委員
中川

養育費については月額9万円はほしいとおっしゃっていますが、いかがですか。

相手方:山田太郎

相手方
山田太郎

離婚後は家族手当がなくなる上、自分は家を借りなければならないので家賃もかかるため、養育費は月額8万円以上払えません。
証拠として、現在の給与明細を提出します。
(調停委員へ給与明細を手渡す)

調停委員:中村

調停委員
中村

分かりました。
太郎さんからのご意見を花子さんにお伝えしますので、もう一度待合室でお待ちください。

――――――――――交代――――――――――

調停委員:中川

調停委員
中川

太郎さんは、家の件は花子さんの意見でいいとのことでした。
ただ養育費は月額8万円が限界とのことで、証拠として給与明細を提出されました。
(調停委員が花子さんへ給与明細を見せる)
離婚後、今までもらっていた家族手当がなくなるそうです。
裁判所の算定表に従っても、月額8万円が相場と思われますが、いかがでしょうか。

申立人:山田花子

申立人
山田花子

分かりました。
養育費は8万円ということでお願いします。

その後も離婚の条件についての話し合いが続けられ、話し合いの結果、「子供の親権は申立人、面会交流は月一回、養育費は月額8万円、財産分与として相手方が家のローンを全て返済後、申立人へ名義変更、預貯金は半々、年金分割する」ということで合意した。

裁判官:愛知

裁判官
愛知

担当裁判官の愛知です。
申立人の山田花子さんと相手方の山田太郎さんですね。
調停については、調停委員から様子を聞いています。
調停の合意ができたということですので、確認します。

  1. 立人と相手方は、本日調停離婚する。
  2. 当事者間の長女愛(平成21年7月2日生)の親権者を母である申立人と定め、今後同人において監護養育する。
  3. 相手方は、申立人に対し、前項記載の子の養育費として、平成26年5月から同人が満20歳に達する月まで、月額8万円を、毎月末日限り、●●銀行本店の長女名義の普通預金口座(口座番号 1234567)に振り込む方法により支払う。振込手数料は相手方の負担とする。
  4. ⑴ 相手方は、申立人に対し、相手方名義の別紙1物件目録記載の不動産を清算的財産分与として分与することとし、本日付財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。
    ⑵ 相手方は、本件不動産に関する住宅ローンについて、これを責任を持って完済する。
  5. ⑴ 申立人は、相手方が、長女と月1回程度面会することを認める。
    ⑵ 面会の具体的な日時、場所及び方法については、長女の福祉を尊重し、当事者間で協議して定める。
  6. 相手方は、申立人に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金××万円の支払い義務があることを認め、これを、平成26年5月末日限り、第3項と同様の方法により支払う。振込手数料は、相手方の負担とする。
  7. 申立人と相手方との間の別紙2記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める。
  8. 申立人は、本件に関して、調停外の第三者に対し、慰謝料等の損害賠償請求はしないことを確約した。
  9. 当事者双方は、本件離婚に関し、以上をもって一切解決したものとし、本調停条項に定めるもののほか、名目のいかんを問わず、金銭その他の請求をしない。
  10. 調停費用は各自の負担とする。

どうですか。間違いありませんか。

申立人:山田花子

申立人
山田花子

はい。間違いありません。

相手方:山田太郎

相手方
山田太郎

間違いありません。

裁判官:愛知

裁判官
愛知

では、これで調停が成立しました。
調停で決定された内容は、裁判で確定した判決と同じ効力があり、守られなかった場合には強制執行を受けることがあります。
お二人は離婚されてもお子さんのご両親ということは変わりません。
これからもお子さんのために協力し合われることが大切です。
よろしくお願いします。
それでは、調停を終わります。

今回のケースで作成された調停調書

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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