弁護士 杉浦 恵一
養育費の算定基準の改定に関して、2019年11月12日、最高裁判所から、改定版を本年12月23日に発表するという報道がありました。
この改定版では、税制の変化や、教育費、生活保護費の基礎となる「最低生活費」の変化が反映される見通しだという報道もあります。
養育費の算定基準をめぐって、現在の一般的な運用としては、2003年4月の、判例タイムズという雑誌の1111号に掲載された、東京・大阪養育費等研究会による
「簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―」
という発表を基にしつつ、その後のいくつかの論文による補充を経て、現在もこの算定方式が裁判所で用いられる主流な算定方式になっています。
養育費の算定基準をめぐっては、2016年に、日本弁護士連合会から、「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」が出されております。
日本弁護士連合会のホームページに掲載されていますが、この算定方式では、
の2点が変更点だということです。
ただ、この算定基準は、裁判所では用いられていないようです。
養育費の算定基準の改定に関して、2018年には、最高裁判所の司法研修所が研究を行い、2019年3月までに研究して、2019年5月中を目途に報告書をまとめるという報道が出たこともありますが、途中経過がどのようになっているか不明確でした。
この度の報道では、2019年12月23日に算定方式の改定版が公表されることになったようです。
現在の簡易的な算定方式では、総収入から必要な経費を引き、可処分所得を扶養義務者、扶養権利者の人数で分けるといったような考え方が取られています。
この算定方式は、2003年に発表されたものですので、これから15年以上経過しており、社会情勢も色々と変わってきています。
例えば、消費税の増税、社会保険料率の変化、高校の授業料の実質無償化など、養育費の算定に影響を与えそうな様々な変化が生じていますので、2019年12月23日に発表される算定基準の改定版は、その内容によっては裁判所の運用にかなりの影響を与える可能性があります。
また、算定基準の改定版が発表された場合でも、それがいつから裁判所で用いられるようになるか、という問題があります。
最高裁判所が発表するということは、実際のところ、家庭裁判所や高等裁判所の運用に非常に影響を与えることが予想されます。
ただ、この最高裁判所の発表する算定基準の改定版は、あくまで法律や規則ではありませんので、施行日が決まっているわけではなく、裁判所をどこまで拘束するのか、いつから拘束するのかというのが予想しにくいところです。
一例では、公表日の前に申し立てられた事件と、公表日の後に申し立てられた事件で、改定版の適用の有無が変わる可能性もあります。
また、あくまで参考程度ということで、実務にはさほど影響を与えない可能性も考えられます。
このように、内容を見ても、それがいつから影響を与えるか不明な場合も考えられますが、2019年12月23日に発表される予定の算定基準 改定版は、実務にかなりの影響を与える可能性がありますので、注目する必要があるでしょう。
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