医師の離婚で大きな問題となりやすいのは「お金」と「雇用」です。
まず「お金」についてですが、医師という職業は一般的に収入が多いため、離婚時に多額の財産分与を求められたり、医院を立ち上げた時の配偶者の出資持分をどうするかといった問題が発生する可能性があります。
離婚するときの財産分与は、共働きではなかったとしても、結婚してから共に築いた財産については2分の一に分けるのが基本です。しかし、医者のような資格による制限がある職業についた場合は、資格取得した方の努力がその財産を作った要因だと考えられ、二分の一とはならないことがあります。そのため、「お金」の問題ががサラリーマンよりも大きくなることがあるのです。
夫が医師であり、医院を経営していたケースの裁判例です。
この裁判では、妻が資産評価の半額として約2億円を請求しましたが、裁判所は妻の貢献度を少ないと判断し、財産分与額は2000万円としました。
この事例は、妻の貢献度が低いと判断されたため、分与割合は低くなりました。
しかし、その受験勉強時代にすでに結婚していて、妻が経済的・心理的にサポートをしていた場合は、貢献度は高いと言えます。特に、バックアップ体制が充実していた場合、資格自体を財産(将来収入を得られる状態)として、むしろ財産分与が高額化する場合もあります。
次に「雇用」についてですが、医院を経営している場合、配偶者もそこで働いていることが多く、離婚によって解雇になってしまうのか、といった問題が起こる場合があります。
離婚したから解雇するということは、当然には認められません。例えば、配偶者の不倫相手が同じ医院の従業員であったときなどは、解雇を有効としているケースもあります。
いずれにせよ、従業員として配偶者を雇っている場合は、離婚と雇用を一緒に解決するようにしなければなりません。
この前提をもとに、医師特有の離婚に関する問題を1~5に分けて詳しく解説します。
4つの理由を徹底解説。
開業医は勤務医とはまた違った問題が発生する可能性があります。
例えば、医療法人の出資持分の返還はどうするのか、財産分与の対象となる財産の範囲はどこまでか、子どもを病院の跡取りにしたいが親権はどうするのかといった問題が発生するかもしれません。
コラム:医療法人の出資持分返還請求の問題
原則として離婚を理由に解雇はできないが、離婚の原因が病院内での不倫等の場合などは認められうるケースもあります。
財産が多種多様である場合の調査が難しく、開業医の場合は法人の財産と個人の財産が混ざりやすいといった問題が発生します。さらに一般的な財産分与のルールである2分 の1ルールが修正されることがあります。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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